• 作成日 : 2025年1月31日

記名とは?署名との違いや法的効力、記名押印に使用する印鑑などを解説

記名と署名は契約書や重要書類でよく目にする用語ですが、その違いや法的効力について正確に理解している人は少ないでしょう。

本記事では、記名の基本的な意味から法的効力、実務での使い方まで、詳しく解説します。

記名とは

記名とは、氏名を書き記す行為を指します。パソコンなどのデバイスで電子的に入力して印刷した氏名、ゴム印で押された氏名、他人による代筆など、自筆以外の方法で氏名を記載することを意味します。

ビジネスの現場では、確認書や申請書類などで記名が求められることが多く、特に法人との契約では一般的な手法として用いられています。

記名の読み方

記名は「きめい」と読みます。「記」は「しるす」という意味で、「名」は「な」「なまえ」を表します。古くから公文書や契約書などで使用されてきた言葉で、現代でも法律用語として定着しています。

記名の使い方

記名は主にビジネス文書や契約書、各種申請書類などで使用されます。法人における一般的な記名方法としては、パソコンで会社名や氏名を入力して印刷する方法です。

また、社内文書や簡易な書類では、氏名印やゴム印を使用することも広く行われています。

記名と署名の違い

記名と署名の違いは、本人が自筆で書くか否かという点にあります。署名は本人自ら氏名を書く行為であるのに対し、記名は本人の自筆以外の方法で氏名を記載する行為を指します。

署名は筆跡鑑定が可能であり本人確認の手段として有効ですが、記名は本人確認の手段としては不十分とされています。

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記名の法的効力

記名に文書成立の真正についての法的効力はあるか否かは、正しく理解しておく必要があります。記名の法的効力について、詳しく見ていきましょう。

記名単体の法的効力はない

民事訴訟法第228条第4項では、私文書は本人またはその代理人の署名または押印があるときに、真正に成立したものと推定されます。しかし、記名単体ではその記名が本人の意思に基づくものであることを証明できないため、文書が真正に成立したことを推定する法的な効力は認められません。

記名押印なら法的効力を担保できる

記名に押印を加えることで、法的効力の担保が可能です。これを「記名押印」と呼び、民事訴訟法上、署名と同等の効力を持つとされています。

ただし、記名押印の場合は「二段の推定」という考え方が適用され、押印された印影が本人の印鑑によるものであることと、本人の意思によって押印されたことの両方を証明する必要があります。

記名押印に使用する印鑑は?

記名押印に使用する印鑑は、取引や書類の重要性に応じて使い分けることが推奨されます。法人の場合、代表者印(実印)、銀行印、角印(社印)、認印などが一般的です。

不動産取引に関する契約書や公的書類など特に重要な書類には実印を使用し、社内文書や簡易な書類には認印を使用するなど、適切に使い分けることを推奨します。

記名はフルネームの必要がある?

記名の際は原則として、フルネームを記載する必要があります。これは本人を特定し、なりすましを防ぐためです。特に記名押印として法的効力を持たるならば、フルネームでなければならないと理解しておきましょう。

法人の場合は、正式な商号(会社名)を記載しなければなりません。また、役職名がある場合は、その記載も必要となります。ただし、社内文書など簡易な書類では、苗字のみの記載や略称が認められる場合もあります。

記名と証明の違いや法的効力について正しく理解しよう

記名は自筆以外の方法で氏名を記載する行為を指し、記名だけでは法的効力を持ちませんが、押印を加えて「記名押印」とすることで法的な証拠能力を確保できます。

ビジネスシーンにおいては、書類の重要度に応じて適切な印鑑を選択したうえで記名押印を行うことが重要です。署名との違いを理解し、正しく使い分けるようにしましょう。


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