• 更新日 : 2022年11月28日

確定申告で持参すべき必要な持ち物・書類まとめ

確定申告で持参すべき必要な持ち物・書類まとめ

毎年確定申告の時期になると、申告会場に書類を持参してその場で確定申告を済ませる方も多いかと思います。

せっかく申告会場まで出向いたのに、必要な書類を持参しなかったためもう一度自宅に戻らなければ…ということは避けたいものです。

今回は、確定申告に出かける前に控除別に必要な持ち物・書類について解説していきます。

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確定申告時に持って行く必要のある持ち物と書類

確定申告をしに税務署や確定申告会場に出かける方も多いかと思います。忘れ物をしたせいで二度手間にならないよう、持参するものを事前にチェックしておきましょう。

申告用紙・印鑑

まずは確定申告の用紙です。税務署から自宅や事業所あてにご自身の名前入りで確定申告の用紙が届きますので、これを持参します。

ただ、万が一用紙を紛失してしまっても心配は無用です。税務署や確定申告の申告会場には必ず確定申告の用紙が用意されていますし、国税庁のHPでも確定申告の用紙を印刷することができます。

また、国税庁が提供する確定申告支援システム「確定申告書作成コーナー」では、計算から記入、印刷までをパソコンで済ませることが可能です。

もう1つ、確定申告とセットで必ず持参するものに印鑑がありました。しかし、令和3年度税制改正で「税務申告書類の押印不要」となったことに伴い、確定申告における押印が不要になりました。「ハンコがないので提出できない」ということがなくなりますので、申告作業をその場で完結させやすくなったといえます。

青色決算申告書(青色申告の場合)

確定申告で所得税を計算するためには、まず事業所得や不動産所得などの「所得金額」を計算しなければなりません。収入金額だけわかっても税金は計算することができませんので注意が必要です。

所得金額は以下の算式で求めます。

収入金額 - 必要経費 = 所得金額

給与や年金などは「源泉徴収票」があれば簡単に所得金額を計算することができます。しかし、事業を営んでいる方や不動産所得がある方などはそうはいきません。1年間の収入金額と必要経費を自分で集計し、所得金額を計算しなければなりません。その計算結果を表す添付書類が「青色申告決算書」になります。

添付書類

かつて確定申告は、申告書に記載した内容を証明するため添付資料の持参・提出が必須でした。中には添付資料の貼付用台紙に貼り切れないほどの資料を持参する、といったケースもありました。

しかし、平成31年4月1日以降に提出する税務申告からは添付資料が大幅に省略可能となっています。今では「源泉徴収票」や「特定口座年間取引報告書」はもちろんのこと、枚数がかさばる「医療費の領収書」も「医療費控除の明細書」を添付すれば省略できます。

参考:国税関係手続が簡素化されました|国税庁
参考:医療費控除の提出書類の簡略化のお知らせ|国税庁

マイナンバーカード

印鑑や添付書類は省略・簡素化されていますが、申告書を提出する方の本人確認というのは今でも必要です。

平成28年度から導入された「マイナンバー制度」により、確定申告でもマイナンバーを記載します。また、申告書を提出する際にも「マイナンバーカードの提示あるいは写しの添付」が必須になっています。

申告に出かける際には「マイナンバーカード」を必ず持参していきましょう。

銀行口座

確定申告、特に還付申告をする場合には還付金の振込希望口座を税務署に伝える必要があります。

計算した結果、思いがけず還付申告になるケースもありえます。振込希望口座を記入できるよう、出かける際には銀行口座がわかる資料(通帳・カードなど)を持参するようにしましょう。

申告書の控え

少し前の話ですが、一定の要件を満たした事業者に対して「持続化給付金」が支給されたことがあります。

一定の要件のなかに「受付印(収受印)の押印してある申告書の控え」という項目があり、控えに「受付印(収受印)」を貰っていなかった方が大慌てした…ということがありました。

確定申告をしたことを証明する資料として「受付印(収受印)の押印してある申告書の控え」は有効です。申告に出かけるときには「申告書の控え」を必ず持参し、「受付印(収受印)の押印」をしてもらいましょう。

筆記用具

税務申告で用いる筆記用具は、改ざん等を防止するため「ボールペン」で記入します。下書き用として鉛筆、消しゴム、清書用としてボールペンは最低限用意していきましょう。

控除に必要な書類

所得税の計算においては、生命保険料控除や医療費控除などさまざまな控除がありますが、控除を認めてもらうためには、基本的には支払ったという証明が必要です。控除証明書の添付が要件となっている控除については、証明書の添付がなければ控除は認められません。

生命保険料や地震保険料の場合は、各保険会社から送られた支払額証明書が必要です。国民年金等の社会保険料については、社会保険料控除証明書が必要となります。勤労学生の場合には学校から証明書の交付を受けましょう。

障害者控除については、障害者手帳を交付されている場合には手帳を、手帳のない控除対象者は障害者控除対象者認定書が必要です。

その他必要な添付書類については、こちらの記事もご覧ください。

なお、e-Taxを利用して確定申告を電子申告で行う場合、ほぼすべての添付資料を省略することが可能です。

参考:e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

場合別の持ち物

共通する添付資料のほかに、申告内容に応じて追加で必要となる書類があります。必要となる添付資料をケース別に考えてみましょう。

扶養控除を受ける場合

確定申告の所得控除のなかに「配偶者控除」「扶養控除」といった人的控除があります。

このような人的控除を受けるため、扶養となる方全員の身分証明が必要になるのか?という疑問がありますが、結論からいえば、特別な書類は必要ありません。

申告はあくまで自己申告であり、所定の欄に扶養となる方の氏名・続柄・生年月日等を記入するだけでOKです。

扶養控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

給与所得者の場合は、被扶養者の所得がわかる書類を添付して勤務先に扶養控除等申告書を提出する必要がありますが、これは事業主が保管するものであり、確定申告そのものに使用されるわけではありません。

ただし、被扶養者の所得については最終的に税務署も把握します。所得要件を満たしていない方を被扶養者にしていると、翌年になってから「扶養の是正」により所得税の追加納税が生じることになります。被扶養者の所得については充分注意してください。

給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合

給与所得者でも、2箇所以上から給与を得ていたり、年間収入金額が2,000万円を超えたりする場合には確定申告が必要です。このとき、給与の支払金額や社会保険料、源泉徴収税額の証明書となるのが源泉徴収票です。

源泉徴収票は早い会社では12月中に発行してくれることもありますが、一般的には1月中に出されることが多いようです。年度の途中で転職した場合や退社した場合は、自分から請求しないと発行してもらえないこともありますので注意が必要です。

源泉徴収票は、平成31年4月1日以後に提出する確定申告書から提出不要になっています。しかし、源泉徴収票の記載内容を確定申告書に転記しなければなりませんので必ず必要になります。早めに準備するように心がけましょう。

農業所得がある場合

農業所得がある場合の確定申告では、申告書と一緒に収支内訳書の提出が必要です。農業所得は平成18年以降すべて収支計算方式がとられており、年間の農産物に対する収入から必要経費を差し引くことで所得が計算される仕組みです。

収支計算のためには、日頃から帳簿をつけておく必要があります。これをもとに収支内訳書や申告書が作成されることになるためです。ただし、帳簿そのものの提出義務はありませんので、自分で収支内訳書と申告書を作成済みの場合には不要です。

会場に行って作成してもらう場合には、帳簿および諸経費の領収書や請求書を忘れないように持っていきましょう。提出が不要な帳簿や領収書・請求書等についても、保存は必要です。

所得税では確定申告で使用した帳簿書類を、種類に応じて「申告期限の翌日から5~7年間」保存することが義務付けられています。申告が済んだからといってすぐに捨ててはいけません。

参考:記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁

営業等所得者の場合

営業等所得者というのは、農業以外の自営業や自由業の人のことです。卸売業、小売業、飲食業や製造業などがこれに該当します。

営業等所得者の確定申告では、申告書と一緒に青色申告決算書や収支内訳書を提出することになります。帳簿そのものの提出義務はありませんので、自分で申告書や決算書・内訳書を作成済みで提出するだけの人の場合は、持って行く必要はありません。会場で作成してもらう場合には、帳簿および諸経費の領収書等を忘れないようにしましょう。

書類の保存義務については農業所得と同じです。帳簿の種類によって保存期間が異なりますが、即処分してもよいという書類はありません。「確定申告が終わってから7年間保存」と覚えておけば間違いはありません。

なお、平成25年までは白色申告で事業所得が300万円以下の人については記帳や帳簿の保存義務はありませんでしたが、平成26年からはすべての事業者に記帳と帳簿の保存義務が課されることになりました。

介護認定を受けている場合

要介護認定を受けている人は、一定の条件を満たすことで障害者控除を受けることができます。

障害者控除は軽度・中度に準ずる知的障害者と3〜6級相当の身体障害者が該当します。重度に準ずる知的障害者、1〜2級相当の身体障害者、寝たきり高齢者等は特別障害者に該当し、障害者控除の金額が増額されます。

対象者はあらかじめ市町村に申請して「障害者控除対象者認定書」を交付してもらっておきましょう。この認定書を確定申告の際に添付することになります。

障害者控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

家を新築(改築)した場合

家を新築または増改築した方で、取得に要する資金を金融機関から借入している場合、住宅借入金等特別控除を受けられる可能性があります。

適用要件は主に次の7つであり、すべてを満たしてなければいけません。

  1. 新築または取得日から6ヶ月以内に住みはじめて控除を受ける年分の12月31日まで継続して住んでいること
  2. 適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
    (特例特別特例取得の場合は、合計所得金額を「1,000万円以下」に読み替えます)
  3. 床面積が50㎡以上かつその50%以上を居住用に使っていること
    (特例特別特例取得の場合は、床面積を「40㎡以上50㎡未満」に読み替えます)
  4. 10年以上のローンを組んでおり、借入先が親族や知人以外であり、かつ0.2%以上の利率であること
  5. 取得日および前後2年間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等を受けていないこと
  6. 生計を一にする親族や特殊関係人からの取得でないこと
  7. 贈与による取得でないこと

住宅借入金等特別控除を受けるためには、居住を開始した年分の確定申告に必要書類を準備して控除を受けなければなりません。(当該控除を受けるのがサラリーマンの場合、2年目以降は年末調整により控除を受けることができます。)

住宅借入金等特別控除を受ける初年度の必要書類は、主に次の6点となります。

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 源泉徴収票
  • 借入金年末残高等証明書
  • 土地や建物の登記簿謄本
  • 売買契約書または建築請負契約書の写し
  • 住民票
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以上のように、確定申告する項目というのは多岐に渡ります。不備なく書類を用意するために、まずは自分が「何の確定申告をしたいのか」「何をしなければならないのか」を整理するところから始めましょう。自分がすべきことを1つ1つ書き出してから書類の準備をすれば忘れ物を大きく減らすことができるでしょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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よくある質問

確定申告で必要な持ち物は?

身分を証明する資料(マイナンバーカード等)、青色申告決算書などが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

印鑑は持っていったほうがいい?

令和3年分の申告から不要となります。 詳しくはこちらをご覧ください。

筆記用具は持っていったほうがいい?

ボールペンは持参していきましょう。 詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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