• 更新日 : 2024年2月20日

住民税の滞納はメリットなし!ペナルティ「延滞税」を徹底解説

サラリーマンならもともと給料から天引きされている住民税。しかし個人事業主などは、自ら納税しなくてはいけません。そのため「ついつい忘れて納税期限までに納められなかった」という事態も十分起こり得ます。

しかし住民税を滞納すると、延滞税というペナルティを課せられるのです。余計な税金を納めないよう、ここできっちり勉強しておきましょう。
※地方税の場合、「延滞税」のことを「延滞金」といいますが、分りやすくするため「延滞税」で統一しております。

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住民税を滞納すると「延滞税」が加算される!

会社員の住民税・個人事業主などの住民税

住民税は市区町村民税と都道府県民税から構成される地方税です。前年の所得を元に計算されて課税されます。会社員(=給与所得者)でも個人事業主など(=事業所得者など)でも、この課税方法は同じです。

違うのは徴収方法です。給与所得者の場合は「特別徴収」という方法で、毎月の給料から天引きされます。対して事業所得者などの場合は「普通徴収」といって、6月・8月・10月・翌年1月末日の4回に分けて自分で納付する方法がとられます。

したがって前者においては「払い忘れ」「延滞」という可能性は極めて低くなるのに対し、後者の場合がそのリスクが高まるのです。

税金の滞納には「延滞税」というペナルティがある

住民税に限らず税金の滞納には「延滞税」というペナルティが課せられます。この延滞税がかかるのは単純に納付期限までにすべての税額を納めていない場合だけではありません。

例えば事業所得者などの場合は、自分自身で確定申告をする必要があります。この申告期限に遅れて確定申告をした場合にも延滞税を支払わなくてはなりません。

また確定申告の内容を間違えてしまい、納める税金が少なすぎた場合にも「税金を滞納した」と判断されて延滞税が課せられます。この延滞税は納税期限から遅れれば遅れるほど、どんどん増額されていくので、できるだけ早く納めなければ損です。

こんな場合は延滞税が軽減される

延滞税には「計算期間の特例」があります。言ってみれば「こんな時は延滞税を軽くしてあげます」というケースです。以下の2つがその特例です。

・期限内に確定申告はしたが、申告期限から1年経過してから修正申告又は更正があった場合
・申告期限に遅れて確定申告をしたが、申告後1年経過してから修正申告又は更正があった場合

これらのケースでは一定期間の延滞税を計算に含めないという特例措置が取られます。つまり税務調査等の時期が税務署の都合で左右され、納税者にかかる延滞税の負担が不平等にならないようにするための趣旨です。

住民税は確定申告された所得に基づいて行われるので、これらの特例も全く無縁ではありません。念のため、頭の片隅に置いておきましょう。

住民税を滞納するとこんなに税額が増える!

延滞税の計算方法

延滞税の計算方法

延滞税は2つの式を使って計算されます。1つは「納税期限の翌日から完納するまでの日又は2ヶ月を経過する日までの日数」の計算式(上図①)、2つ目は「2ヶ月を超えて延滞した日数」の計算式(上図②)です。

もともとの納税額は1万円未満の端数は切り捨てて計算します。もとの納税額に延滞税率を掛け、延滞期間を掛けてそれを365(日)で割り、各式から算出された金額を1円未満の端数を切り捨てます。最後に2つの式の結果を合算して100円未満の端数を切り捨てたらそれが延滞税額です。

①式の場合の延滞税率は年7.3%か「特例基準割合+1%」のどちらか低い割合を適用します。平成27年1月1日から12月31日の特例基準割合は1.8%なので、①式で適用されるのは2.8%の延滞税率です。対して②式の場合は年14.6%か「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方を適用するので、9.1%が延滞税率となります。

ではこれをもとに実際にどれだけ延滞税が課されるのか、例を挙げてみてみましょう。

住民税額10万5000円の人が90日間滞納した場合

住民税額10万5000円の人が90日間滞納した場合

平成27年1月1日から12月31日の所得に基づいて住民税額10万5000円を納めなくてはならない人が、90日間にわたって滞納した場合を考えます。

計算式の上ではこの人の税額は10万円です。また滞納期間が2ヶ月を超えているので①式と②式の両方を使って税額計算をしなくてはなりません。延滞税の割合は前述のように①式の場合は2.8%、②式の場合は9.1%です。

①式を計算すると460円。②式の計算結果は747円。①式と②式を足して100円未満を切り捨てると1200円となります。すなわちこの人の延滞税額は1200円。言うまでもなく滞納期間が延びるほど金額は増えていきます。

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まとめ

住民税を含め、税金の滞納には「延滞税」が課せられます。いくら額面としては小さくても、この延滞税は滞納の期間が延びれば延びるほど増えていきます。資金繰り等の都合で、納付を先延ばしにすることもあるかもしれませんが、支払額が大きくなるという点ではメリットがありません。

うっかり納付を忘れていた場合、一度遅れてしまったのは仕方ないものと考えて、できるだけ早く納めてしまうのが賢明です。そして次からは忘れないように、きっちりと納付期限までに納めるように心がけましょう。

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よくある質問

延滞税とは?

税金の滞納に課せられるペナルティで、納付期限までにすべての税額を納めていない場合や申告期限に遅れて確定申告をした場合に課せられます。詳しくはこちらをご覧ください。

延滞税が軽減される場合とは?

期限内に確定申告はしたが、申告期限から1年経過してから修正申告又は更正があった場合や、申告期限に遅れて確定申告をしたが、申告後1年経過してから修正申告又は更正があった場合です。詳しくはこちらをご覧ください。

延滞税の計算方法は?

もとの納税額に延滞税率を掛け、延滞期間を掛けてそれを365(日)で割り、各式から算出された金額を1円未満の端数を切り捨てます。詳しくはこちらをご覧ください。


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