- 更新日 : 2022年3月30日
相続がある場合の確定申告

相続とは、ある人が死亡したときなどに、その人の財産を受け継ぐことです。財産とは銀行などにある預貯金や土地・建物などの不動産といった「正の」財産だけでなく、借入金や未納の税金など支払わなければならない負の財産も含まれます。
そして、相続や遺贈によって取得した財産が基礎控除額を超える場合には、その超える部分にたいして、相続税が課税されます。
※相続の基礎控除額は3,000万円+法定相続人数×600万円になります。(平成26年12月31日以前は5,000万円+法定相続人数×1,000万円になります。)
ここでは、そうした相続や相続税とは別に、納税者が死亡したときに確定申告を相続する場合の手順等について説明したいと思います。
亡くなった人の準確定申告
納税者が死亡した場合でも、1月1日から死亡した日までの納税の申告は必要です。これを「準確定申告」といい、相続人が手続きを行うことになります。
もし、相続人が2人以上いる場合には、相続人全員の連署による準確定申告書を提出しなければなりません。他の相続人の名前を付記して、各相続人がそれぞれ提出することも可能です。
ただし、この場合には、準確定申告書を提出した相続人は、他の相続人にたいして申告した内容を通知する必要があります。
通常の確定申告では、1月1日から12月31日までの所得を翌年2月16日から3月15日までに申告しますが、準確定申告では、死亡日が3月15日以前か、以降かによって手続きが異なります。
1月1日から3月15日までに亡くなった場合
本来確定申告をするべきだった人が、年始から3月15日まで期間に確定申告書を提出しないまま死亡した場合は、被相続人が死亡する前年1年分の所得と被相続人が死亡した年の1月1日から死亡の日までの所得をそれぞれ計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にそれぞれ準確定申告とそれに伴う納税をしなければいけません。
※3月15日が土・日曜日だった場合は次の月曜日が確定申告期限になります。
3月16日から12月31日までに亡くなった場合
死亡日が3月16日から年末までの場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して4ヶ月以内に、その年の分について準確定申告をしなければいけません。3月15日が確定申告の期限なので、前年分については通常の確定申告として終わっているはずです。
準確定申告書の手続きについて
相続人または包括受遺者が準確定申告を申告します。相続人が複数人いる場合は連署で準確定申告を行う必要があります。
準確定申告も確定申告と同じ用紙を使用し、揃える書類も確定申告とほぼ同じです。
準確定申告書の書き方について
準確定申告書に使用する用紙は確定申告書と同じものなので、被相続人が年金受給者や給与所得者であれば、申告書A様式、不動産事業や個人事業を行っていた場合は申告書B様式を利用することになります。
申告書B様式であった場合を例にすると、用紙の一番うえに記載されている「令和○○年分の所得税の申告書B」に「準確定」の文字を書き加え「準確定申告書B」となるように記載し、死亡した人の氏名の前に被相続人の文字を入れ「被相続人○○○○」と記載します。
相続人が1人なら、付表を省略することができます。その場合、住所氏名の欄をそれぞれ上下2段に分、上段には被相続人の「住所・氏名」を記載し、下段には相続人の住所・氏名を記載し、押印します。
相続人が2人以上いる場合は付表を添付する必要があります。
相続財産の確定申告は?
ところで、財産を相続した場合、確定申告をする必要があるのでしょうか?
相続財産は所得ではなく、継承という扱いなので所得には含まれません。ですので、収入として確定申告に記入する必要はありません。ただし、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、被相続人の死亡を確認した日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。
冒頭でも触れましたが、財産の総額が基礎控除額以内であった場合には、相続税は課税されず、相続税についての申告をする必要もありません。
遺産相続に関する手続きや各種申告は所得の確定申告に比べ複雑であり、また相続人同士で揉めるきっかけにもなるため、専門の税理士さんに依頼するというのもひとつの方法です。
よくある質問
納税者が死亡した場合に確定申告は必要?
この場合は、1月1日から死亡した日までの納税の申告が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
準確定申告書の手続きは誰が行う?
相続人または包括受遺者が準確定申告を行います。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。