- 作成日 : 2024年12月25日
アロマトリートメント同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
アロマトリートメント同意書は、アロマトリートメントの施術を受ける利用者が、店舗に対して提出する同意書です。店舗側としては、施術を受けるにあたっての注意点を明記した同意書を準備しておきましょう。本記事では、アロマトリートメント同意書の書き方や保管方法などを、文言の具体例を示しながら解説します。
▼アロマトリートメント同意書のテンプレートを無料でダウンロードいただけます。
目次
アロマトリートメント同意書とは
アロマトリートメント同意書は、アロマトリートメントの施術を受けることに同意する旨や、アロマトリートメントの施術に関する確認事項などを記載した書面です。アロマトリートメントの施術を受ける利用者が、必要事項を記入してから店舗側に提出します。
アロマトリートメント同意書の取得は必須ではありませんが、利用者とのトラブルが発生するリスクを抑えるため、店舗側としては同意書を取得することが望ましいです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド5選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ30選
業務委託契約書など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。
導入で失敗したくない人必見!電子契約はじめ方ガイド
電子契約のキホンからサービス導入の流れまで、図解やシミュレーションを使いながらわかりやすく解説しています。
社内向けに導入効果を説明する方法や、取引先向けの案内文など、実務で参考になる情報もギュッと詰まった1冊です。
紙も!電子も!契約書の一元管理マニュアル
本ガイドでは、契約書を一元管理する方法を、①紙の契約書のみ、②電子契約のみ、③紙・電子の両方の3つのパターンに分けて解説しています。
これから契約書管理の体制を構築する方だけでなく、既存の管理体制の整備を考えている方にもおすすめの資料です。
自社の利益を守るための16項目!契約書レビューのチェックポイント
法務担当者や経営者が契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。
弁護士監修で安心してご利用いただけます。
法務担当者向け!Chat GPTの活用アイデア・プロンプトまとめ
法務担当者がchat GPTで使えるプロンプトのアイデアをまとめた資料を無料で提供しています。
chat GPT以外の生成AIでも活用できるので、普段利用する生成AIに入力してご活用ください。
アロマトリートメント同意書を作成するケース
アロマトリートメント同意書は、アロマトリートメントの施術を行う店舗が利用者に交付したうえで、作成および提出してもらいます。アロマトリートメント店を開業する際には、適切なアロマトリートメント同意書を準備しておきましょう。
アロマトリートメント同意書のひな形
アロマトリートメント同意書のひな形は、以下のページからダウンロードできます。実際に同意書を作成する際の参考としてください。
※ひな形の文例と本記事で紹介する文例は、異なる場合があります。
アロマトリートメント同意書に記載すべき内容
アロマトリートメント同意書には、主に以下の項目を記載します。
- アロマトリートメントの施術に同意する旨
- 医療行為ではない旨、医師の指示に従うべき旨
- 施術を中止することがある旨
- 施術の効用、効果には個人差がある旨
アロマトリートメントの施術に同意する旨
私は、以下の内容を十分に理解し、疑問点については質問し、説明を受け納得したうえで、アロマトリートメントを受けることに同意します。
アロマトリートメントの施術を受けることに同意する旨を明記します。また、施術に関する疑問点などがある場合は、店舗側から説明を受けて納得している旨も明記しておきましょう。
医療行為ではない旨・医師の指示に従うべき旨
1.アロマトリートメントは医療行為ではありません。いかなる症状についても医療行為を代替するものではありません。何か症状のある場合には医師の指示に従ってください。
アロマトリートメントサロンでは、医療行為をすることは認められていません。アロマトリートメント同意書においても、医療行為を行わない旨および症状がある場合は医師の指示に従うべき旨を明記し、利用者に対して十分に説明すべきです。
施術を中止することがある旨
2.下記に該当する症状や事情がある場合、アロマトリートメントをご提供できないことがあります。また、アロマトリートメント中に下記の症状がみられた場合は、アロマトリートメントを中止する場合があります。
- 熱がある
- 過去に大きな病気をしたことがある
- 医師から安静をすすめられている
- 抜歯後一週間以内
- 予防接種から三日以内
- 〇〇
- 〇〇
健康状態などによっては、アロマトリートメントの施術は、利用者の身体に負担をかけることがあります。利用者が体調不良などを訴えた場合は、さらなる健康状態の悪化などを防ぐため、直ちにアロマトリートメントの施術を中止しなければなりません。
アロマトリートメント同意書においても、何らかの症状が見られた場合は施術を中止することがある旨を明記し、利用者に理解してもらいましょう。
施術の効用・効果には個人差がある旨
3.施術後の効用または効果は必ずしも絶対的ではなく、個人ごとに違いがあります。副作用が発生することもあります。当社は、故意または重大な過失がある場合を除き、施術後に発生した一切の事象に対して責任を負わないものとします。不安を感じる場合は施術を受けることをお控えください。
アロマトリートメントの施術の効果には個人差があるため、店舗側が効果を保証することはできません。アロマトリートメント同意書においてもその旨を明記し、利用者に対しても十分な説明を行ったうえで契約してもらいましょう。
また、アロマトリートメントの施術を受けた結果、利用者に体調不良などが発生した場合でも、店舗側は原則として責任を負わない旨を明記しましょう。
ただし、店舗側に故意または重大な過失がある場合については、店舗側の損害賠償責任を免責することが認められません(消費者契約法第8条1項)。アロマトリートメント同意書にも、故意または重大な過失がある場合は免責の対象外であることを明記しましょう。
アロマトリートメント同意書を作成する際の注意点
アロマトリートメント同意書を提出してもらう主な目的は、施術に対する同意を明確化すること、施術に関する注意点を利用者に理解してもらうことです。
特にアロマトリートメントの効果については、個人差があって、必ず効くわけではないことを理解してもらう必要があります。アロマトリートメント同意書では、効果に個人差があることが利用者にきちんと伝わるように説明事項を記載しましょう。
アロマトリートメント同意書は毎回記入が必須?
アロマトリートメントの施術を受けることについての同意書は、施術のたびに取得することが望ましいです。常連の利用者であっても、来店ごとに同意書を提出してもらいましょう。
アロマトリートメント同意書を作成しない場合のリスク
アロマトリートメント同意書の提出を受けることは、法的に必須とはされていません。
しかし、同意書の提出を受けずにアロマトリートメントの施術を行うと、利用者との間でトラブルが発生するリスクが高まります。施術に関する注意点を、利用者に十分理解してもらえないおそれがあるためです。
利用者とのトラブルを防ぐためにも、アロマトリートメントの施術を行う際には、同意書を確実に提出してもらいましょう。
アロマトリートメント同意書の保管期間・保管方法
利用者から提出を受けたアロマトリートメント同意書は、将来のトラブルに備えて適切に保管する必要があります。保管期間は定められていませんが、トラブル発生のリスクが十分に低くなるまで、施術後7~10年程度は保管しておくことが望ましいです。
同意書の保管にあたっては、紛失を防ぐことができ、かつ後から探しやすい方法を検討しましょう。例えば、年度ごとにファイルを作り、施術の日付順に並べて保管する方法などが考えられます。
特定継続的役務提供にあたる場合は、概要書面などの交付も必要
契約期間が1ヵ月を超え、かつ金額が5万円を超えるアロマトリートメントの施術は「特定継続的役務提供」に該当します。
特定継続的役務提供を行うアロマトリートメントサロンは、利用者と契約を締結する前に、以下の事項を記載した概要書面を利用者に交付しなければなりません(特定商取引法42条1項)。
| 概要書面の記載事項 |
|---|
|
また、実際に特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、以下の事項について契約内容を明らかにする書面を利用者に交付する必要があります(同条2項)。
| 契約締結後書面の記載事項 |
|---|
|
アロマトリートメント同意書は、利用者とのトラブルを予防するために重要です
アロマトリートメントの施術を行う際には、利用者とのトラブルを防ぐため、施術前に同意書を提出してもらいましょう。同意書の取得によって施術への同意が明確化され、利用者に注意点を理解してもらうことができます。
同意書のほか、アロマトリートメントの施術が特定継続的役務提供にあたる場合は、特定商取引法に基づく概要書面などの交付も必要です。同意書や概要書面などをきちんと準備して、アロマトリートメントサロンでの利用者とのトラブルを防ぎましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
不動産購入申込書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
不動産購入申込書は、買主が売主へ物件購入の意思を示す重要な書類であり、購入手続きの第一歩です。買主の情報や希望条件が記載され、契約に向けた交渉の土台となります。契約締結後ほどの法的拘束力はないものの、提出は物件確保や取引円滑化のために重要な…
詳しくみるコンピュータ賃貸借契約書とは?ひな形をもとに書き方や項目を解説
コンピュータ賃貸借契約とは、コンピューターを賃貸する場合などに締結する契約書です。事業用や研究用のものとなると、購入するのではなく事業者から賃貸するケースなどが想定されます。本記事では、コンピュータ賃貸借契約書の書き方や項目について、ひな形…
詳しくみる印章管理規程とは?雛形を基に定めるべき項目を解説
取引先や顧客との契約、公的機関や銀行での手続き、日々の書類の決裁など、企業では押印を行う機会が少なくありません。そのため、印章(ハンコ)を適切に管理しておかないと、思わぬトラブルに発展するリスクがあります。そこで、今回は印章管理規程について…
詳しくみる任意後見契約公正証書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
任意後見契約公正証書とは、判断能力が低下した際に、財産の管理などを信頼できる人に任せる契約の内容を定めた公正証書です。十分に整えた案文を公証役場に持ち込めば、自分の意向に沿った任意後見契約公正証書を作成してもらえます。任意後見契約公正証書の…
詳しくみる事業譲渡契約とは?テンプレをもとに契約書の書き方も解説
契約はどれも大切なものですが、会社の経営を他者に託す自社の今後を左右する事業譲渡契約は経営者のみならず、従業員の行く末にも大きく関わる重要事項です。それだけに、事業譲渡契約書に記載する内容は慎重に検討しなければなりません。 ここでは事業譲渡…
詳しくみるクレーム補償契約書とは?ひな形をもとに記載項目や注意点を解説
顧客と商品を納入する製造者や商社、販売店が取引する場合は基本取引契約書や売買契約書などを用いて契約を締結しますが、それとは別にクレーム補償契約書を締結するケースもあります。 この記事ではクレーム補償契約書の書き方や注意点を、ひな形を交えてご…
詳しくみる



