- 更新日 : 2024年2月20日
住民税における控除の種類と金額まとめ
住民税の所得控除額と所得税の所得控除額について、異なる点について説明します。
控除される対象項目についてはほぼ同じですが、その金額はほとんどの所得控除の項目で異なります。
それでは実際に住民税における控除の種類と金額を、所得税の場合と比較してみましょう。
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目次
年間の給与が103万円までなら税金がかからない?
「年間の給与が103万円までなら税金がかからない」とよくいわれます。が、これは所得税が課税されるかの扶養控除の対象になれるか否かの基準となる金額です。その理由は、年収が基礎控除額38万円と給与所得控除額の65万円の合計の103万円を超えないからです。
令和2年以降は、基礎控除の金額が48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)、給与所得控除の金額55万円と変更になりますが、税金のかからない目安の103万円は変わりません。
一方、住民税の所得割で非課税となるのは年収が100万円以下の場合です。その理由は、年収が基礎控除額の35万円と給与所得控除額の65万円の合計の100万円を超えないからです。(平成30年1月1日現在)所得が非課税限度額を下回る場合です。
したがって、非課税となる対象は、扶養家族がいない場合で収入が35万円以下の方、扶養家族がいる場合は35万×(扶養家族人数+1)+32万円以下の方となります。
給与収入がある方で、扶養家族がいない場合なら、所得35万円以下であれば住民税の所得割は非課税となります。
つまり、給与収入のみなら100万円以下であれば所得割はかからないということになります。
令和3年度分以後の個人住民税について、基礎控除額は10万円引き上げられ、給与所得控除額は10万円引き下げられます。
そのため、非課税となる対象は、扶養家族がいない場合で所得が35万円以下+10万円の方、扶養家族がいる場合は35万×(扶養家族人数+1)+32万+10円以下の方となりますが、給与収入のみなら100万円以下であれば所得割はかからないということは変わりません。
1.雑損控除
地震や落雷、台風などの自然災害や火災などの人為的な災害、シロアリなど生物による災害や盗難などの被害によって生活に必要な資産に損害が発生した場合などに受けることができる控除です。
住民税・所得税:損失額から総所得金額等の10%を控除した額か、5万円を超える災害関連支出の金額のうち多い額
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2.医療費控除
自身や生計を同一にする配偶者、または親族のために医療費を支払った場合に受けることができる控除です。
住民税・所得税:年中に支払った医療費から総所得金額の5%(最大10万円)を控除した金額(上限最高200万円)
3.社会保険料控除
国民健康保険・国民年金・介護保険料などの社会保険料を支払った場合に受けることができる控除です。
住民税・所得税:年中に支払った金額。
4.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業法にある共済契約の掛金や、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金、地方公共団体による心身障害者扶養共済掛金などを支払った場合に受けることができる控除です。
住民税・所得税:年中に支払った金額
5.生命保険料控除
生命保険や個人年金保険などの保険料を支払った場合に受けることができる控除です。
住民税:①旧制度適用契約のみ:限度額最高7万円
②新制度適用契約のみ:限度額7万円
③旧制度適用契約と新制度適用契約の双方に加入:限度額7万円
所得税:①旧制度適用契約のみ:限度額最高10万円
②新制度適用契約のみ:限度額12万円
③旧制度適用契約と新制度適用契約の双方に加入:限度額12万円
6.地震保険料控除
地震保険料を支払ったときに受けることができる控除です。
住民税:限度額最高2万5,000円
所得税:限度額最高5万円
7.障害者控除
本人または控除対象の配偶者・扶養親族に障害者がいる場合に受けることができる控除です。
住民税:26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円)
所得税:27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)
8.寡婦(夫)控除・特定寡婦控除
寡婦または寡夫である場合に受けることができる控除です。所得金額に条件がついています。
住民税:26万円(前年の合計所得金額が500万円以下であり、扶養親族として子どもがいる場合には、特別特定の寡婦として扱い30万円の控除額となります)
所得税:27万円(前年の合計所得金額が500万円以下であり、扶養親族として子どもがいる場合には、特別特定の寡婦として扱い35万円の控除額となります)
令和3年度の住民税(所得税は令和2年度)から、寡婦控除の改正があります。寡夫控除や特別特定の寡夫が廃止され、ひとり親控除が創設されました。
令和3年度の住民税(所得税は令和2年度)からの寡婦控除とひとり親控除は次の通りです。
住民税:寡婦控除26万円(本人女性 前年の合計所得金額が500万円以下であり、扶養親族なしまたは子以外の扶養親族あり)
ひとり親控除30万円(性別関係なし 前年の合計所得金額が500万円以下であり、扶養親族子あり)
所得税:寡婦控除27万円(本人女性 前年の合計所得金額が500万円以下であり、扶養親族なしまたは子以外の扶養親族あり)
ひとり親控除35万円(性別関係なし 前年の合計所得金額が500万円以下であり、扶養親族子あり)
9.勤労学生控除
9.勤労学生控除
所得年収65万円(給与年収130万円)以下の勤労学生である場合に受けることができる控除です。
令和3年以降は1年間の所得75万円以下となりますが、給与年収130万円以下は変わりません。
住民税:26万円
所得税:27万円
10.配偶者控除
控除対象の配偶者がいる場合に受けることができる控除です。
世帯主の年間の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合、年収1,220万円)以下の方が対象です。(平成30年1月1日現在)
住民税:33万円(納税者の所得が900万円以下で配偶者が70歳未満の場合。納税者の所得金額や年齢(70歳未満かどうか)で控除額が異なる 控除額の幅は11~38万円)
)
所得税:38万円(納税者の所得が900万円以下で配偶者が70歳以下の場合。納税者の所得金額や年齢(70歳未満かどうか)で控除額が異なる。控除額の幅は13~48万円)
11.配偶者特別控除
一年間の給与が103万円(所得金額48万円)を超え、約201万円(所得金額133万円)以下の配偶者がいる場合に受けることができる控除です。控除額はその所得金額により変動します。
住民税:最高33万円(配偶者の給与年収が150万円以下所得が45万円未満の場合。それを超える年収それ以上の所得がある場合は、その金額に応じて控除額が減っていきます)
所得税:最高38万円(配偶者の給与年収が150万円以下所得が40万円未満の場合。それを超える年収それ以上の所得がある場合は、その金額に応じて控除額が減っていきます)
12.扶養控除
扶養親族がいる場合に受けることができる控除です。
16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満を一般の扶養親族として扱います。
19歳以上23歳未満の扶養親族は特定扶養親族として扱い、70歳以上の扶養者の場合は老人、同居している70歳以上の親などは同居老親として、それぞれ控除額が異なります。
住民税:33万円(特定45万円、老人38万円、同居老親45万円)
所得税:38万円(特定63万円、老人48万円、同居老親58万円)
13.基礎控除
すべての納税義務者が一律に受けることができる控除です。
- 令和2年分以後の所得税及び令和3年度分以後の住民税
住民税:43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)
所得税:48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)
- 令和元年分以前の所得税及び令和2年度分以前の住民税
住民税:33万円(一律)
所得税:38万円(一律)
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
もっと読むよくある質問
医療費控除とは?
自身や生計を同一にする配偶者、または親族のために医療費を支払った場合に受けることができる控除です。詳しくはこちらをご覧ください。
配偶者控除とは?
控除対象の配偶者がいる場合に受けることができる控除です。詳しくはこちらをご覧ください。
扶養控除とは?
扶養親族がいる場合に受けることができる控除です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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