• 更新日 : 2023年1月26日

未支給年金の確定申告について詳しく解説

年金の受給者が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金がある場合、その年金を「未支給年金」といいます。未支給年金は、亡くなった方が、亡くなった日までに支給を受けるはずだったものであるため、受給の権利は相続人に引継がれます。この場合、疑問として挙がりやすいのが、未支給年金は相続人の所得になるのか、相続税の計算に関係するのかということです。この記事では、未支給年金と所得税の確定申告、相続税との関係について解説していきます。

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未支給年金に確定申告は必要?

年金受給者の方が亡くなると、通常、未支給年金が発生します。未支給年金とは、最後の受給日から亡くなった月までに発生した年金のことで、年金受給者だった方に支払われていない年金のことです。例えば、公的年金のうち老齢基礎年金は2か月に1回、前月分と前々月分がまとめて振り込まれる形になっています。後払いになるため、必ず未支給年金は発生するはずです。

未支給年金については、受給者だった方がすでに亡くなっているため、その相続人などが受け取ることになります。未支給年金を受け取る権利をもつのは、亡くなった方の配偶者、子、孫、親、兄弟など、三親等内の親族です。また、亡くなった方と生計を一にしていた人(共に暮らしていた人など)に限られます。

つまり、未支給年金は、亡くなった年金受給者と生計を一にしていた親族が受け取ることになるため、その人の所得が増えることになります。所得があれば、未支給年金を受け取った人が所得額を計算して、必要に応じて所得税の確定申告をしなければなりません。

詳細は後述しますが、確定申告が必要なケースは、50万円を超える未支給年金として受け取った場合です。言い換えると、50万円以下の未支給年金の受け取りであれば、確定申告の必要はありません。

未支給年金を確定申告する場合の所得の分類

未支給年金は、受け取った人の所得になり、一時所得に分類されます。また一時所得とは、営利目的でない継続的に発生しない所得のことを指します。このうち、労務などの対価、資産の譲渡などの対価にも該当しない所得をいいます。

一時所得は、受け取った額のすべてが所得に計上されるわけではありません。以下の計算式によって、一時所得を計算します。

一時所得の総収入額 - 経費※-特別控除額(50万円)= 一時所得の金額

 

※経費は、一時所得の収入を生じる行為に直接要した費用に限る。

未支給年金の場合、費用を負担していたのは年金受給者になるため、経費はないものと考えます。考慮すべきは、特別控除額の50万円です。未支給年金の額が特別控除額の50万円以下であれば確定申告は必要ありません。一方、未支給年金が50万円を超える場合は確定申告が必要です(ほかに一時所得がある場合は、ほかの一時所得の収入と合算し、50万円を上回る所得があれば確定申告が必要になります)。

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未支給年金を確定申告する場合の提出書類

未支給年金を受け取ったときの確定申告については、特に提出を要する書類はありません。ほかの所得の確定申告と同様、以下の提出書類を準備すれば問題ありません。

なお、確定申告とは直接関係ありませんが、未支給年金を受けるには年金請求の手続きが必要です。未支給年金の請求にあたっては複数の書類の提出が求められるため、請求時の書類もよく確認しておきましょう。

未支給年金に相続税はかかる?

未支給年金は、亡くなった年金受給者が受け取るはずだったものです。亡くなった方から引き継ぐと考えると、相続税がかかるのではないかと疑問に思う人もいるでしょう。

結論からいうと、未支給年金に相続税はかかりません。未支給年金の請求権は一方的に付与される一時金で、過去の最高裁判所の判決で相続性がないと認められているためです。

未支給年金は相続税における一時金にはならないため、所得税計算上の一時所得とされます。

確定申告のやり方

最後に、確定申告のやり方を順に説明します。

1.確定申告に必要な書類を準備する

未支給年金による一時所得を適正に計算するには、提出は必要ないものの根拠となる書類を準備しておく必要があります。未支給年金の請求後には、未支給決定通知書が交付されるため、交付を受けたら確定申告のために手元に保管しておきましょう。

2.確定申告書を作成する

確定申告書は手書きでも作成できますが、国税庁の確定申告書等作成コーナー、確定申告書作成ソフト、ほかに確定申告ソフトの確定申告コーナーからも作成できます。

3.確定申告書を提出する

確定申告書は税務署の窓口のほか、郵送や電子申告が可能です。

4.所得税を納税する(または還付を受ける)

申告期限までに納付または振替納税の日に銀行口座引き落としより納付します。

確定申告については、以下の記事で詳細を説明していますので、こちらもご覧ください。

未支給年金は場合によっては確定申告が必要

未支給年金を受け取った場合、受け取った人の一時所得となります。未支給年金とほかの一時所得と合算して、特別控除額の50万円を超える場合は原則として確定申告が必要になります。確定申告が必要と分かったら、無申告にならないためにも、確定申告のための準備を滞りなく進めましょう。

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よくある質問

未支給年金に確定申告は必要?

50万円を超える未支給年金として受け取った場合、確定申告が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

未支給年金を確定申告する場合の提出書類は?

未支給年金に関連して特に提出を要する書類はなく、ほかの所得の確定申告と同様です。詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告のやり方は?

必要書類を作成し、申告期限までに納付または振替納税の日に銀行口座引き落としより納付します。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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