- 更新日 : 2024年10月28日
確定申告書の消印はいつまで有効?郵送したときの期限を解説
確定申告書の当日消印は、郵送で提出する場合に気を付けたいポイントです。当日消印をもらうには、いつまでに差し出す必要があるのでしょうか。確定申告書を郵送で送る場合の消印有効の考え方と当日に消印してもらう方法などについて解説します。
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目次
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確定申告書の消印有効は締切日まで
消印有効とは、郵便物の消印(通信日付印)の日付をもって、その書類を有効とすることです。例えば、所得税の確定申告書の提出期限は、原則として3月15日です。確定申告書は消印有効であるため、3月15日の日付で通信日付印が押されれば、その確定申告書は納期限までに提出したものとみなされます。
税務手続きに関する書類は、原則として到達主義で、期限までに必着でないと期限内に届いた郵便物として扱ってもらえません。しかし、納税申告書などの一部は、例外として発信主義が採用されています。発信主義は、郵便物の受付があった通信日付印の日付を基準とする考えです。
確定申告自体のやり方については、こちらの記事で詳しく説明しています。
確定申告書に当日消印を押してもらう方法
郵便物はポストに投函するのが手軽です。しかし、最終取り集め時刻を過ぎると当日に通信日付印を押してもらえなくなります。郵便物を当日消印で送るには、郵便局の営業時間内に郵便局の窓口に郵便物を差し出すのが確実です。
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確定申告書を郵送する場合の封筒の書き方・マナー
確定申告書を郵送する場合のポイントを紹介します。
角形2号の封筒を用意する
確定申告書は折り曲げてはいけない決まりはありません。しかし、確定申告書の用紙がすっぽり収まる角形2号の封筒を用意して、折り曲げないように送付するのが一般的です。角形2号のサイズは、定形外郵便に該当します。定形外郵便は重量によって料金が変動します。確定申告書などの必要な書類を封筒にすべて収めたら、重量をはかって、重量に応じた切手を用意しましょう。
封筒の書き方
封筒の表面には切手を貼り、送り先(確定申告書については管轄の税務署)の名称や住所を記載します。
表面に記載する項目
- 管轄の税務署の郵便番号
- 管轄の税務署の名称
- 管轄の税務署の住所
裏面に記載する項目
- 送付する人の住所地の郵便番号
- 送付する人の氏名
- 送付する人の住所
必須ではありませんが、何の書類か判別できるように、封筒の表面に「確定申告書在中」と赤文字で記載しておくと親切です。
封筒の書き方については、こちらの記事を参照ください。
確定申告書の作成・提出を郵送で行う流れ
確定申告書を郵送により提出するまでの流れを説明します。
確定申告に必要な書類を作成する
所得税の確定申告に必要な書類を作成します。いずれのケースでも、所得税の確定申告の第一表と第二表の作成・提出が必要です。個人事業主が事業所得を申告する場合は、加えて、収支内訳書(青色申告の場合は青色申告決算書)を作成・提出しなければなりません。
確定申告書は、印刷して手書きで作成するほか、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して作成することもできます。確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書は印刷できるため、A4用紙に出力して、そのまま確定申告書として提出することも可能です。
確定申告書の具体的な書き方はこちらをご覧ください。
個人事業主や自営業者は、こちらの解説もおすすめです。
管轄する税務署と郵送先となる住所を調べる
確定申告書は、納税地を管轄する税務署に送らなければなりません。国税庁のサイトなどから管轄の税務署の住所や名称を調べて、封筒に記載します。
「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として郵送する
確定申告書を郵送で送る場合、郵便物(第一種郵便物)または信書便物として送らなければなりません。第一種郵便物は、定形郵便や定形外郵便で送ることができるサイズの手紙のことです。信書は、通信の秘密が保護される通信手段です。ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストでは信書は送れません。
確定申告書の控えが必要な場合は、控え用の確定申告と宛名を記入した返信用封筒、切手を同封して郵送します。
郵送以外で確定申告書を提出する方法
確定申告書は、郵送以外の方法でも提出できます。
税務署の窓口へ持参する
確定申告書は、管轄の税務署の窓口に直接持ち込んで提出できます。開庁時間でないと窓口は空いていないため、注意しましょう。原則として、郵便局の窓口は平日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時まで開庁しています。申告期限の日に窓口に提出する場合は、開庁時間内に持参しなければなりません。
税務署の時間外収集箱に投函する
税務署に設置されている時間外収受箱に投函して提出することもできます。時間外収受箱は、土日や祝日にも投函できるため、窓口への提出が難しい場合などにおすすめです。確定申告書を提出する場合は、申告期限の終日までに投函しなくてはなりません。
e-Taxやスマホアプリを使用する
インターネット環境があれば、e-Tax(国税の申告や申請などの手続きができるシステム)や確定申告ソフトのスマートフォンアプリで、確定申告書を提出できます。e-Taxやスマホを利用した確定申告は、自宅などからでも申告できるのが大きな特徴です。申告期限の終日までに送付すれば、当日中に申告したことになります。ただし、手続きの方法によっては、マイナンバーカードが必要であったり、利用申請書が必要であったりするため、事前に確認してから利用するようにしましょう。
e-Taxを利用した青色申告のやり方はこちらをご覧ください。
スマホでの確定申告のやり方は、こちらの記事で詳しく説明しています。
確定申告書の郵送期限を過ぎた場合のペナルティ
確定申告書の申告期限を過ぎて提出した場合、ペナルティが課されることがあります。まず、青色申告を選択している個人事業主などは、申告期限を過ぎて提出すると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられません。
ほかに、以下に説明する加算税や延滞税が課され、本来の納税額よりも多く税金を納めなくてはならない場合があります。
無申告加算税が課税される
無申告加算税は、申告期限内に確定申告書を提出しなかったときに課される可能性のある加算税です。無申告加算税は、期限後申告の状況によって加算される税率が異なります。
税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告した場合の加算割合は5%です。事前通知を受けて期限後申告した場合は、10%(50万円を超える部分については15%)の加算です。
税務署の調査を受けて期限後申告をした場合は、さらに加算額が増加します。50万円以下の部分は15%、50万円超300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%の加算です。過去5年以内に無申告加算税などを課されたことがあれば、さらに10%の加算があります。
ただし、以下のいずれにも該当するケースについては無申告加算税は課されません。申告期限に間に合わない場合でも、できるだけ早く確定申告書を提出するようにしましょう。
- 申告期限の1カ月以内に自主的に申告している
- 期限内に申告の意思があったと認められる
延滞税が課税される
延滞税は、利子のような性格をもった附帯税です。申告期限に遅れて提出した場合、納期限の翌日から納付するまでの期間は延滞税が課されます。
延滞税の割合は、納期限の翌月から2カ月以内については、7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合です。令和6年度は特例基準割合1.4%を基準にした2.4%が適用されます。
納期限の2カ月を経過した日以降は、14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合が適用されます。令和6年度の適用割合は、特例基準割合1.4%を基準にした8.7%です。
消印有効は確定申告書を郵送で提出する場合に重要
消印有効とは、郵便局の通信日付印が確定申告の提出期限内で、期限内の提出が有効であるということです。確定申告書を郵送する際には、通信日付印が納期限内になるように注意しましょう。ポスト投函に間に合わない場合は、郵便局の窓口に直接提出されることをおすすめします。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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