- 更新日 : 2025年1月27日
保育士の確定申告が必要なケースは?副業している場合や職業欄の書き方も解説
保育士は、基本的に給与所得者です。年末調整によってすべてが精算されていれば確定申告の必要はありません。しかし、特定の保育施設に属さずフリーランスとして働く保育士や個人事業主として保育園を運営する場合には確定申告が必要です。
この記事では、保育士で確定申告が必要なケースを洗い出し、確定申告での注意事項などを解説します。
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目次
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保育士の確定申告が必要なケース
保育士として仕事をする人で、確定申告が必要となるいくつかのケースを見ていきましょう。
フリーランスの保育士として働いている場合
特定の保育所に属さず、個人事業主や一人社長として法人を立ちあげている人は、「フリーランスの保育士」となります。法人を立ちあげている場合には、法人税の対象になりますが、その法人から報酬を得ている場合には年末調整や確定申告が必要です。
保育士が副業をしている場合
この場合には、主として次のようなケースに分かれます。
- 個人事業主である保育士が他の事業を行っている場合
この場合には、その副業が「事業所得」であれば、本業と合算する形で確定申告をします。「業務に係る雑所得」であれば雑所得として、事業所得と合わせて確定申告します。 - 給与所得者である保育士が副業(給与所得以外)を行っている場合
給与所得者の副業については多くの場合が、「業務に係る雑所得」となります。
給与以外の業務に係る雑所得が20万円を超えたら、確定申告をしなければなりません。 - 給与所得者である保育士が副業(給与所得)を行っている場合
本業以外の勤務先があり、給与を得ている保育士の場合は、年末調整をされなかった給与収入が20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。
保育士が助成金や補助金を受給する場合
個人事業主の場合、助成金や補助金を受給できる場合があります。保育士に限らず、個人事業主が受けた助成金や補助金は所得税の課税対象になりますが、助成金等の内容によって非課税とされるものがあります。各自治体なので募集している助成金や補助金については、内容をよく確認し、課税・非課税を判断することになります。
参考:子ども・子育て支援制度|こども家庭庁
認定こども園等の業務体制への支援事業補助金|東京都
保育士が医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合
保育士が給与所得者、個人事業主に係わらず、医療費控除や雑損控除を受ける場合には確定申告をしなければなりません。また、給与所得者については、住宅ローン控除の初回のみは確定申告が必要となりますが、2回目以降は年末調整で対応可能です。
参考:年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ|国税庁
保育園を退職した場合
一般に保育士が年の途中で勤務先を退職して、そのまま再就職しない場合には税金の払い過ぎになることがあります。この場合、確定申告により還付を受けることができます。
一方、年の途中で退職し、同年に再就職をした場合は、一般には再就職先で前職の給与を含めて年末調整をすることになっているため、確定申告の必要はありません。
参考:No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁
保育士が確定申告しないとどうなる?
個人事業主として所得があるにもかかわらず確定申告をしない場合には、後日調査等により「無申告加算税」や「延滞税」が上乗せして課税されることがあります。勤務保育士の副業が一定額を超えている場合に確定申告をしないときも同様です。確定申告期限内に申告を忘れても、その後できるだけ早く申告をすることをおすすめします。
次に、勤務保育士が年末調整後、医業費控除等があるにも係わらず確定申告しなかった場合などには、還付が受けられません。しかし、その後5年間は確定申告書の提出により還付することが可能です。
最後に、退職をして源泉徴収を納め過ぎになっている場合等においても、5年間は確定申告書の提出により還付することが可能です。
参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁
No.2030 還付申告|国税庁
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保育士の確定申告のやり方
保育士の確定申告のやり方は、次のいずれかになることが多いと言えます。
- 勤務保育士:年末調整後、必要があれば確定申告をする
- 個人事業主:必要な帳簿や決算書等を揃え、確定申告をする
この中でも、多いのが勤務保育士の確定申告でしょう。以下では、勤務保育士が年末調整後に確定申告するケースを取り上げます。
(事例)
勤務しているこども園では年末調整を受けているが、今回より住宅ローン控除を適用する保育士。今回より電子申告により確定申告することにした。
※住宅ローン控除は適用範囲が広く複雑ですが、「新築住宅を購入し、同年中に居住した場合」を想定しています。
保育士の確定申告の必要書類
なお、電子申告のため確定申告書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書について、用紙を準備する必要はありません。
保育士の確定申告書の書き方
確定申告の主な流れは次のとおりです。なお、電子申告用には国税庁の「確定申告書等作成コーナー」等を利用して「所得税」を選択することを想定しています。
<手順1:源泉徴収票に関する項目入力>
勤務先から受領した源泉徴収票を参照しながら確定申告書を作成します。確定申告書等作成コーナーを利用する場合は、源泉徴収票のどの部分が必要かが明示されるため、各画面の指示に沿って入力します。
一般的には確定申告書第一表と第二表を作成します。なお、令和6年度のみ定額減税に関する項目もありますので、ご注意ください。
<手順2:住宅ローン控除に関する項目入力>
住宅借入金等特別控除の入力画面の指示に沿って必要事項を入力し、税額を計算します。
画面上にて「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成します。
保育士の確定申告書の提出方法
「確定申告書等作成コーナー」を利用した場合は、「提出方法の選択」にてe-Taxまたは書面を選択します。その際、必要な添付書類を税務署に郵送または持参して提出します。電子申告の場合には第三者発行の添付書類を5年間保管する方法もあります。
窓口持参、郵送により確定申告書を提出する場合には、マイナンバーカード等のコピーが必要です。下記を参考に、指定された宛先に送付します。(一部の地域では所轄税務署ではなく業務センター宛になっています。)
参考:【申告書の提出】|国税庁
保育士の確定申告書の提出期限
所得税の確定申告期間は、例年おおよそ2月15日から3月15日となっています。令和6年分の所得税確定申告書の提出期間は次のとおりであり、納付期限も原則として最終日となっています。
令和7年2月17日(月)から令和7年3月17日(月)まで |
保育士の確定申告の職業欄の書き方
保育士が確定申告書の職業欄に記載する場合には、次のような例が挙げられます。
- 勤務保育士の場合:保育士、幼児教育指導員など
- 個人事業主の場合:子育て支援業、幼児教育事業、保育所運営など
例えば、ベビーシッターに特化している場合などにおいては、「ベビーシッター業務」などと記載するのが具体的でわかりやすいと言えます。
保育士が確定申告するときのポイント
保育士の勤務形態に分けて、確定申告の際の注意点をご紹介します。
- 勤務保育士の場合
「特定支出控除」とは、給与所得者が業務に関連して自ら支出した費用が一定の額を超えた場合に受けられる所得控除制度です。実際の適用例は少ないものの、該当する場合には給与所得控除額が上乗せされます。
参考:No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁 - 個人事業主の場合
「青色申告制度」とは、税務上の特典を受けられる制度です。途中での申請には年度ごとの締切(3/15)があるため注意しましょう。電子申告と組み合わせることでさらに有利になる場合があります。
参考:No.2070 青色申告制度|国税庁
保育士は勤務形態の違いにより申告も異なります
比較的多様な働き方が可能な保育士においては、働き方によって、「勤務保育士」「個人事業主」「勤務保育士かつ副業」「個人事業主かつ勤務保育士」など様々なパターンが考えられます。ライフステージに合わせて、多様な働き方ができるのは強みであると言えるでしょう。
しかし、各形態によって課税関係が変わることがあり、注意が必要です。特に、中途退職して税金の払い過ぎになっている場合には注意しましょう。
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青色申告1から簡単ガイド

個人事業主が知っておくべき経費大辞典


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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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