• 更新日 : 2025年4月30日

電波法とは?改正内容や違反による罰則、無線従事者の資格などをわかりやすく解説

電波法とは、電波の効率的・公共的利用を円滑に進めるための法律です。電波を利用する事業者は、法律に違反すると電波利用の停止命令が下る可能性があります。

電波法は一定期間で改正が行われるため、事業者はその変更内容を注視しておかなければなりません。本記事は、電波法の概要と規制内容、事業者として気をつけるべき点などを解説します。

電波法とは

電波法とは、国民が電波を使用するにあたって、その公平かつ効率的な利用の確保を通じて公共の福祉の増進を目的とする法律です電波は国民共有の限られた資源であり、その適正な利用を図るためのルールとして1950年に施行されました。戦後の電波利用ニーズの高まりと、無秩序な電波利用による混信問題への対処が背景にありました。

電波法は総務省の管轄であり、電波の適正な管理を行っている他、無線局の開設許可や秘密の保護などのルールも規定されています。

かつて電波というとトランシーバー、ラジオ、テレビなどが一般的でしたが、すでにスマートフォンやWi-Fiなどの普及が進み、Bluetoothなどのワイヤレス機器も増え、電波の利用は個人レベルで身近なものになりました。あまりに日常的に利用されている一方で、電波利用は電波法により厳しく規制されています。

電波の適正利用を確保する観点から、電波法では無線局や無線設備、無線従事者など、さまざまな側面から規制が設けられています。国内の事業者は、これらの規制を理解し遵守することが求められているのです。

電波法施行規則とは

電波法施行規則とは、電波法で定められた内容を実施するために必要となる事項を定めた規則です。電波法と同じく1950年に施行されました。

電波法施行規則は、海外の無線設備が国内の電波法に合わないことから制度の調整や帯域の追加といったニーズが高まり、その利用が拡大していく情勢に合わせて、数多くの改正を経てきました。

電波法施行規則の改正にあたっては、意見募集が行われることが多くあります。意見募集は総務省のホームページ上などで行われ、改正案に対する公衆の意見を広く集めた上で、改正案を整備するためのものです。集められた意見は1件ごとに見解が公表されます。また、意見を踏まえて電波監理審議会に諮問されることもあります。

電波の適正利用を図るために電波法があり、その実施のために電波法施行規則が定められています。電波法に関連する事業を行う事業者は、電波法とあわせて電波法施行規則もよく確認をしておく必要があります。

電波法による規制内容

電波法ではさまざまな規制が設けられています。以下では、特に重要な要素である無線局、無線設備、無線従事者の3つについて解説します。

無線局に関する規制

無線局は誰でも自由に開設できるわけではありません。電波法第4条により、無線局の開設には総務大臣の許可が必要とされています。無線局とは、送信機・受信機などの無線設備を用いて無線通信を行う場所・者の総体のことです。

開設許可申請時には、開設を必要とする理由や電波の型式・希望する周波数の範囲などを記載した書類を提出します(同法第6条)。無線局には放送、通信、実験、アマチュアなど多様な種類があり、一般の企業が関係するのは、主に構内無線局などでしょう。

許可審査を通過し、免許を得た者には電波の利用権と一定期間の更新権が与えられます。一方で、適正な運用や障害対応などの義務も課されます。

無線局の開発許可には免許制登録制の2種類があります。

免許制とは、一般的に禁止または制限されている行為を特定の人に対して許可することです。登録制とは、一定の事項を行政官庁に提出することを義務付けるものです。

電波法では、公衆に与える影響が大きい場合には免許制、比較的小さい場合には登録制の対象となるように定められています。

免許制の無線局

免許制の無線局は、法人などの団体が自己の業務において利用することを目的とした無線機において使用できます。使用する無線機の台数分の免許が必要であり、免許を受けた団体に所属する従業員などによる使用のみ許可されます。 つまり、免許を取得した局を自己以外の団体や個人にレンタルして使用することはできず、無線機の数を増やす場合には追加で免許を取得する必要があります。

免許制の無線局は複数の周波数帯を扱うことができ、また設置できるチャンネル数の制限も、登録制の無線局より多く設定されています。

登録制の無線局

登録制の無線局は、業務への利用に加え、レジャー目的で使用する無線機においても使用できます。免許制の登録局との大きな違いは、団体として1件の登録を受ければ複数台の無線機を扱えることと、他の団体または一般個人へのレンタルが可能であることです。

ただし、使用できる周波数帯と設置できるチャンネル数については、免許制の登録局と比べて制限されています。

また、登録制の免許局においてはキャリアセンスの搭載が義務付けられています。キャリアセンスとは、混信や電波の干渉を防止することを目的としたものであり、他の無線局で同じ周波数帯の電波を受信しているときに同時に使用することができなくなる機能です。
そのため、安定した接続が必要な場合には免許制の無線局を用意する必要があります。

無線設備に関する規制

電波法第38条および総務省令(無線設備規則)では、混信や電波妨害などが起きないように、無線設備についての技術基準に関する規定が設けられています。

技術基準は、無線設備の種類ごとに異なります。技術基準をクリアした機器には「技適マーク」と呼ばれる印章が付与されます。たとえば、一般販売されている携帯電話、無線LAN、ワイヤレススピーカーなどにも技適マークが付いていて、技適マークのない電波機器の販売や使用は電波法違反となる可能性があります。

また、電波法では無線設備の工事規制(第7条他)や、設備の定期検査の規定(第73条)も設けられています。これらの規制を通じて、電波の混信防止や他システムへの影響防止が図られています。

無線従事者に関する規制

電波法で規制しているのは、無線局や無線設備だけではありません。それらを操作・監視を行う無線従事者に関する規制も定められています。

無線設備を用いて通信操作を行うには、業務内容に応じた資格や免許を取得した無線従事者の配置が電波法に基づき義務付けられています。企業が関係する資格は、主に無線従事者資格であり、総務大臣が発行する免許を受けなければなりません。もし無線従事者資格のないままに一定規模の無線設備を操作すると、電波法違反で罰せられる恐れがあります。

無線局の運用に関する規制

電波法では上述の規制に加えて、無線局の運用においても複数の規制を設けています。以下にその内容を紹介します。

目的外使用の禁止(電波法第52条)

免許制の無線局では免許状に無線局の使用目的、通信の相手方、通信事項の範囲が記載されます。免許を取得している範囲を超えた目的外の運用をすることはできません。

免許状または登録状の記載遵守(電波法第53条)

無線局の免許状および登録状には、無線設備の設置場所や移動範囲、免許または登録の番号、使用する周波数帯が記載されます。記載のない形式で運用することはできません(遭難通信を除きます)。

空中線電力の規制(電波法第54条)

空中線電力についても免許状および登録状に記載されます。その中に記載のある範囲内で、かつ通信に必要最低限で運用しなければなりません(遭難通信を除きます)。

運用許容時間の遵守(電波法第55条)

免許制の電波局は、免許状に記載された運用許容時間の範囲外で運用することはできません。

混信等の防止(電波法第56条)

免許制、登録制のいずれにおいても、無線局は、他の無線局などの運用を阻害する混信等を与えないように運用することが原則です。

疑似空中線回路の使用(電波法第57条)

無線設備の機器の試験や調整を行うとき、または実験等無線局の運用を行うときは、基本的に疑似空中線回路を使用するよう定められています。これは免許制と登録制のいずれにおいても適用されます。

秘密の保護(電波法第59条)

すべての無線局は原則として、特定の相手に向けて発信される無線通信を傍受して、その存在や内容を漏洩し、または窃用することはできません。

時計/業務書類等の備付け(電波法第60条)

すべての無線局には原則として、時刻を正確に表示できる時計、無線業務の日誌などの書類を備え付けることが義務付けられています。

通信方法等(電波法第61条)

無線局の呼び出しや応答の方法や他通信方法、無線設備の機能を維持するため必要な事項などに関しては、対応する規則の定めに従う必要があります。

上記に加え、アマチュア無線局を用いて行う通信では、暗語を使用することが禁止されています(電波法第58条)。また、海岸局や航空局等の運用においては、さらに特別の規制が適用されることとなります(電波法第62条~第70条の6)。

2024年12月の電波法改正のポイント

電波法の改正により、2024年12月1日以降、350MHz帯および400MHz帯のアナログ簡易無線機は使用できなくなりました。

電波は有限の希少資源である一方、スマートフォン、テレビ、消防無線などさまざまな用途で利用されており、今後も電波の利用ニーズは高まっていくことが想定されています。そこで、アナログ方式と比べて、占有周波数帯幅を狭帯域化しても通信品質の向上や電波の効率的な利用ができるデジタル方式に移行していくことが決まりました。

この改正は2008年8月に決定され、350MHz帯・400MHz帯の使用期限は2020年11月30日までとされていました。新型コロナウイルス感染症の影響から2年間の延長がなされていましたが、予定通り2024年11月30日で当該周波数の使用はできなくなります。

現在、350MHz帯・400MHz帯のアナログ簡易無線局を使用している場合は、デジタル方式の簡易無線機に移行する必要があります。アナログ簡易無線局の免許も、2021年9月1日以降は再免許の取得しか認められていません。

2024年12月1日以降、350MHz帯・400MHz帯のアナログ無線局を使用した場合は電波法違反として罰則の対象となるため、速やかにデジタル無線機に移行してください。

電波法に違反した事例

電波法に違反すると、無線通信に関する秩序を乱し、公衆の安全を害する可能性があります。ここでは電波法に違反した事例を紹介します。

アマチュア無線をダンプカーに開設

無免許で無線局を開設する、または運用するなどの行為は電波法違反の典型といえます。
実際の事例として、静岡県の国道にて、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置、免許を受けることなく無線局を開設したとして摘発されたケースがあります。
このケースは、総務省東海総合通信局と警察署が共同で不法無線局の取締りを実施した際に発覚し、不法無線局の開設者である運転手を電波法違反容疑で摘発しました。 

無線局を船舶に設置

こちらも同様に、免許を受けずに無線局を開設した違反事例です。
このケースでは、自己の所有する船舶に船舶用およびアマチュア無線用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設しました。
船舶無線は、海岸局や船舶相互間での通信に使われ、秩序正しい通信が求められます。このような違反行為は、他の無線通信に妨害を与えることで海上の安全性にも影響を与えかねず、総務省と海上保安本部が共同で取締りを行った際に発覚し、処分を受けました。

許可外の使用

無線局の免許を受けていても、許可を受けた設置場所以外で運用することは電波法違反となります。実際の事例では、愛知県の男性が、許可を受けた設置場所以外で運用したケースが挙げられます。電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚し、総務省により行政処分が行われました。
このケースは設置場所以外の運用でしたが、その他にも免許を受けた周波数帯を超えて無線機を使用した場合なども違反となります。

電波法に違反した場合の罰則

電波法にはさまざまな規制が設けられ、違反すると罰則や処分が科される可能性があります。管轄省庁である総務省は、各地域に総合通信局を設置し、不法な無線局の調査を行い、集めた証拠をもとに捜査機関へ告発をしています。

特に無線設備の製造業者、輸入業者、販売業者は、技術基準に反した無線設備を取り扱ってはいけません(同法第102条の11第1項)。電波法の違反が確認されると、次のような処分を受ける可能性があります。

電波法の違反による処分
  • 技術基準に適合しない無線設備の製造・輸入・販売する業者に対しては、適正な運用のために必要な措置を講ずるよう勧告を受ける(同条第2項)
  • 勧告を受けた事業者が指示に従わない場合、企業名や商品名について、勧告に従わなかった旨とともに公表される(同条第3項)
  • 勧告を受けてなお是正されず、適正な無線局の運用に重大な悪影響を与える恐れがある場合、勧告にかかる措置を講ずる命令を受ける(同条第4項)

また、無線局を開設する事業者においては、技術基準に適合しない無線設備で、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科される恐れがあります。

刑事罰

電波法違反に対する刑事罰は、その違反行為の性質や影響の大きさに応じて、懲役刑や罰金刑が科せられます。無線通信の不正利用や電波の不適正な発信、干渉行為などの違反行為が対象です。

たとえば、無線機器を適切に管理せず、基準に満たない無線設備を使用した場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科される恐れがあります。
これに対して、他人の通信を傍受する、通信を妨害するなどの違反行為においては、5年以下の懲役、または250万円以下の罰金が科され、さらに両罰規定も設けられています。
このように公共の安全や重要な通信に直接的な影響を与える違反行為には厳しい刑罰が設定されています。

行政処分

電波法違反に対する行政処分は、無線通信の運営における不正行為を是正するために総務省により行われる措置です。その内容は、警告、業務停止命令、免許取り消し、無線機器の使用停止命令、改善命令などが科され、違反行為の重大さに応じて段階的に適用されます。

電波法に違反しないためのポイント

次に、電波法に違反しないために事業者が注意するべきポイントについて解説します。

許可なく無線局を開設しない

企業が無線局を開設する場合、電波法第4条により総務大臣の許可を受ける必要があります。許可申請時には、開設の目的、通信の相手方および通信事項、設置場所、電波の型式・希望する周波数の範囲などの適合性について審査されます。許可なく無線局を開設した場合は電波法違反となり、罰則の対象となります。

事業者は無線局の開設に先立ち、十分な期間を見込んで申請を行う必要があります。審査プロセスでの対応が遅れれば、事業の開始時期に影響が出る可能性があります。また、許可条件を満たすために、無線設備の変更や設置場所の見直しなども求められる場合があるため、綿密な準備と柔軟な対応が大切です。

利用可能な周波数を確認する

無線通信において使用する周波数には、許可が必要なものと不要なものがあります。違法な通信を行わないためには、利用可能な周波数を確認する必要があります。
特定の周波数帯域は重要な通信に使用されており、不適切な使用をすると他の通信に干渉を引き起こし、重大な問題を引き起こす可能性があります。

そのような事態の発生を防止するため、該当する周波数の使用には許可を必要とします。
具体的には、無線通信事業者(携帯電話事業者、テレビ・ラジオ放送など)、衛星通信、航空機通信に使われる周波数帯域などが該当します。

無線設備の技術基準に適合する

電波法第7条では、無線設備が総務省令で定める技術基準に適合することが義務付けられています。技術基準は、設備の種類ごとに異なる内容となっています。

たとえば、構内無線やデジタル簡易無線局など、企業が新たな無線設備を導入する際は、その設備が技術基準を満たしているかを必ず確認する必要があります。規定に合わない設備を使用すれば、電波法違反となり、課徴金や使用停止命令などの措置を受けかねません。

無線従事者を確保する

無線設備の運用を行う無線従事者には、電波法に基づく免許・資格の取得が義務付けられています。無線局を運用する事業者は、無線設備のシステムを組む際に、必要な無線従事者の確保が必要です。資格・免許を持たない者に無線設備の運用を行わせれば電波法違反になります。求められる無線従事者の要件を確認し、計画的に資格者の採用や社内研修を行う必要があるでしょう。

無線従事者の資格の種類

無線従事者の資格は、通信の用途や運用する設備によって異なります。
該当する通信を行う際には対応する資格を持った従業員を配置する必要があります。
以下にそれぞれの概要を紹介します。

総合無線通信士

総合無線通信士は無線通信業務全般を対象とし、あらゆる無線設備を扱える国家資格です。特定の分野に特化せず、広範囲をカバーするため、資格を取るためには幅広い知識が必要になります。
難易度に応じて一級から三級までの階級が設定されています。
操作対象となる無線設備は無線通信業務全般ですが、主に国際航海に従事する商船の船舶局、または船舶との通信を行う目的で開設する海岸局などにおいて無線設備を扱います。

海上無線通信士

海上無線通信士は、船舶間や船舶と陸上間の無線通信を担当する資格であり、海上通信に従事するために必要な資格です。
扱える無線機の範囲に応じて一級から四級までの階級が設定されています。階級によって操作が可能な無線機の出力が異なります。
こちらは海岸局や船舶局など、船舶関連の業種では必須の資格であり、海上保安庁で活躍する資格取得者もいます。

海上特殊無線技士

海上特殊無線技士は、船舶における特殊な無線通信に携わる国家資格です。
無線設備の規模や種類に応じて一級から三級、レーダー級と階級が設定されています。海上無線通信士よりも用途が限定的であり、専門的な機器が対象となります。

航空無線通信士

航空無線通信士は、航空機の無線通信に従事するための資格であり、航空無線の運用に関わる業務を行うことができます。
階級の設定はなく、有資格者は航空運送事業用の航空機において開設された航空機局、 この航空機と通信を行う航空局などの無線設備を扱うことができます。

航空特殊無線技士

航空特殊無線技士は、航空運送事業用の航空機に開設された航空機局ではなく、個人で保有する自家用ジェット、農薬散布や報道に使われる航空機との通信が対象です。
こちらも階級の設定はなく、航空無線通信士と比べて試験科目が少なく設定されています。

陸上無線技術士

陸上無線技術士は、地上の無線通信に関する国家資格です。
扱う無線設備の規模に応じて一級と二級の階級が設定されています。
第二級陸上無線技術士は、比較的小さい無線設備を対象とし、第一級陸上無線技術士はテレビやラジオの放送局を含む、比較的大規模な陸上の無線設備を扱えるようになります。

アマチュア無線技士

アマチュア無線技士は、アマチュア無線局の使用を対象とします。主に個人が取得する資格であり、ドローンを操縦する際や非常時、緊急時の防災や救援活動に役立つため、取得する方がいます。
使用できる周波数帯域と通信出力に応じて一級から四級までの階級が設定されています。
ただし、あくまでアマチュア無線技士は個人における使用を前提としており、業務内で使用するためには、事業の内容に合わせて各種資格を取得する必要があります。

電波法は電波を扱う事業者にとって重要な法律

電波法は、電波を利用して通信を行う事業者にとって、遵守すべきルールが定められている法律です。無線局や無線設備、無線従事者などについて、総務大臣の許可をもらわなければ運用できません。違反すると1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。

また、電波法は無線設備の製造、販売、輸入などに関わる事業者も守らなければなりません。技術基準に適合しない無線設備を取り扱うと、総務大臣からの是正勧告を受け、改善しなければ企業名を公表される可能性があります。

電波法は、デジタル技術の革新に伴い、常に時代に合わせた改正が進められています。電波を使用している事業者は法令違反にならないように、電波法をしっかりと遵守するようにしましょう。


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