- 更新日 : 2024年8月30日
賃料不払いによる賃貸借契約解除通知書とは?ひな形をもとに書き方を解説
賃料不払いによる「賃貸借契約解除通知書」とは、貸主が契約解除を知らせるときに作成する文書です。賃料を払ってくれない借主と契約は続けられませんので、不払いになっているときはこれを作成することになるでしょう。
ただし解除も自由にはできません。どのようなケースに作成するのか、どのような書き方をするのか、ここで整理しておきましょう。
目次
賃料不払いによる賃貸借契約解除通知とは
賃料不払いによる賃貸借契約解除通知とは、「借主が賃料を支払わないことを理由とする、賃貸借契約解除の知らせ」を意味します。そしてこの知らせは通常文書により行いますので、賃貸借契約解除通知書を発行することになります。
当初定めた契約期間の満了などを理由とする契約の終了であれば双方の納得がありますし、あらかじめ契約の終了は予期されています。
しかし「解除」は、貸主または借主、契約当事者一方の意向に基づく契約終了ですので相手方が常に予期できるものではありません。仮にその背景に賃料の不払いがあったとしても、いつ契約が終了するのか借主にわかることではないのです。そこで相手方に契約解除通知書を出し、その事実を知らせます。
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賃貸借契約解除通知書を発行するケース
賃貸借契約解除通知書を発行するのは、貸主による契約解除に「相応の理由(正当事由)」が認められるケースです。
借主に多少の問題があっても簡単に賃貸借契約の解除はできません。そこで具体的なタイミングとしては「賃料の支払いが滞ってから3カ月程度」が挙げられます。
催告を行っても返事をしてくれない、賃料を支払う意思がない、などの状況が続いて互いの信頼関係が壊れたといえる段階に入ったと評価されれば、一方的な解除通知も法的に認められます。
なお、貸主による契約解除ができるのは「賃料の不払い」に限られません。「別の入居者とのトラブルが相次ぐ」「ペット禁止の物件でペットを飼育するなどルール違反が改善されない」などのケースでも、賃貸借契約解除通知書を発行することになるでしょう。
賃料不払いによる賃貸借契約解除通知書のひな形
賃料不払いによる賃貸借契約解除通知書を発行する場面では、明確に借主との対立関係ができてしまいます。後々、弁護士を介した交渉、裁判所を利用した手続きに進む可能性もありますので、一つ一つのやり取りは証拠として使える形に残しておくべきです。
作成方法に悩むこともあるかもしれませんが、こちらのひな形を使えば難しくはありません。
ただしそのまま使うことはできませんのでご注意ください。
賃貸借契約解除通知書に記載すべき内容
ひな形をもとに、賃貸借契約解除通知書に記載すべき内容を説明します。
| 記載すべき内容 | 記載方法 |
|---|---|
| 表題 | 「賃貸借契約解除通知」など、どのような文書であるのかを一言でわかりやすく記載する。 |
| 契約解除を行う旨 | 「貴殿との本件建物の賃貸借契約を、本日をもって解除します」など、契約解除を知らせる旨を明確に記す。 |
| 契約解除の理由 | 「未払賃料〇円の支払いを請求しましたが、支払期日である令和〇年〇月✕日を経過しても、貴殿から一切の支払いを受けておりません」など、契約解除に至った理由を記載。 |
| 契約解除の日付 | 「令和〇年〇月分より」など、いつから解除となるのかを明示する。 |
| 賃貸物件 | 「貴殿に賃貸している、○○県○○市○町○丁目○○家屋番号◯◯の建物」など、どの物件に関する契約解除なのかを明確にする。 |
| 契約当事者 | 誰が誰に対して提出した文書なのかを明確にする。 氏名(事業者の場合は名称)と住所により当事者を特定する。 |
長々と文章を作成する必要はなく、伝えるべき情報を整理し、簡潔にまとめていきましょう。
賃貸借契約解除通知書を作成する際の注意点
家賃の滞納は契約を解除する正当な理由となり得ますが、一度支払いが遅れただけで即座に解除ができるわけではありません。そこで賃貸借契約解除通知書を作成する際も、「借主による信頼関係を破壊するような行為があったこと」「契約解除が認められる相当の理由があること」がわかるように記載しましょう。
例えば、何度も支払いに応じるよう催告を繰り返してきたが半年以上返答をしてくれない、などの事情があれば契約解除も認められやすいです。
また、一つ一つ明記することを意識し、意思表示を明瞭にしましょう。丁寧さに配慮しすぎて遠回しな表現になってしまうのではなく、明確に契約解除したいことを伝えるべきです。そのほかにも、解除する賃貸借契約の内容の特定、当事者の特定、賃料が不払いになっている期間の特定などわかりやすく簡潔に通知書にまとめます。
万全を期して契約解除通知書を発行しよう
賃貸借契約解除の通知から賃貸物件の明け渡しに至るまでの間で、借主と揉める可能性は十分に考えられます。「契約解除は無効だ」などと主張される危険性がありますので、解除通知を行う前に、法的に正当な理由があることをしっかりと評価しておきましょう。
賃料の不払いがあってもいきなり解除を求めず、まずは催告などを行うべきです。先走ってしまうと立場を悪くしてしまう恐れがあるため、法的な観点から問題がないことを確認して万全を期してから契約解除通知書を発行しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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