- 更新日 : 2023年3月23日
委任契約の解除とは?民法改正における変更点を解説
委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約です(民法第643条)。民法は、委任契約の解除について、他の契約類型とは異なったルールを定めています。ここでは、委任契約の解除の条件や、実際に委任契約を解除する場合の流れを解説します。
目次
委任契約の解除とは
そもそも契約の解除とは、契約が有効に成立した後、契約の当事者の一方が解除権を有する場合に、相手方に対する意思表示によって契約関係を解消することをいいます(民法540条)。
契約は、当事者の申込みと承諾によって成立するものです。一度有効に成立した契約は、当事者の一方的な都合や理由だけでは、契約を一方的に解除することはできません。
これに対して、委任契約はどちらの当事者もいつでも理由なく解除することができる、とされています(民法第651条第1項)。これは、委任契約は当事者同士の信頼関係を前提とするものなので、信頼関係がなくなった当事者間ではもはや契約を継続させる意味がない、という考え方に基づいています。
委任契約の詳しい内容は下記記事をご覧ください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド5選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ30選
業務委託契約書など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。
導入で失敗したくない人必見!電子契約はじめ方ガイド
電子契約のキホンからサービス導入の流れまで、図解やシミュレーションを使いながらわかりやすく解説しています。
社内向けに導入効果を説明する方法や、取引先向けの案内文など、実務で参考になる情報もギュッと詰まった1冊です。
紙も!電子も!契約書の一元管理マニュアル
本ガイドでは、契約書を一元管理する方法を、①紙の契約書のみ、②電子契約のみ、③紙・電子の両方の3つのパターンに分けて解説しています。
これから契約書管理の体制を構築する方だけでなく、既存の管理体制の整備を考えている方にもおすすめの資料です。
自社の利益を守るための16項目!契約書レビューのチェックポイント
法務担当者や経営者が契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。
弁護士監修で安心してご利用いただけます。
法務担当者向け!Chat GPTの活用アイデア・プロンプトまとめ
法務担当者がchat GPTで使えるプロンプトのアイデアをまとめた資料を無料で提供しています。
chat GPT以外の生成AIでも活用できるので、普段利用する生成AIに入力してご活用ください。
民法改正で委任契約の解除による損害賠償要件が変更
上述のとおり、委任契約はいつでも理由なく解除できます。しかし、突然契約を解除された当事者は損害を被ってしまう場合があります。そこで民法は、委任契約をいつでも解除できるとしつつ、一定の場合には相手方に損害を賠償しなければならないとしています。
この点について、2020年4月施行の改正民法で変更された改正民法では、以下のいずれかに当たる場合に、相手方への損害賠償をしなければならないと定めています(民法第651条第2項)。
- ①相手方の不利な時期に解除した場合
- ②受任者の利益をも目的とする委任契約を委任者が解除した場合
ただし、やむを得ない事由があるときは損害を賠償する必要はありません(同項但ただし書き)。
なお、①・②いずれの場合でも、損害を賠償する義務は生じますが、委任契約を解除できます。
以下では、①②それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。
①相手方の不利な時期に解除した場合
不利な時期とは、委託した法律行為(事実行為)に関して相手方に不利な時期のことです。たとえば、受任者が解除したときに委託した法律行為を受任者以外に委託することができないなどです。また、委任者が解除をした場合では、たとえば、受任者が委任された法律行為に関して既に費用を支出していた場合などがこれに当たります。
②受任者の利益をも目的とする委任契約を委任者が解除した場合
2020年4月施行の改正民法では、受任者の利益をも目的とする委任を解除したとき(651条第2項第2号)が新たに追加されました。①が解除時期により生じた損害賠償に関するものであるのに対し、②は委任の目的に関するものです。
受任者の利益をも目的とする場合とは、たとえば、「債務者が第三者に対して有する債権について、債権者が債務者から回収の委託を受け、回収した金額を債権者の債務者に対する債権の弁済に充てることによって債権の回収を確実にするという利益を得る場合」などが挙げられます(部会資料72A17ページ) 。
なお、解除されることによって委任契約の報酬が得られなくなることについては損害賠償の対象にはなりません(民法第651条第2項第2号括弧書き)。
委任契約を解除する流れ
次に、実際に委任契約を解除する際の流れを解説します。
すでに見たとおり、委任契約はいずれの当事者から、いつでも、理由なく解除することができます。したがって、通常の契約で債務不履行解除(民法第541条)をするときのように、相手方に対して契約の履行を催告するといった手続は必要ありません。相手方に対して委任契約を解除することを告知するだけで、すぐに解除ができます。
書面で解除の告知をする
委任契約の解除の方法については、特に法的なルールは定められていないので、口頭で告知するだけであっても解除でき、書面の作成は必須とはされていません。
しかしながら、口頭で解除の告知をするだけでは客観的な証拠が残りません。委任者が解除したつもりでも、受任者は契約が継続しているものとして報酬を請求してくるなど、無用な争いが起きてしまう恐れがあります。前章のとおり、相手方の不利な時期に解除をすると損害賠償をしなければならず、解除の日付もはっきりさせておく必要があります。
解除をする場合には、必ず書面による客観的な証拠を作るようにしましょう。
たとえば、解約通知書を作成して相手方に送付することが考えられます。その場合、内容証明郵便を利用することで、より確実な証拠にすることができます。また、損害賠償責任が生じる可能性がある場合、相手方と話し合った上で合意ができるのであれば、損害賠償責任がないことを明記した解約合意書を締結することも考えられるでしょう。
委任契約を解除する場合は、その時々の状況に応じて適切な書面を作成して、後々争いが生じないように対応することを心がけましょう。
委任契約はいつでも解除できるが損害賠償に注意
委任契約の解除は、どちらの当事者からもいつでも解除ができます。この点で、契約違反など相手方に何らかの理由がなければ解除ができない通常の契約とは大きく異なります。
反面、解除によって相手方に損害が生じたときは、一定の場合に損害賠償をしなければならないので注意が必要です。また、実際に解除をする際は、解除をしたことが客観的な証拠として残るように書面を作成しておくことも重要です。
委任契約を解除するときは、これらの点に注意しておく必要があります。
よくある質問
委任契約を解除できる場合とは?
委任契約は当事者同士の信頼関係を前提とするものであり、信頼関係がなくなった当事者間ではもはや契約を継続させる意味がないという考え方から、委任契約はいつでも理由なく解除できます。詳しくはこちらをご覧ください。
民法改正で委任契約の解除の何が変わった?
解除により相手方に生じた損害を賠償すべき場合として、受任者の利益をも目的とする委任契約を委任者が解除した場合が追加されました。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
個人事業主が下請法の対象となる取引は?改正内容もわかりやすく解説
下請法は、親事業者と下請事業者との公正な取引を確保するための法律です。 フリーランスなどの個人事業主も下請法の保護の対象となることがあり、違反行為があると親事業者に罰則が科される恐れがあります。 2025年に改正案が決定しており、新たな規制…
詳しくみる工事請負契約書の約款とは?契約書との違いや構成、読み方のポイントを徹底解説
工事請負契約書を交わす際、分厚い書類の後半に添付されている「約款」を、つい読み飛ばしてはいないでしょうか。実はこの工事請負契約書の約款には、万が一のトラブル発生時に自社を守るための重要なルールが詳細に定められています。 この記事では、工事契…
詳しくみる電気通信事業法とは?概要や対象事業者、禁止行為などを解説
電気通信事業法とは、電気通信事業者が事業を営む上で守るべき規則について定めた法律です。電話会社やプロバイダ、インターネットサービスやWebサイトの運営者などの電気通信事業者は、電気通信事業法に従って業務を行わなければなりません。 今回は電気…
詳しくみる営業秘密とは?不正競争防止法における定義や対策を紹介
営業秘密とは法的保護の対象となり得る情報のことで、不正競争防止法(不競法)で定義されている法律用語です。本記事では営業秘密について詳しく解説します。同法の保護を受けるための3要件や企業秘密・知的財産との違い、漏洩事例とその対策・秘密保持誓約…
詳しくみる電子契約の法的有効性を関連する法律と合わせて解説
電子契約を導入するにあたって気になるのは、その法的効力でしょう。本当に電子契約で契約は成立するのでしょうか。 そこで、今回は関連する法律を見ながら電子契約の法的効力について考えてみます。また、電子契約ができないケースについても解説します。 …
詳しくみるコンプライアンスとは?具体的な意味や使い方・違反事例などをわかりやすく解説
コンプライアンスとは、「法令遵守」という意味がある言葉です。しかし現在では、法令を遵守することはもとより、企業倫理や社会規範を尊重する、といった意味合いがある言葉です。 企業の不祥事の増加や、インターネットの普及、グローバル化などに伴い、企…
詳しくみる


