• 作成日 : 2021年12月17日

資格取得費用は確定申告で経費にできる?

資格取得費用は確定申告で経費にできる?

仕事に関連して資格を取得することもあるかと思います。資格取得のための受験料など、資格取得費用は確定申告で経費にできるのでしょうか。資格取得費に関連して、会社員と個人事業主のケース別の考え方、個人事業主が押さえておきたい資格取得費の仕訳の方法、資格取得費を経費にする際の注意点も含めて解説していきます。

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資格取得費用は確定申告で経費にできる?

仕事のため、キャリアアップのため、自己研鑽のためなど、さまざまな理由で資格取得に取り組んでいる人もいるかと思います。

資格取得に要した資格取得費用については、その資格が職務上必要なものであれば必要経費に含めることが可能です。個人事業主は確定申告時に必要経費に計上することで、会社員は特定支出控除として申告することで経費にできます。具体的な条件などについては、以下の見出しで詳しく説明していきます。

確定申告が何かよくわからないという方は、確定申告について解説した以下の記事もご覧ください。

資格取得費用を経費にするための条件

資格取得費用を経費にするための条件について、会社員の場合、個人事業主の場合に分けて解説します。

サラリーマン・会社員の場合

サラリーマンや会社員には、特定の支出を経費にできる、給与所得者の特定支出控除という制度があります。資格取得費は、特定支出控除として計上できる特定の支出のひとつです。

その資格取得費(受験料や受験のための移動費など)が職務遂行上、直接必要なものであり、なおかつ給与等の支払者(勤務先)からの証明があれば経費にできます。資格取得費を計上するにあたって、実際に資格を取得できたどうかは問われません。条件を満たす資格取得費であれば、結果として取得が叶わなくても支出した分は特定支出控除の対象にできます。

なお、特定支出控除を適用するには、確定申告が必要です。確定申告書に特定支出控除を受ける旨の記載と控除の合計額を記載し、特定支出に関する明細書、給与等の支払者の証明書を添付して申告を行います。

特定支出控除の詳細は以下の記事で解説していますので、こちらもご覧ください。

個人事業主・フリーランスの場合

個人事業主やフリーランスは、事業所得の申告で添付が必要な収支内訳書(白色申告者の場合)、または、青色申告決算書(青色申告者の場合)に資格取得費を経費として計上し、所得の計算を行うことで経費にできます。

ただし、経費にできる資格取得費は会社員と同様に限定的です。職務遂行上の直接必要な資格に限られます。例えば、「これがないと仕事ができない」といった資格の資格取得費であれば経費計上が可能です。

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資格取得費用を経費にする場合の仕訳・勘定科目

個人事業主やフリーランスの場合、確定申告のために必要経費を各勘定科目に分ける必要があります。経費に計上できる資格取得費があった場合の仕訳例は以下のとおりです。

(例)職務上、直接必要な資格の受験料10,000円を普通預金から支払った。

借方
貸方
研修費
10,000円
普通預金
10,000円

資格取得費は、資格取得に必要な研修費などとまとめて、研修費として計上するのが一般的です。ただし、勘定科目に厳密な決まりはないため、「研修教育費」「資格取得費」などで計上することもできます。税務調査で指摘を受けた際などに説明する必要があるため、自分の目で確認したときに、何に使った費用なのかがひと目でわかるような勘定科目を使用するのが望ましいでしょう。

事業で使用する銀行口座で仕事と直接関連しない資格取得費を支払った場合は、以下の仕訳例のように経費には計上せず、「事業主貸」を借方に置いて仕訳をします。

(例)事業に関連のない資格の受験料10,000円を事業で使用する普通預金から支払った。

借方
貸方
事業主貸
10,000円
普通預金
10,000円

資格取得費用を経費にする場合の注意点

資格取得費用を経費にする際に注意しておきたいポイントを2つ説明します。

内容によっては否認される

資格取得費用について注意しておきたいポイントのひとつは、内容によっては経費への計上、または特定支出控除への計上が否認されることです。

資格取得費用については、直接的に資格を取得するために受験料や受験地までの移動費を経費にできるのはもちろん、必要に応じて資格取得に関連した研修や教育費も資格取得費用にできます。ただし、経費にできるかどうかの判断はかなりシビアです。

例えば、職務上、弁護士の資格が必要で法科大学院に通学する場合は、法科大学院の学費を資格取得費用に含めることができます。基本的には法科大学院で一定の学位を取得しない限り、司法試験の受験資格が得られないためです。

一方、同じ資格取得のために通う学校でも、会計大学院の学費は資格取得費用に含めることができません。会計大学院での学位取得は一部の科目免除の要件にはなりますが、法科大学院のように受験資格に影響がないためです。資格を取得するのに必ずしも必要な費用でないことから、資格取得費用として経費にはできません。

以上のように、資格取得費用の内訳によっては、一部、経費計上や特定支出控除への計上が否認されることもありますので注意しましょう。判断に迷ったときは、グレーな内容は含めない、あるいは税理士などの専門家に確認することをおすすめします。

特定支出控除の適用には条件がある

給与所得者の特定支出控除の対象となる資格取得費用が発生していても、特定支出控除を適用できる条件に該当しなければ、資格取得費用を経費にはできません。

そもそも、会社員には給与所得控除といって、給与収入から決まった一定の額を差し引ける控除があります。会社員にとって給与所得控除は個人事業主の経費に近いものですが、実際に支出したかどうかに関わらず決まった額が控除されます。そのため、給与所得控除内で仕事に必要な支出を行っていると考えるのが通常です。

しかし、人によっては仕事に必要な費用を個人的に多く負担しているケースもあります。特定支出控除は、仕事で必要な支出が多い人の事情を鑑みて設けられている制度です。そのため、給与所得控除のように、給与所得者であれば誰でも受けられるものではなく、条件が定められています。

具体的な条件は、資格取得費用を含めてその年に支出した特定支出の額が給与所得控除の半分を超えることです。例えば、給与所得控除が55万円なら、半分の27.5万円を超える特定支出がないと特定支出控除を受けられません。

資格取得費用を確定申告して賢く節税しましょう!

資格取得に要した資格取得費は、職務遂行上、直接必要な資格の取得であれば経費にできます。資格取得費用の経費計上については、会社員の場合と個人事業主とで異なり、それぞれ条件があるので、よく確認しておきましょう。

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よくある質問

資格取得費は経費にできる?

職務上必要な資格の取得であれば資格取得費を経費にできます。詳しくはこちらをご覧ください。

会社員が資格取得費を経費にするには?

一定の要件を満たす資格取得費で、かつ、特定支出控除の適用条件を満たせば、給与所得者の特定支出控除を利用して、経費にすることが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

個人事業主が資格取得費を経費にするには?

職務上、直接必要な資格取得費であれば必要経費として計上し、白色申告者は収支内訳書、青色申告者は青色申告決算書に計上することで、損益計算書に費用認識されます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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