• 更新日 : 2024年10月23日

セルフメディケーション税制の申請方法を解説!スマホのやり方も

医療費控除は節税になりますが、若い単身世帯などでは年間の医療費が10万円を超えることはあまりないかもしれません。そのような場合には、セルフメディケーション税制を適用して節税できる可能性があります。

この記事では、確定申告におけるセルフメディケーション税制の適用についてわかりやすく解説するとともに、スマホでの申告方法もお伝えします。

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セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション(Self-medication)は、幅広い概念であるセルフケアの一つとされ、世界保健機構(WHO)ガイドラインでは次のように記されています。

自己認識した病気や症状を治療するために個人が行う 医薬品(漢方薬や伝統薬を含む)の選択及び使用

引用:WHO guideline on self-care interventions for health and well-being|WHO「日本語ガイドライン」

セルフメディケーション税制(正式名称:特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)とは、所得税の確定申告における医療費控除の特例として、健康や病気予防に取り組む個人が一定の医薬品を購入した際、その購入費用について所得控除を受けられるというものです。

具体的には、納税者やその納税者と生計を一にする家族の特定の医薬品等を購入し、支払った場合において、一定の要件を満たす場合にはその年中の特定の医薬品等購入費の合計額のうち、12,000円を超えた部分(88,000円を限度)を所得から控除することができます。

この一定の要件とは、その年中に健康の保持増進、疾病の予防への取組として一定の取り組みを行っている場合とされます。一定の取り組みは次のとおりです。

セルフメディケーション税制が可能となる個人の取り組み
1健康保険組合や市区町村国保等の人間ドック、各種健診等
2市区町村が生活保護受給者等を対象とする健康診査
3定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種
4勤務先で実施する定期健康診断
5特定健康診査、特定保健指導
6市町村が実施するがん検診

セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」となり、医療費控除との選択適用となります。セルフメディケーション税制の適用を受けるときは、通常の医療費控除を受けることはできなくなります。

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品については、スイッチOTCと非スイッチOTCがあり、下記の厚生労働省のサイトに一覧が掲載されています。

参考:健康・医療セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)|厚生労働省

スイッチOTCとは、医療用から転用された医薬品で、かぜ薬、胃腸薬などの医薬品を指し、多数あります。また、非スイッチOTC医療品とは、スイッチOTC以外の一般用医薬品等で、医療費削減効果が著しく高いと認められるものを指します。

スイッチ(switch)は「転用」ですが、OTCとはOver The Counter(カウンター越し)という意味で、これらは以前は市販薬、家庭薬などと呼ばれていたものです。

医薬品を対象とした制度のため、健康の保持増進の取組費用(人間ドックの受診費用など)は控除対象とはなりません。

例えば、対象となる医薬品を年間25,000円購入した場合には、以下のようになり13,000円の所得控除を受けることができます。

25,000円(対象となる医療品に支払った金額)-12,000円(下限額)=13,000円

参考:
セルフメディケーション税制|国税庁
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|国税庁

セルフメディケーション税制の申請は確定申告が必要

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるので、適用するためには確定申告によらなければなりません。会社員も年末調整では対応できないので要注意です。

医療費控除と併用することは不可能

セルフメディケーション税制は先述のように、医療費控除との選択適用となります。病院に行くまでもなく自己管理をしている人への対応となるため、医療費控除と併用することはできません。医療費の支払いも医薬品もある場合には、確定申告の際にどちらか有利なほうを選択して適用します。

会社員も確定申告が必要

セルフメディケーション税制は、医療費控除と同様に確定申告が必要です。会社員の場合、一般には所得税の源泉徴収票をもとに確定申告書を作成し、それにセルフメディケーション税制を適用すると節税になります。

会社員向けの確定申告についてまとめた記事がわかりやすいので、ご参照ください。

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セルフメディケーション税制の確定申告で必要な書類

実際にセルフメディケーション税制を適用する場合の確定申告に必要な書類について確認します。原則として、確定申告書、添付する明細書と添付書類が必要です。

確定申告書

まずは、確定申告書第一表及び第二表に、必要事項を記載します。セルフメディケーション税制においては、還付となる人も多いため、第一表の「還付される税金の受取場所」はよく確認しておきましょう。

マイナンバーカードで公金受取口座を登録している人は、銀行名などは不要であり、確定申告書第一表の公金受取口座の利用に「〇」をすれば、その口座に還付されます。

還付される税金の受取場所

出典:確定申告書等の様式・手引き等|国税庁「申告書第一表・第二表」を加工して作成

セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制の明細書は所定の用紙を使用します。書き方は次項にて説明します。スマホにて申告する場合の明細においても後述します。

対象医薬品の領収書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類

<対象となる医薬品の領収書

ドラッグストアなどで対象となる医薬品を購入した際に、セルフメディケーション税制対象商品であるかの確認をして、レシートの保存をして明細書を作成します。この領収書の提出は必要ありませんが、確定申告期限等から5年間の保存が必要です。領収書の提示または提出を税務署から求められる場合があるためです。

対象となる一部の医薬品のパッケージ等には次のようなマークがあるため、確認しましょう。

セルフメディケーション税制対象

引用:セルフメディケーション税制|国税庁

詳細については国税庁の下記サイトでご確認ください。

参考:健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合|国税庁

<一定の取組を行ったことを明らかにする書類>

健康の保持増進及び疾病の予防の取組を行ったことを明らかにする書類には次の3項目が記載されていることを確認し、5年間の保存が必要となります。

  1. 納税者の氏名
  2. 取り組みを行った年
  3. 事業を行った事業者や市区町村名

詳細については国税庁の下記サイトでご確認ください。

参考:健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合|国税庁

「セルフメディケーション税制の明細書」の書き方

セルフメディケーション税制の明細書は、3つの部分から成り立っています。

  1. 健康の保持増進及び疾病の予防への取組欄
  2. 特定一般用医薬品等購入費の明細欄
  3. 控除額の計算欄

セルフメディケーション税制の明細書

出典:医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁、「セルフメディケーション税制の明細書」を加筆して作成

セルフメディケーション税制の明細書について、上記1. から3. を順に解説します。

1. 健康の保持増進及び疾病の予防への取組
健康の保持増進及び疾病の予防への取組においては、健康診査などの内からいずれか一つをチェックします。そして、取組を行ったことを証明する書類の発行者の名称を記載します。

2. 特定一般用医薬品等購入費の明細欄
特定一般用医薬品等購入費の明細欄は4つに区分され、金額については合計します。

  • 薬局などの支払先の名称
  • 医薬品の名称
  • 支払った金額(合計額A)
  • 支払った金額のうち保険などで補填される金額(合計額B)

3. 控除額の計算
2. の明細の合計額を転記し、控除額を合計します。

控除額の計算実際に記載する金額備考
支払った金額上記合計額A明細表からの転記
保険金などで補填される金額上記合計額B明細表からの転記
差引金額(C)合計額A-合計額Bマイナスは0*とします
控除額差引金額(C)-12,000円控除上限額は88,000円

*差引金額がゼロとなった場合には、この明細書を提出しても実際の控除はゼロです。

スマホでセルフメディケーション税制の申請を行う方法

スマホでも確定申告は可能です。個人事業主決算書までスマホで作成するとなると手間がかかりますが、会社員のセルフメディケーション税制適用を例にとって申請要領を解説します。医薬品の領収書などに加えて、スマホ、源泉徴収票、マイナンバーカードなどを準備しましょう。

マイナンバーカードを手元に用意する

スマホでの確定申告は、マイナンバーカード方式と呼ばれ、マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマホがあればできます。お手持ちのスマホがマイナンバーカードの読み取り対応かどうかは、下記にてお調べください。

参考:ICカードリーダライタのご用意 | 地方公共団体情報システム機構、「マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧」

スマホをマイナポータルへ連携する

スマホのブラウザから「国税庁の確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。「申告準備」に答える際には、「医療費控除」の控除をうけるを選択して進みます。「申告書作成前の確認」まで進むと、マイナポータルアプリのインストールがまだの人はインストールします。

確定申告書等作成コーナーでマイナポータルサイトと連携することで、マイナポータルサイトから「給与所得の源泉徴収票」の情報を取得することができます。(連携のためには、会社が社員の源泉徴収票をe-Taxで提出している必要があります。)

なお、紙の源泉徴収票の情報はスマホのカメラで読み込めるだけではなく、直接手入力することも可能です。

「医療費控除」からセルフメディケーション税制を選択する

「控除等入力」まで進むと、初期状態では「医療費控除」が選択されているので、「セルフメディケーション税制を適用」を選択し直します。

入力方法を次から選択します。

  1. 医薬品の領収書から入力して明細書を作成する
  2. 医薬品の購入合計額のみ入力する

スマホ上で明細書を作成する

上記の入力方法で1. を選択した場合には、明細ごとに次の4項目について入力していきます。これは、上記「セルフメディケーション税制の明細書」の書き方で示した「特定一般用医薬品等購入費の明細」と同じ要領です。

  • 薬局などの支払先の名称
  • 医薬品の名称
  • 医薬品の購入金額
  • 保険などでの補てん額

入力方法で2. を選択した場合には、国税庁サイトからダウンロードした「セルフメディケーション税制の明細書」を作成して税務署に提出します。

参考:スマホ申告に関するマニュアル|国税庁ご利用ガイド (スマホ版)

セルフメディケーション税制も意識した健康への取組を!

視野を広げてみると、海外におけるセルフメディケーション(自主服薬)の考え方はもっと積極的です。まだ、欧米に比べ日本のOTC医薬品の割合が低いのは、日本における医薬品の規制が厳しいからでもあるでしょう。

反対に、日本は国民皆保険制度によって皆が公的医療保険に加入しているのに比べ、欧米では日本ほど公的医療制度が整っているとは言えません。「医療保険制度」と「セルフメディケーション」が国民の健康のための両輪となり、それぞれに対応した税制が行われているというわけです。

通常の医療費控除だけでなく、セルフメディケーション税制も意識した健康への取組を持ち続けたいものです。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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