- 作成日 : 2025年1月17日
新築不動産を電子契約で販売する流れは?メリット・デメリットや導入事例も解説
新築不動産販売においても電子契約は可能です。電子化できる契約書には、重要事項説明書や売買契約書などが挙げられます。
本記事では、新築不動産を電子契約で販売する流れや電子契約するメリット・デメリットについて解説します。売買契約において電子契約を導入しようか迷っている企業の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
新築不動産販売で電子契約が解禁されたのはいつから?
新築不動産販売において、電子契約が可能です。2022年5月の宅地建物取引業法改正にともない、不動産取引における契約の電子化が全面解禁されています。ここでは、電子契約の概要や新築不動産販売における電子契約の法的効力について解説します。
そもそも電子契約とは?
電子契約とは、契約書を従来のように紙ではなく、電子ファイルで作成する契約のことです。紙の契約書では印鑑で誰が契約書を作成したのかを証明しますが、電子契約書では電子署名やタイムスタンプといった技術を用いて証明します。また、電子署名やタイムスタンプによって、改ざんされていないことを証明できる点も特徴といえます。
さらに、タイムスタンプが付与されることで、その時刻にすでに電子ファイルが存在していたことも証明可能です。電子契約では、これらの仕組みを用いて書面による契約書と同様の法的有効性を担保できます。
新築不動産販売における電子契約の法的効力
不動産売買に関する契約の電子化は、2022年5月の宅地建物取引業法改正により全面的に解禁されました。そのため、新築不動産販売においても電子契約の法的効力はあります。
ただし、電子化ができない書類も一部存在する点には注意が必要です。
新築不動産の住宅ローンを組む場合も電子契約ができる?
新築不動産の住宅ローンを契約する場合も電子契約ができます。電子契約で住宅ローン契約を行う場合のメリットが、申し込みから契約までの手続きを一貫してWeb上で行える点です。
従来の住宅ローン契約では、事前審査、本申し込み、契約完了までの手続きに手間がかかるほか、借り入れまでに時間も必要でした。その点、電子契約であればスマートフォンやパソコンなどの端末を使ってスピーディーな契約締結が可能です。
また、住宅ローンを電子契約で行えば、署名・捺印は必要ありません。署名・捺印の代わりに電子署名やタイムスタンプを使用することで契約が成立します。
忙しい人や遠方に住んでいる人にとって、電子契約は便利な契約方法といえるでしょう。
新築不動産販売で電子化できる契約書
新築不動産販売で電子化できる契約書は、以下の2つです。
- 重要事項説明書
- 売買契約書
それぞれ詳しく見ていきましょう。
重要事項説明書
買主や売主へ説明する際に交付する重要事項説明書も電子化が可能です。
重要事項説明書とは、売買対象となる物件や取引条件に関連する重要事項が記載された書類のことを指します。不動産を売買する際だけでなく賃貸借契約を結ぶ際にも、物件についての重要事項を交付し、宅地建物取引士が説明することが法律で義務付けられています。
売買契約書
不動産売買契約書も電子化が可能です。不動産売買契約書とは、不動産の売主・買主に対して発行する売買契約書のことで、37条書面とも呼ばれます。不動産の売買が成立した際に宅建業者から売主と買主に交付されます。
新築不動産販売で電子化できない契約書
新築不動産販売に関連して電子化できない書類はありません。しかし、不動産売買においては、一部契約書において電子化できない書類も存在するため、注意が必要です。電子化できない契約書として、以下のようなものが挙げられます。
- 事業用定期借地契約についての書類
- 企業担保権の設定または変更を目的とする契約についての書類
上記の書類は、それぞれ公正証書によって契約を締結すべきことが法律で定められているため、電子化できません。公正証書とは、私人からの嘱託によって公証人がその権限に基づいて作成する公文書を指します。公正証書は文書による作成が必要なため、電子化できません。
新築不動産販売で電子契約を締結するまでの流れ
新築不動産販売で電子契約を締結するまでの流れは次のとおりです。
- 物件の選定
- 重要事項説明の実施(IT重説)
- 契約条件の確認
- 電子契約書の準備
- 電子署名による契約締結
物件の選定
まずは、希望する新築不動産物件を選定します。物件が決まったら、買主が金融機関に住宅ローンの事前審査も申し込むことになります。
重要事項説明の実施(IT重説)
ローン審査が通ったら、重要事項の説明を行います。買主に対してオンラインで重要事項説明を行うことをIT重説といいます。重要事項の説明は、従来の方法と同じく宅地建物取引士が行う流れです。
ただし、IT重説を行う際は、次の点に注意が必要です。
- IT重説について相手の承諾を得る、記録に残す
- 承諾後も書面への変更が可能であることを伝える
- 送付した重要事項説明書などの書類に改変がないか確認する
- 宅地建物取引士証をカメラに映す
IT重説は相手方の承諾を得たうえで行わなければなりません。また、内容を互いに確認し合い、内容に改変がないことも確認してください。
契約条件の確認
契約書を作成するにあたって、契約条件の確認を行います。契約内容への合意が取れたら、電子契約書の作成を行います。
電子契約書の準備
売買契約に向けて重要事項説明書などの契約書類を電子ファイルで作成します。その際の電子ファイルの形式は、PDFが用いられることが一般的です。
電子署名による契約締結
電子契約書が作成できたら、契約書データに電子署名を行い、契約を締結します。契約締結後、買主・売主に契約書が電子交付されます。
新築不動産販売に電子契約を導入するメリット
新築不動産販売に電子契約を導入するメリットを紹介します。主なメリットは以下の4点です。
- 契約締結にかかる時間を削減できる
- 収入印紙や印紙税が不要になる
- 重要事項説明がオンラインで完結する
- お客様の来店が不要になるケースも
それぞれのメリットについて見ていきましょう。
契約締結にかかる時間を削減できる
電子契約では、契約締結にかかる時間を削減できる点がメリットです。紙の契約書のように印刷や製本、宅地建物取引士の記名・押印などの作業がいりません。
また、紙の契約書の場合、相手に書類を送付する必要がありますが、電子契約であれば即時に相手へ契約書を送付できるため、時間を大幅に削減可能です。
収入印紙や印紙税が不要になる
不動産売買の契約書を電子化することで、 収入印紙や印紙税が不要になります。売買契約では契約金額に応じて印紙税が数万円〜数十万円かかるため、電子契約を導入することでコスト削減につながる点は大きなメリットといえるでしょう。
重要事項説明がオンラインで完結する
重要事項説明がオンラインで完結する点もメリットです。これまで重要事項説明を行う際は対面で行ってきました。その場合、遠方の方であれば移動費がかかるという問題点がありました。
しかし、オンラインで重要事項説明が行えれば、移動費の負担をかけずに説明が可能です。また、オンラインであれば実際に店舗へ来るときに比べて日程調整しやすい点もメリットといえるでしょう。
お客様の来店が不要になるケースも
前述したように、オンラインで契約や説明が行われるため、来店が不要になるケースもお客様にとってはメリットです。ただし、高齢者の場合やインターネットに不慣れな場合は来店が必要になることも考えられるため、その店には注意が必要です。
新築不動産販売に電子契約を導入するデメリット
新築不動産販売に電子契約を導入するデメリットについて解説します。主なデメリットは、次の3つです。
- 双方の同意が必要
- インターネット環境が必要
- セキュリティ対策が必要
双方の同意が必要
電子データで契約書を交付する場合、双方の同意が必要です。相手方から同意を得られない場合は、これまで通りの紙ベースでの対応になります。
インターネット環境が必要
電子データのやり取りやIT重説の実施には、インターネット環境が必要です。インターネットに不慣れな高齢者の場合などには、対応できない可能性もあるでしょう。
すべての人が電子契約の恩恵を受けられるわけではない点には注意してください。
セキュリティ対策が必要
電子契約においては、オンラインでのやり取りを行います。オンラインでやり取りをする際はサイバー攻撃にともなう情報流出や、データの破損などの危険性があるため注意しましょう。
電子契約を導入する際は、セキュリティ性の高いサービスを導入するほか、必要に応じてバックアップをとるといった対策を検討してください。
新築不動産販売で電子契約を導入している企業事例
新築不動産販売で電子契約を導入している企業事例を3つ紹介します。
住友不動産
住友不動産は、2022年5月に、新築分譲マンション・分譲戸建の売買契約手続きの電子化導入を発表しました。コロナの影響後はリモート・マンション販売やオンライン見学会、IT重説など非対面の販売手法に注力しています。新築分譲マンション・分譲戸建の販売においても、お客様の利便性と満足度を高められる取り組みとして、電子契約を導入しました。
参考:住友不動産 新築分譲マンション・分譲戸建の売買契約において全物件で「電子契約」を導入
穴吹興産
穴吹興産では、2024年7月に新築分譲マンション事業において電子契約を導入しました。GOGENが開発した不動産売買支援ハブ「Release Platform」を活用することで、不動産売買契約時の手続きを電子化できるようにしています。
参考:公益社団法人東京都宅地建物取引業協会(東京都宅建協会) 穴吹興産、新築マンション販売に電子契約導入
オリックス不動産
オリックス不動産では、2023年12月に新築分譲マンションの売買契約手続きを電子化する「電子契約」を導入しました。同社では、電子化によってペーパーレス化による環境配慮に貢献するとしています。また、電子契約は当面対面で行い、将来的には完全電子化を目指す方向性も打ち出しています。
参考:オリックス不動産 新築分譲マンションの売買契約を電子化
新築不動産販売で電子契約を導入して業務効率化を推進させよう
新築不動産販売でも電子契約が可能です。 新築不動産販売に電子契約を導入することで、業務効率化が進んでスピーディーな契約締結が可能になったり収入印紙や印紙税が不要になったりするメリットが挙げられます。
一方で、電子契約を導入するデメリットとしては、双方の同意が必要なことやセキュリティ対策が必要なことなどです。新築不動産販売で電子契約を導入している企業事例を参考に電子契約の導入を検討しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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