• 更新日 : 2024年10月23日

税務署に提出する「異動届出書」の書き方は?代表者変更の場合も解説

税務署に提出した「法人設立届出書」の内容に異動があった場合、その内容を報告するための書類が「異動届出書」です。事業活動のなかで事業年度や納税地、資本金額などを変更するケースがありますが、変更が生じた都度「異動届出書」を税務署に提出しなければなりません。今回は「異動届出書」の具体的な書き方をケース別に解説していきます。

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異動届出書とは?

はじめに、異動届出書とは何かについて解説します。

対象は「法人」のみ

異動届出書とは、法人の事業年度や代表者が異動になった場合、税務署に対してその異動内容を報告するための書類です。異動した項目だけを異動届出書に記載し、所轄の税務署に提出します。なお、提出義務があるのは「法人」のみであり、「個人事業者」は対象外となります。

届出が必要な異動項目

異動届出書は、以下のような項目に異動があった場合に提出しなければなりません。

  • 事業年度等の変更
  • 納税地の異動
  • 資本金の額等の異動
  • 商号または名称の変更
  • 代表者の変更
  • 事業目的の変更
  • 法人の合併、法人の分割による事業の譲渡もしくは譲受け
  • 法人区分の変更
  • 法人の解散(信託の終了を含む)
  • 清算結了
  • 支店・工場等の異動

異動項目が複数ある場合、「異動事項等」の欄に異動内容の全てを並記すれば1枚の届出書を提出するだけで済みます。

異動届出書の提出期限

異動届出書は、異動等後速やかに提出しなければなりません。「速やかに」の解釈について、具体的に何日以内という規定はありませんが、異動等の事実が発生した日以降、商業登記などの事務処理に通常要する期間内に提出すれば問題ありません。

異動届出書はe-Taxで作成・提出が可能に

異動届出書は、書面提出のほかに国税庁が運営する電子申告システム「e-Tax」を利用して提出することもできます。

e-Taxを利用した異動届出書の作成方法

e-Taxを利用して異動届出書を作成・提出するためには、まずe-TaxのHPから「利用者識別番号」の取得手続きを行います。取得した利用者識別番号を使ってe-Taxのマイページにログインし、異動届出書の入力フォームに沿って作成を行い、電子申請する流れです。

e-Taxの利用には電子証明書が必要

電子申請を利用するためには、法人の「電子証明書」が必要になります。電子証明書とは、電子署名法の特定認証業務の認定を受けた第三者である認証局が発行する証明書です。e-Taxを利用する際には、「公的個人認証サービス」や「商業登記認証局」などの認証局に証明書発行の手続きを行い、あらかじめ電子証明書を用意しておきます。

e-Taxは税理士による代理申請も可能

法人の電子証明書取得が困難な場合や、異動届出書の提出業務自体を税理士に委託する場合は、税理士の電子証明書を使った代理申請も可能です。代理申請の場合には、法人の電子署名を省略することができます。

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異動届出書を提出する必要があるケース

次に、異動届出書を提出する必要がある異動事項について、1つずつ見ていきましょう。

事業年度を変更した

法人の場合、定款の中で「○○月○○日から××月××日まで」という事業年度を定めていますが、事業年度を変更した場合に異動届出書を提出する必要があります。

納税地を異動した

法人の「納税地」とは、本店または主たる事業所のことを指します。納税地に異動があった場合には異動届出書を提出する必要があります。

資本金の金額を変更した

法人の資本金額が増資あるいは減資等の理由によって増減した場合、異動届出書を提出する必要があります。

商号または名称を変更した

法人の「商号」や「名称」を変更した場合も、異動届出書を提出する必要があります。

代表者変更を行った

法人の場合、「法人設立届」のなかで税務署に対して代表者の届出を必ず行っています。代表者が変更になった場合、異動届出書を提出する必要があります。

事業目的を変更した

法人の定款には、法人が行う事業の目的が定められています。事業目的に変更があった場合、異動届出書を提出する必要があります。

支店や工場を異動した

支店や工場等の支店登記を行っていてその異動があった場合には、異動届出書を提出する必要があります。

法人の分割・合併・吸収を行った

法人の分割や吸収合併を行った場合、分割や合併を行った法人側で異動届出書を提出する必要があります。

法人区分の変更を行った

「法人区分」とは、株式会社や合同会社、社会福祉法人、NPO法人など会社の形態を指します。これらを変更した場合、異動届出書を提出する必要があります。

法人の解散を行った

法人を解散する場合、解散することとなった旨とその日付を異動届出書で報告します。

清算結了を行った

上記の解散から清算手続きを経て清算結了した場合、その結了日を異動届出書で報告します。

異動届出書の書き方

次に、異動届出書の書き方についてポイントとなる箇所の記載方法について解説します。

提出区分

提出区分
出典:異動事項に関する届出|国税庁、「異動届出書」を加工して作成

異動届出書の提出区分についてチェックを付けます。法人税消費税の区分、提出する法人の区分の該当欄をそれぞれチェックします。

異動事項等

異動事項等
出典:異動事項に関する届出|国税庁、「異動届出書」を加工して作成

事業年度等の変更や納税地の異動、合併・分割などを該当する欄にそれぞれ記入します。代表者の変更や住所変更など、異動前と異動後がある変更については上部の「異動事項等」の欄にそれぞれ記載します。

代表者変更の場合の異動事項の書き方

代表者変更の場合、異動事項等の欄には「異動前」の代表者の役職と氏名、「異動後」の代表者の役職と氏名をそれぞれ記載します。なお、代表取締役が2名いる「2人代表」の法人で税務上の代表者を変更する場合にも、代表者変更の異動届を提出する必要があります。

本店移転(住所変更)の場合の異動事項の書き方

法人の定款や登記事項証明に記載されている本店の住所を変更した場合、異動事項等の欄には「異動前」の所在地、「異動後」の所在地をそれぞれ記載します。

解散の場合の異動事項の書き方

法人を解散した旨を記載します。「異動事項等」の欄に「解散」と記入し、「異動前」の欄に解散前の本店所在地、「異動年月日」の欄に解散した日付をそれぞれ記載します。

清算結了の場合の異動事項の書き方

清算業務が終わり清算結了した旨を記載します。「異動事項等」の欄に「清算結了」と記入し、「異動前」の欄に清算結了前の本店所在地、「異動年月日」の欄に清算結了した日付をそれぞれ記載します。

異動届出書の提出は忘れずに行いましょう

代表者の変更や本店移転など、法人の異動事項は数多くあるため、異動届出書の提出が必要であることを忘れてしまう場合があります。異動届出書の提出要件を正しく理解し、提出忘れがないよう注意しましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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