• 作成日 : 2025年7月9日

電子契約の法的効力は?有効性や本人性の担保について解説

デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する現代において、契約業務の電子化は多くの企業にとって喫緊の課題となっています。電子契約は、コスト削減、業務効率化、迅速な契約締結といったメリットをもたらしますが、その一方で「本当に本人が契約したのか?」という「本人性の担保」が極めて重要な論点となります。

この記事では、電子契約の法的効力を確認した上で、この「本人性の担保」をいかに確保するか、その具体的な方法や関連知識、そして電子契約の歴史的背景や現状について、分かりやすく解説します。

電子契約の法的効力は?

まず、電子契約が法的に有効な契約として認められる根拠について理解しておく必要があります。

電子署名法と契約の真正性

日本において電子契約の法的有効性を支える中核的な法律が「電子署名及び認証業務に関する法律」、通称「電子署名法」です。

この法律の第3条には、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(中略)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(中略)が行われているときは、真正に成立したものと推定する」と定められています。

これは、適切な電子署名が施された電子文書は、本人が作成したものとして法的に推定され、書面契約における署名や押印と同等の法的効力を持つことを意味します。

押印と電子署名

従来の書面契約では、民事訴訟法第228条4項に基づき、本人または代理人の署名または押印がある私文書は真正に成立したものと推定されます。特に実印と印鑑証明書を組み合わせることで、高い証拠能力が認められてきました。

電子契約においては、この押印や署名に代わるものとして「電子署名」が機能します。電子署名は、誰がその文書を作成したか(本人性)、そしてその文書が改ざんされていないか(非改ざん性)を証明する技術的な措置です。

契約成立の基本原則

そもそも、日本の民法第522条では、契約は当事者間の申込みと承諾の意思表示が合致すれば成立し、原則として書面の作成や押印は契約成立の必須要件ではありません。つまり、契約の方式は法律に特別の定めがある場合を除き自由であり、口頭でも契約は成立し得ます。書面や押印、そして電子署名は、あくまで契約が真正に成立したことを後日証明するための手段の一つなのです。

なぜ本人性の担保が重要なのか?

電子契約において、なぜ本人性の担保が重要とされているのかについて解説します。

  1. なりすまし契約の防止:電子契約は非対面で行われることが多いため、悪意のある第三者が他人になりすまして契約を締結するリスクが紙の契約よりも高まります。厳格な本人確認を行うことで、こうしたなりすましを防ぎ、意図しない契約から当事者を守ります。
  2. 法的効力の確保:日本の電子署名法では、本人によってなされた一定の要件を満たす電子署名がある電子文書は、真正に成立したものと推定されます(二段の推定)。この「二段の推定」とは、紙の契約書で押印された文書に対して民事訴訟法第228条4項が認めている、①印影の真正性に関する事実上の推定、②文書の成立の真正に関する法律上の推定という二段階の構造に類似したもので、電子署名法でも同様に本人性と文書の成立をあわせて推定する効果があると理解されています。つまり、本人が確かに署名したことが証明できれば、その電子契約は法的に有効なものとして扱われやすくなります。逆に、本人性が曖昧な場合、契約の有効性が争われた際に不利になる可能性があります。
  3. 責任の明確化と紛争予防:誰が契約に合意したのかを明確にすることで、将来的な紛争のリスクを低減します。万が一、契約内容についてトラブルが発生した場合でも、本人が関与した証拠があれば、責任の所在を明確にしやすくなります。
  4. 改ざんの防止:適切な本人確認と電子署名の技術を組み合わせることで、契約書が作成された後に不正に改ざんされることを防ぎます。これにより、契約内容の信頼性が高まります。
  5. 無権代理リスクの回避:契約を締結する権限を持たない者が、勝手に契約を結んでしまう「無権代理」のリスクを防ぐためにも、署名者が正当な権限を持つ本人であることを確認するプロセスが重要になります。

電子契約の本人性が担保されないリスク

本人確認が不十分なまま電子契約を締結してしまうと、以下のような重大なリスクにつながる可能性があります。

  • 契約の無効・取消し:契約者本人の意思に基づかない契約として、法的に無効と判断されたり、取り消されたりする可能性があります。
  • 金銭的損害:なりすましや無権代理によって、身に覚えのない支払い義務を負わされたり、不正な取引に巻き込まれたりする金銭的な損害が発生する恐れがあります。
  • 信用の失墜:不正な契約に関与したと見なされることで、取引先や社会からの信用を大きく損なう可能性があります。
  • 法的紛争:契約の有効性や責任の所在を巡って、訴訟などの法的なトラブルに発展するリスクが高まります。
  • 情報漏洩:不正なアクセスにより、契約に含まれる機密情報や個人情報が漏洩する危険性も考えられます。

これらのリスクを回避し、安全かつ確実に電子契約を利用するためには、信頼性の高い本人確認手段を導入することが不可欠です。電子証明書を用いた電子署名や、多要素認証などを活用することで、本人性を高めることができます。

電子契約の本人性を担保する方法

電子契約において本人性を担保するためには、主に以下のような方法が用いられます。

1. 電子署名の種類と本人確認レベル

電子署名には、その仕組みによって本人確認の厳格さに違いがあります。

  • 立会人型電子署名(事業者署名型):
    契約当事者ではなく、電子契約サービスの事業者が当事者の指示に基づき電子署名を行う方式です。一般的には、メールアドレスとパスワードによる認証や、SMS認証、アクセスコード認証など、複数の要素を組み合わせて本人確認を行います。導入が比較的容易で、多くの契約で利用されていますが、本人確認のレベルは次に説明する当事者型に比べて相対的に低いとされます。認印に相当するレベルと言えるでしょう。
  • 当事者型電子署名:
    契約当事者自身が、事前に第三者認証局から発行された電子証明書を用いて電子署名を行う方式です。電子証明書の発行には厳格な本人確認(例:法人の場合は登記事項証明書、個人の場合はマイナンバーカードなど)が必要となるため、非常に高いレベルで本人性を担保できます。実印に相当する法的効力を持つとされています。

2. 電子証明書の活用

電子証明書は、インターネット上の印鑑証明書のようなもので、電子署名が確かに本人のものであることを証明します。信頼できる第三者機関である認証局(CA)が、厳格な審査の上で発行します。当事者型電子署名では、この電子証明書に紐づけられた秘密鍵を用いて署名が行われ、公開鍵によって検証することで、署名者の本人性とデータの完全性が確認できます。

3. タイムスタンプの付与

タイムスタンプは、電子文書がある時刻に確実に存在し、それ以降改ざんされていないことを証明する技術です。電子署名とタイムスタンプを組み合わせることで、契約の成立時点と内容の完全性をより強固に証明でき、本人性の証明を補強します。

4. 多要素認証(MFA)

メールアドレスとパスワードだけでなく、SMS認証、ワンタイムパスワード、生体認証など、複数の認証要素を組み合わせることで、不正アクセスを防ぎ、本人確認の精度を高めます。多くの電子契約サービスで採用されています。

多要素認証は直接的な本人証明ではありませんが、なりすまし防止の観点から本人性の担保を強化する手段として有効です。

5. IPアドレス制限などのアクセス制御

特定のIPアドレスからのみアクセスを許可するなど、アクセス元を制限することで、不正利用のリスクを低減し、間接的に本人性の担保に寄与します。

これらの方法を契約の重要性やリスクに応じて適切に組み合わせることが、電子契約における本人性を確実にする鍵となります。

電子契約は正しく行うことで法的効力が生まれます

電子契約は、適切に運用すれば書面契約と同等の法的効力をもち、適切に運用すれば高い信頼性を確保できます。その鍵となるのが「本人性の担保」です。電子署名の種類、電子証明書、タイムスタンプ、多要素認証といった技術的な手段を理解し、自社の状況や契約の重要性に応じて最適な方法を選択することが求められます。

また、法制度の理解、信頼できるシステムの選定、社内体制の整備、そして取引先との良好なコミュニケーションを通じて、安全かつ効率的な電子契約の運用を目指しましょう。本人性の担保を徹底することで、電子契約のメリットを最大限に享受し、ビジネスの競争力を高めることができるはずです。


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