確定申告が分からない人必見!対象者から、やり方まで分かりやすく解説

初めての確定申告。分からないことばかりで困っている方は多いのではないでしょうか?例えば、以下のような疑問が挙げられるでしょう。
「そもそも、自分が確定申告すべきかが分からない」
「確定申告のやり方が分からない」
「いつ申告すればよいのかが分からない」
「何を用意すればよいのかが分からない」
「どこに申告書を持って行けばよいか分からない」
そこで本記事では、確定申告の対象者や、実際のやり方について分かりやすく解説していきます。
確定申告の対象者は?
まず、「自分が確定申告すべきかどうか分からない」という人のために、確定申告は、そもそもどういった人を対象としているのかについて説明します。
確定申告する意味
確定申告とは、終了した年分の所得及び所得税を確定させる手続きです。所得税は年間の合計所得に対して課税されるため、その年分が終了しないと税額が決まりません。したがって、その年分の終了後に確定した所得と税額を税務署に申告する手続きが確定申告になります。
対象者は2種類
確定申告の対象者は、「確定申告を義務づけられている人」と、「確定申告義務はないけれど確定申告によって得する人」の2種類に分かれます。
(1) 確定申告の義務がある人
確定申告をしなければならない代表的な人は、個人事業主です。自営業者やフリーランスは、基本的に毎年、確定申告をしなければなりません。
サラリーマン(会社員)の場合には、原則として年末調整で所得や税額が確定します。通常は確定申告が不要ですが、サラリーマンの中にも例外的に確定申告の義務が発生する人もいます。
個人事業主やサラリーマンに該当しない人でも、税金がかかる所得があった場合には、確定申告しなければなりません。
確定申告義務がある主な人をまとめると、次の表のようになります。
種類 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|
個人事業主 | ・自営業者 ・フリーランス | 原則として、各種の所得金額の合計額から、所得控除を差し引いて残額がある人 |
公的年金受給者 | 公的年金等にかかる雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある人 | 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等にかかる雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要なし ※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要なし |
サラリーマン | ・年収2,000万円超の人 ・原則給与を2カ所以上からもらっている人 ・給与以外の所得(副業など)の合計額が20万円を超える人 ・外国企業から退職金を受け取った人 | 年末調整で所得税の精算ができない人は確定申告が必要 |
その他 | ・不動産収入(家賃収入)がある人 ・株式投資等で利益を得た人 ・不動産を売却して譲渡所得が発生した人 | 原則として、各種の所得金額の合計額から、所得控除を差し引いて残額がある合には確定申告が必要 |
(2) 確定申告したら得する人
確定申告義務はないけれど、確定申告をすることで還付金を受けられる人がいます。このような人の確定申告は、「還付申告」と呼ばれます。言い換えると、還付申告とは、所得税を払い過ぎている人が、税金を取り戻すための手続きです。
還付申告ができる人は、主に次のような人です。
なお、還付申告は、必ずしないといけないものではありません。
確定申告はいつ、どうやってする?
次に、「確定申告の期限ややり方が分からない」という人のために、いつまでにどうやって確定申告すればよいかを説明します。
確定申告の期限
確定申告ができる期間は、確定申告義務のある人とない人とで違います。
区別 | 確定申告期間 |
---|---|
確定申告義務のある人 | 対象となる年の翌年の2月16日から3月15日まで |
確定申告義務のない人(還付申告する人) | 対象となる年の翌年の1月1日から5年間 |
確定申告義務のある自営業者などは、1カ月の間に確定申告をしてしまわなければなりません。一方、医療費控除などで還付金を受けたい場合には、5年間は確定申告ができます。
確定申告のやり方
確定申告するには、確定申告書を書いて税務署に提出する必要があります。税務署に直接持参する以外に、郵送で提出することも可能です。
確定申告書の入手方法
確定申告書の書式は税務署でもらえるほか、インターネットからもダウンロード・印刷可能です。
確定申告書にはAとBの2種類があります。基本的に、誰でも確定申告書Bを使えば申告できますが、サラリーマンは確定申告書Aを使った方が便利です。
主な対象者 | 申告できる所得 | |
---|---|---|
確定申告書A | 給与所得者(サラリーマン、パート、アルバイト等) | 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得 |
確定申告書B | 上記以外の人、個人事業主 | すべての所得 |
※【参照】国税庁 確定申告書A / 国税庁 確定申告書B
提出先の税務署
税務署は全国にたくさんありますが、それぞれの税務署が担当する地域(管轄)が決まっているため、納税地を管轄する税務署に提出します。
事業所等を納税地として届出している人を除き、納税地は一般に自宅の住所地になります。
※【参照】国税庁 税務署の所在地などを知りたい方
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」とは?
国税庁のWebサイトには、「確定申告書等作成コーナー」というフォームがあり、必要事項を入力するだけで確定申告書を作成できるようになっています。
確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書は、印刷して税務署に提出する以外に、インターネット経由で税務署に送信する方法があります(e-Tax)。
なお、e-Taxによる申告を行うには、事前に機器等の準備が必要になります。
【参照】国税庁 確定申告書等作成コーナー
スマホで確定申告することも可能
所得の種類が給与所得、雑所得、一時所得である人は、スマホでの確定申告も可能です。スマホで国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、必要事項を入力すれば、そのままe-Tax送信ができます。
なお、スマホからe-Tax送信する場合には、事前に税務署でID・パスワードを取得するか、マイナンバー読み取り可能なスマホを使う必要があります。
確定申告するための流れ
ここまでの説明でも、確定申告について、まだあまりイメージできない人もいるかもしれません。以下、「確定申告の流れがよく分からない」という人のために、大まかな手順を説明し、確定申告のやり方を再確認してみましょう。
1. 必要書類をそろえる
サラリーマンの人は源泉徴収票を、医療費控除を受けるには医療費の領収証等を用意する必要があります。
2. 確定申告書の書き方・作成方法
確定申告書を入手し、必要事項を記入していきます。住所・氏名等の基本事項を書いたら、所得や控除の金額を記入し、数字や記号を見ながら計算をしていきます。最終的に、「納める税金」もしくは「還付される税金」を出します。還付を受ける場合には、振込先の口座を記入します。
国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、証明書等を見ながら金額を入力していくだけで、確定申告書が完成します。
3. 税務署に提出
税務署への提出方法は、持参、郵送、e-Taxの3種類があります。
提出時にはマイナンバーを確認できる書類と身分証明書(免許証等)が必要になります。郵送の場合にはコピーを同封します。
4. 税金の納付または還付
税金が発生する場合には、税務署で納付書をもらって納税します。納税期限は確定申告期限と同じ3月15日です。
税金が還付される場合には、通常、1~2カ月程度で「国税還付金」として口座に入金されます。
確定申告に罰則はある?
「確定申告しなかったらデメリットがあるのかが分からない」という人もいるでしょう。確定申告義務がある人が確定申告しなかった場合には、罰則を受けることがあります。以下、確定申告しないことのデメリットについて説明します。
確定申告義務がある人はペナルティーを受ける
確定申告義務がある場合には、3月15日までの期限に遅れると、本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税といった余分な税金がかかります。申告に必要な所得を意図的に申告しなかったような場合には、重加算税も課されます。
確定申告義務がない人はお金が戻ってこないだけ
確定申告義務がない人が還付申告を行わなかったとしても、ペナルティーはありません。払い過ぎた税金を取り戻したい場合には、5年の期限までに手続きする必要があります。
まとめ
2020年は期限が順延されましたが、確定申告義務がある人は、もし期限内に申告できなければ、ペナルティーを受けることになります。3月15日までという期限を念頭において準備し、スケジュールを確認しましょう。
【参照】国税庁「令和2年分 確定申告特集(準備編)」(2021年1月上旬にリニューアル予定)
確定申告をする義務がなくても、確定申告すれば国からお金が戻ってくる人もいます。確定申告した方がいいのかを確認し、還付金があるなら手続きをするのがおすすめです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。