- 更新日 : 2026年4月21日
青色申告は開業届と青色申告承認申請書の提出が必要!流れや注意点を解説
青色申告を始めるには、開業から1カ月以内に「開業届」を、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
- 開業届は開業後1カ月以内に提出
- 承認申請書は3月15日までに提出
- 令和9年分以後は最大75万円控除に拡充
Q. 書類を期限までに出さないとどうなる?
A. その年は青色申告ができず、白色申告扱いとなり特別控除を受けられません。
新たに事業を開始した場合、税務署へ開業届を提出することが必要です。また、税金計算上で有利な取扱いができる青色申告制度を利用したい場合は、青色申告の申請を行い、承認を受けなければなりません。また、青色申告をするためには、書類の保存や帳簿の作成なども必要になります。
ここでは開業届と青色申告承認申請書の提出、さらに青色申告制度を利用するメリットと各届け出の期間について、給与の支払いがある場合などを中心に説明します。
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青色申告には開業届と青色申告承認申請書が必要!
青色申告制度は、事業所得、不動産所得、山林所得、いずれかの所得がある人が利用できる制度です。
日々の取引の記録を帳簿に残し、その帳簿の記録をもとに正しい申告をすることによって節税に効果のあるさまざまな特典が受けられます。そのため、青色申告の要件を満たす場合は、開業届と青色申告承認申請書を提出し、青色申告をしたほうが良いでしょう。
青色申告の詳細は、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。
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まずは開業届を提出しましょう
個人で事業を始めたとき、開業してから1カ月以内に個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)を税務署に提出します。ここでは、開業届の書き方や提出方法について見ていきましょう。
開業届の書き方
開業届とは、個人が事業を開業したことを、税務署に知らせるために提出する書類のことです。開業届の用紙は、税務署の窓口や国税庁のホームページからダウンロードして入手できます。開業届には、納税者の氏名や住所、生年月日などの基本的な情報や開業日、どのような事業を行うのか、給与の支払いがあるのかなどを記載します。
開業届の詳しい書き方については、次のページで解説しています。こちらもご参照ください。
開業届の提出方法
開業届の記載が終わったら、次は税務署への提出です。一般的には、税務署の窓口に開業届を持参して提出しますが、それ以外に郵送やe-Taxで提出することも可能です。
開業届の提出方法については、次のページで解説しています。こちらもご参照ください。
次に青色申告承認申請書を提出しましょう
青色申告を開始する場合は、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。しかし、1月16日以降に開業した場合は事業開始後2カ月以内であれば青色申告の申請が認められます。
ここでは、青色申告承認申請書の書き方や提出方法について見ていきましょう。
青色申告承認申請書の書き方
青色申告承認申請書とは、個人事業主が青色申告をしようとする場合に、税務署に提出する書類のことです。青色申告承認申請書の用紙は、税務署の窓口や国税庁のホームページからダウンロードして入手できます。青色申告承認申請書には、納税者の氏名や住所、生年月日などの基本的な情報や所得の種類、青色申告をするための簿記方式や備付帳簿名などを記載します。
青色申告承認申請書の提出方法
青色申告承認申請書の記載が終わったら、税務署へ提出します。一般的には、税務署の窓口に青色申告承認申請書を持参して提出しますが、それ以外に郵送やe-Taxで提出することも可能です。
青色申告承認申請書の書き方や提出方法については、次のページで解説しています。こちらもご参照ください。
青色申告の各特典を受けるときの注意点
個人事業主が青色申告をすると、節税に役立つさまざまな特典が受けられます。青色申告の特典は、納税者の有利になるものばかりですが、注意点もあります。そこで、ここでは青色申告の各特典を受けるときの注意点を解説します。
最大75万円の青色申告特別控除を受ける場合
青色申告が承認されたら、日々の取引を記帳して、年末に決算書を作らなければなりません。
【令和8年分までの現行制度】
最高55万円の青色申告特別控除を受けるには、貸借対照表を含めた青色申告決算書を確定申告書に添付し、期限内に確定申告する必要があります。貸借対照表を作成するには、複式簿記を使用した正規の簿記の記帳方法に則った記帳が必要になります。
また、仕訳帳や総勘定元帳を電子帳簿保存している、もしくは提出期限までにe-Taxで確定申告書の提出を行っている場合は、最高65万円までの青色申告特別控除を受けることができます。
これ以外の青色申告者は、簡易帳簿での記帳でも構いませんが、この場合、55万円ではなく、10万円の所得控除を受けることとなります。
【令和9年分以後の新制度】
令和8年度税制改正大綱により、令和9年分以後の所得税から青色申告特別控除の仕組みが見直され、適用区分は以下の4段階に再編される予定です。
| 記帳・申告方法 | 改正前 | 改正後(令和9年分〜) |
|---|---|---|
| 複式簿記+e-Tax申告+優良な電子帳簿または一定の電子取引データ保存 | (区分なし) | 75万円(新設・増額) |
| 複式簿記+e-Tax申告 | 65万円 | 65万円(維持) |
| 複式簿記+書面(紙)で提出 | 55万円 | 10万円(大幅減額) |
| 簡易簿記(前々年の事業所得または不動産所得の収入金額が1,000万円超の場合) | 10万円 | 0円(適用除外) |
ポイントは次の2点です。
デジタル対応で最大75万円に拡充:現行の65万円控除要件に加え、優良な電子帳簿による保存等の要件を満たすと、控除額が75万円に引き上げられます。
紙(書面)申告は実質的に10万円へ減額:これまで複式簿記+書面提出で55万円控除を受けていた方は、令和9年分から10万円に減額されます。65万円以上の控除を受けるには、e-Taxによる電子申告が事実上の前提条件となります。
詳しくは以下の記事をご確認ください。
青色事業専従者給与を受ける場合
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を提出することで、青色事業専従者に支払う給料を経費として計上することができます。
詳しくは以下の記事をご確認ください。
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このチェックリストは、開業前にやっておくことをリストアップし、初心者の方にも分かりやすくまとめています。個人事業主か法人(株式会社など)か事業形態に悩まれている方にもおすすめの資料です。 一つひとつ確実にクリアしていくことで、スムーズに事業をスタートできます。
帳簿書類の保管も忘れずに
青色申告のための帳簿書類(現金出納帳をはじめとして、買掛帳や売掛帳に経費帳など)や決算関係書類、領収証などは7年間、請求書、見積書、納品書などは、5年の間の保存義務があります。
詳しくは以下の記事をご確認ください。
青色申告に必要な書類はすみやかに提出しましょう
青色申告は節税のためのさまざまな特典を受けることができる、納税者にとってとても有利な制度です。しかし、青色申告をするためには、一定の期限までに開業届や青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告をしようと考えた際には、すみやかに用紙を入手し、税務署への提出を行いましょう。
マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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