• 作成日 : 2021年5月28日

アンケートモニターに確定申告は必要?税金はかかる?副業の場合も解説

アンケートモニターで収入を得た場合も、確定申告が必要になることがあります。しかし、実際のところ、副業収入がアンケートモニターの収入だけという場合には、確定申告は不要のケースが多いです。

どのような条件を満たすと確定申告が必要になるのか、そして納税の対象となるのかについて見ていきましょう。また、給与所得者が副業としてアンケートモニターを実施している場合と、給与所得者以外がアンケートモニターをしている場合では、確定申告の基準や計算方法が異なります。

それぞれについて解説しますのでぜひ参考にしてください。

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アンケートモニターの収入に税金はかかる?

アンケートモニターとは、アンケートに答えるモニターを募集しているサイトに登録し、アンケートに答えたり調査に協力したりすることで報酬を受け取る仕事です。モッピーやマクロミル、セゾンリサーチなどのモニターサイトが広く知られており、謝礼は換金性のあるポイントで支払われることがあります。座談会形式での調査では、現金で支払われることも多いです。

なお、モニターサイトと仕組みが似ているサイトにポイントサイト(お小遣いサイト)などもあります。これは特定のタスクをこなすとポイントがもらえる仕組みで、例えばサイトを経由してクレジットカードを発行すると数千円分のポイントを稼ぐことが可能です。

アンケートモニターによる所得は「雑所得」に分類されます。雑所得とは給与所得や不動産所得、山林所得、一時所得などの分類に該当しない所得のことです。アンケートモニターなどの副業によって得られた所得や公的年金などは雑所得に該当します。

アンケートモニターと確定申告

アンケートモニターによって得た所得は「雑所得」として、確定申告が必要になることもあります。ただし、状況は限られており、確定申告を必要としないことも少なくありません。例えば、アンケートモニターにより得た所得が一定基準よりも少ないときは、確定申告が不要です。具体的にどのような状況で確定申告や納税が必要なのか、詳しく見ていきましょう。

そもそも確定申告とは

そもそも確定申告とは、前年1年間で得た所得を報告し、正しく所得税を計算するための手続きのことです。また、控除が適用されて税金が少なくなるときなどにも確定申告をすることができます。

そのため、得られた収入が所得税に影響を与えないと考えられるときは、確定申告をしなくても済むケースも少なくありません。詳しくは次の記事をご覧ください。

アンケートモニターで確定申告が必要なケース

個人事業主などの給与所得者以外は、アンケートモニター等を含めた所得が48万円を超えるときに確定申告が必要になります。アンケートモニターによる所得を雑所得として分類し、雑所得として申告しましょう。

「所得」とは収入から経費(収入を得るためにかかった費用)を差し引いたものです。例えばアンケートモニターとして座談会に参加し、1万円の収入を得たとしましょう。交通費が支給されないのであれば、自己負担した交通費を経費として計上できることがあります。往復に1,000円かかった場合には、所得は9,000円と計算できるでしょう。

なお、収入がある場合には所得税以外にも住民税を納めなくてはいけませんが、住民税は所得税が不要となる基準に準じて免除されるため、年間の所得が48万円以下のときは住民税の申告や納付も不要になることがあります。ただし、自治体によっても基準が異なるので、確認しておきましょう。

ところで、実際にはアンケートモニターだけで48万円を超える所得を得ることは簡単ではありません。オンラインで提出するアンケートであれば謝礼は数円程度、多くても数百円程度です。座談会モニターの謝礼は数千円~1万円程度と高額になりますが、参加できる確率は低く、コンスタントに収入が入ってくることはあまりないでしょう。

とはいえ、年末になって多くのアンケートモニターを担当することや、アンケートモニター以外の仕事をして年間所得が48万円を超える可能性もあります。確定申告の際に慌てずに済むように、アンケートモニターの報酬の履歴はしっかりと残しておくようにしてください。

副業としてアンケートモニターをしている場合

本業が別にあり、副業としてアンケートモニターをしている場合もあるでしょう。会社員や公務員などの給与所得者は、アンケートモニターなどの給与外の所得が年間20万円を超えたときに確定申告をする必要が生じます。

個人事業主などのように本業による報酬を給与として受け取っていない場合で、普段から確定申告をしている場合は、アンケートモニターによる所得は全額「雑所得」に含めて申告します。アンケート会場に行くまでの交通費などは経費として認められることがありますので、常識的な範囲内で経費計上しておきましょう。

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確定申告の方法

アンケートモニターで得た報酬を確定申告する方法について簡単に見ていきましょう。詳しい方法については次の記事で紹介しています。

確定申告書を入手する

確定申告書は国税庁のサイトからプリンターで出力するか、税務署や役場の税務課で受け取ります。オンラインで提出するときは紙の確定申告書は不要なので、書類を準備する必要はありません。

必要事項を記入する

確定申告書の必要事項を記入します。収入金額等の雑所得(雑・その他)の部分にアンケートモニターで得た報酬を記入し、所得金額の雑所得(雑)の部分に経費を差し引いた所得を記入しましょう。詳しい書き方は次の記事をご覧ください。

必要書類を添えて提出

アンケートモニターの報酬や経費が分かるものなどの必要書類を添えて提出します。オンラインで提出することも可能です。提出までの詳しい流れも次の記事をご覧ください。

アンケートモニターも確定申告をしないとダメ?

アンケートモニターで得た報酬も、確定申告の条件に該当する場合は正しく申告する義務があります。万が一、確定申告が必要な状況下でしていないときは「無申告加算税」を課せられることもあるでしょう。

自主的に事後申請するときは無申告加算税の税率が軽減されますが、税務署からバレるまで放置している場合は軽減措置を受けられません。また、納付期限の翌日から「延滞税」が発生し、遅れれば遅れるほど税負担が大きくなります。アンケートモニターはバレにくいと高を括るのではなく、正しい期間に正しく申告するようにしましょう。

アンケートモニターの報酬も確定申告の対象

アンケートモニターの報酬も確定申告の対象になることがあります。給与所得者の場合は、アンケートモニターなどの給与以外の所得を合算して20万円を超えたとき、給与所得者以外で普段は確定申告をしていない場合は、得られた収入から経費を差し引いた所得が48万円を超えたときに申告が必要です。
また、個人事業主などの普段から確定申告をしている場合は、モニターとして得た報酬は雑所得として扱います。その報酬から、交通費やインターネット通信などの常識的な範囲で考えられる経費を差し引いた金額を、全額申告するようにしましょう。

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よくある質問

アンケートモニターが会社にバレる?

住民税が増えることで会社にバレることがあるため、公務員や勤務先で副業禁止と定められているときは副業収入が20万円を超えないように注意する必要があるでしょう。 詳しくはこちらをご覧ください。

アンケートモニターの経費の範囲は?

特に決まってはいないが、交通費を支給されない場合の交通費などは経費として計上できることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

所得として計上するタイミングは?

謝礼を受け取ったときに所得になるので、年末にアンケートに答えても、謝礼を受け取るタイミングが年始の場合は、その年の所得として翌年確定申告を行います。 詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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