• 更新日 : 2022年4月1日

未成年でも確定申告が必要になるケースとは?

最近では未成年のYouTuberや個人事業主としてネット副業で稼いでいる方を知る機会が多いと思います。さらに、未成年はさまざまな制度で優遇や免除をされることが多いため、税金も同様であると考えてしまいがちです。

ところが、所得税では成年と未成年という区別が無く、利益があれば基本的に確定申告が必要になるため「未成年だから」という言い訳は通用しません。
そこで、この記事では未成年の確定申告はどうしたら良いのかを説明していきます。

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未成年でも確定申告が必要になるケース

そもそも確定申告とは、所得税の申告のことです。所得税では基本的に稼いだ本人が利益(≒所得)を計算して税務署に申告する方法が採用されています。
例外的に、会社が本人の代わりに確定申告を行うことを年末調整といいます。

重要なことは、所得税では本人が成年か未成年かに関わらず、1年間に利益(≒所得)があれば基本的に確定申告が必要です。

アルバイト(給与所得)の場合

アルバイトや日雇いなどの労働によって利益があった場合は、給与所得に該当します。
給与所得で以下のどれかに該当する場合は確定申告が必要です。

  • 1つの会社から給与があり、給与以外の所得が20万円超である
  • 2つ以上の会社から給与があり、年末調整されていない給与が20万円超ある
  • 年末調整の対象にならない控除を使う

補足として、年末調整とは勤め先の会社が12月に在籍している従業員に代わって確定申告を行うことをいいます。複数の会社に勤めている場合、年末調整は1社のみが行い、2社以上で年末調整を受けることはできません。

そもそも、1つの会社からの給与だけの場合は基本的に年末調整が行われるため、確定申告は不要です。年末調整の対象は勤め先の会社が支払った給与所得だけになります。これ以外に所得が20万円超である場合は年末調整で対応できず、申告していない状態のため、確定申告が必要です。

また、年末調整では対処できない控除(医療費控除ふるさと納税の寄付金控除など)を使う場合は、自分で確定申告を行うことで控除を使うことができます。

アルバイト(給与所得)についてまとめると、年末調整は1つの会社のみが代理で行ってくれる確定申告で、その会社からの給与のみが対象になります。
年末調整されている給与以外の所得が20万円超である、または、年末調整で対処できない場合に自分で確定申告を行う必要があります。

個人事業主の場合

税務署に開業届を提出し、個人事業主として事業を営んでいる場合は、確定申告を行う必要があります。この場合、事業所得を選択して確定申告を行います。

注意点として、開業届を提出せずに事業所得で確定申告を行うと、未成年が事業を営んでいることになるため、なにかのトラブルの際に困る可能性が高いです。
税金面では困らないですが、取引先との責任等で困るため、登記や親の許可が必要になります。

スモールビジネスの場合

事業規模ほどでは無いビジネスで利益があった場合は、雑所得になります。
例として、仕事を請負った場合やフリマアプリで商品を販売した場合などが該当します。
このような場合、基本的に支払う所得税があれば確定申告を行う必要があります。

確定申告を行う目安として、未成年者で雑所得以外の所得が無い場合、所得税が発生する目安として基礎控除48万円があります。つまり、雑所得としての利益が48万円超の場合は、確定申告を行う必要があります。

補足として、未成年のため基礎控除以外の控除は無いことを想定しています。
基礎控除以外の控除がある場合は、48万円よりも利益があっても所得税が発生しないことがあります。

未成年の確定申告は親が代理できる?

結論からいうと、未成年の子供の確定申告を親が代理で行うことができます。

まず、未成年とは民法で18歳未満と定められています。

次に、親は未成年の子供に対して親権があります。
この親権にはさまざまな権利が含まれていますが、そのうちの1つとして財産管理権があり、確定申告を代理で行うことができます。

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未成年が確定申告する際のポイント

未成年が確定申告を行うときに、事前に確認しておいた方が良いことを説明していきます。
もし、間違ってしまうと後で修正手続きなどが必要になることもあり二度手間になってしまいます。十分に注意しましょう。

親の扶養関係

一口に「扶養」といっても、所得税の扶養と社会保険の扶養の2つがあります。
未成年者に所得があると、これら2つの扶養から外れてしまうことがあるため、事前に確認しましょう。それぞれの扶養に当てはまる収入面の内容は以下の通りです。

各扶養未成年者の収入内容
所得税の扶養年間の合計所得金額が48万円以下であること
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
社会保険の扶養年間収入130万円未満であること

上記表の補足として、「収入」と「所得」は意味が違います。
まず「収入」は給与の総支給額で、所得税の場合、通勤手当などの非課税収入は含まない金額です。対して社会保険の場合は、通勤手当などの非課税収入を含む総額の金額です。
給与以外の所得の場合は売上という意味になります。
次に、「所得」は収入から必要経費を差し引いた利益部分のことをさしています。

また、所得税の扶養は、給与所得(給与の総支給額から給与所得控除を差し引いた金額)または事業所得・雑所得(売上から必要経費を差し引いた金額)で48万円以下になると、親の確定申告で扶養控除が適用されます。

また、社会保険の扶養は、給与に対して総支給額でカウントします。事業所得・雑所得に対しては、売上から必要経費を差し引いた金額でカウントします。最終的に、社会保険の計算は年間の収入で計算されますが、毎月の収入ベースから年間に換算する計算のため、何度も収入を証明する資料を提出することがあります。

ここまでをまとめると、所得税の扶養控除は未成年者の所得ベースで判定されます。
社会保険の扶養は給与に対して収入ベース、事業所得・雑所得に対して利益ベースで判定されます。社会保険の扶養が外れると、未成年であっても健康保険または社会保険に加入することになるため、手続きが必要です。

親が代わりに税金を払ってはいけない

親が子供の代理で確定申告を行うことは可能ですが、税金を支払うときは子供のお金で支払うことに注意が必要です。税金は未成年者という区別が無く、納税者本人が支払うことになります。また、銀行口座から支払う場合、本人の名義以外は使えません。

また、未成年者の税金が110万円以上になると特に注意が必要です。
仮に親が子供の代わりに税金を支払った場合は、贈与税の対象になります。贈与税が発生するかどうかは贈与税の計算によるため、一概にはいえませんが、110万円が目安になります。
親のお金で支払わず、本人のお金から支払うようにしましょう。

未成年が確定申告しないとどうなる?

所得税では年齢による区別は無いため、支払う所得税があるのに確定申告をしないと成年であっても未成年であっても、ペナルティのような税金が追加で発生します。

特に支払う所得税があったのに確定申告していないことが税務署に発覚すると、支払う所得税に対して、延滞税や無申告加算税などの税金が追加で発生します。
延滞税は利息のように増える税金のため、無申告の期間が長いほど割高になります。

また、年末調整がされていない場合で、源泉徴収のみの場合は確定申告をしないことで、戻ってくるはずの所得税が戻ってきません。

このように、確定申告をしないことによるメリットは無いため、必要に応じて確定申告を行いましょう。

確定申告のやり方はこちら

未成年で確定申告が必要な方は以下の記事で、より確定申告に詳しい内容からやり方まで説明しています。確定申告時に慌てなくて済むよう、最低限の大まかなスケジュールを確認しておきましょう。

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よくある質問

未成年でも確定申告は必要?

成年か未成年かに関わらず、1年間に利益(≒所得)があれば基本的に確定申告が必要です。

未成年の確定申告は親が代理できる?

未成年の子供の確定申告を親が代理で行うことができます。

未成年が確定申告しないとどうなる?

所得税では年齢による区別は無いため、支払う所得税があるのに確定申告をしないと成年であっても未成年であっても、ペナルティのような税金が追加で発生します。


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