• 更新日 : 2025年1月27日

行政書士に確定申告を依頼できる?税理士との違いを解説

行政書士は、士業の一つです。行政書士事務所の開業は有資格者のみが可能で、国家試験である行政書士試験に合格する必要があります。しかし、行政書士に確定申告書を依頼することはできません。確定申告書の依頼先は税理士となります。

この記事では、行政書士と税理士の違いを確認しながら、行政書士の業務について解説します。

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行政書士に確定申告書の代理作成・提出は依頼できない

行政書士には、確定申告書の作成は依頼できません。確定申告書の代理作成・提出は、税理士にしかできません。

税理士の独占業務とは、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」です。これら独占業務のどれか1つでも税理士以外が行うと税理士法違反となります。例え、税金についてよく知っている行政書士がいても、税理士登録していない人が確定申告書の代理作成をすれば、それは税理士法違反となってしまうのです。

税理士法に言う「独占業務」は、例え「無報酬」でも税理士以外に行うことができない業務です。税理士にこのような独占業務が認められているのは、日本の税法の複雑さ、専門性の高さ、納税者保護の観点などからです。

多くの判例を通して裏付けられた考え方などは、すぐに身につくものではありません。納税者に大きな損害を与えないためにする周到な準備は、専門家にこそ任せられる業務です。なお、税理士法に違反した場合、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます。(税理士法第58条)

参考:税理士の業務|国税庁
税理士法(第58条ご参照) | e-Gov

行政書士と税理士の業務内容の違い

確定申告書以外の業務についても、行政書士と税理士の業務内容の違いについて見ていきましょう。

行政書士に依頼できる業務内容

行政書士は、主として官公署とのやり取りや許認可申請に関する業務を行い、顧客の様々な行政手続きをサポートします。行政書士の主な業務は以下の3つに分類されます。

分類主たる業務
書類作成業務官公署に提出する書類の作成
(許認可申請書類、相続関係書類、不動産登記関連書類
 ビザ申請書類 など)
手続代理業務官公署への書類提出手続きの代理 など
相談業務書類作成や手続きに関する相談
企業の法務アドバイス など

企業へのアドバイスの流れから記帳代行であれば、行政書士にも依頼できると言えます。しかしながら、経理処理と税務処理は非常に密接な関係にあるため、税務処理を意識した経理処理をするのであれば、税理士に相談するほうがよいでしょう。

税理士に依頼できる業務内容

税理士は、先述の独占業務以外にも近年、幅を広げていると言えます。オフィスのDX推進などについて業務効率化支援等も増えてきています。

分類主たる業務
独占業務税務代理官公署への申告の代理・代行
税務書類の作成税務官公署に対する申告書等の作成
税務相談税務官公署に対する申告等の計算に関する相談に応じる
その他の業務税務、経営、相続、贈与等に関する財務・税務支援

以上のように、行政書士は行政手続全般をサポートするのに対し、税理士は税務に特化したサービスを提供していると言えます。

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行政書士に記帳代行を依頼する場合の注意点

行政書士に記帳代行を相談したり、経理処理を全面的に依頼したりするのはおすすめしません。「経理要件」のある取引などでは税務処理にも大きな影響を受けるため、行政書士に全面的に記帳全般を任せてしまうのは、やや危険であると言えます。また、任された行政書士が税法を片手に経理処理をすることの是非が問われかねません。

しかしながら、次のような場合等には経理処理の実施者が行政書士であっても問題はないでしょう。

  • 社内の経理処理方針が確立しており、誰がやっても同じような結果が得られるしくみがある場合
  • 経理処理の結果を会社側で全件確認し、必要箇所について税理士等に相談できる場合
  • 経費の入力のみの依頼、入金データと売掛金データのマッチングのみなど経理処理一部のみを任せる場合
  • 会社の指示に基づき会計システムに連携させるための会計データのみを作成する場合
  • 税理士登録をしている行政書士に経理処理を任せる場合 など

また、行政書士が「記帳代行」を一つの業務としている場合にも、プロとして請け負うため問題はないでしょう。結論として、行政書士の専門分野について行政書士に依頼するというスタイルが効率的であると言えるでしょう。

行政書士に支払う報酬はなぜ源泉徴収が不要?

弁護士や税理士と異なり行政書士に報酬を支払う場合には、原則として源泉徴収が不要です。この理由としては、法的規定と業務特性によるものです。

所得税法においては、次の士業については源泉徴収をすることが義務付けられています。

  • 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士

多くの士業が含まれていますが、この中に行政書士は明記されていません。

また、行政書士の業務の特性として、他の士業と比べて1案件ごとの金額が小さく、扱う仕事の数が膨大であるからという理由も考えられます。会社にとって、多くの小規模な案件に支払調書を作成するのは大変とも言えます。

ただし例外として、行政書士が建築基準法に関係した書類の作成など、建築代理士業務を行う場合は源泉徴収が必要です。この他、例えば行政書士の資格をもつ人に「原稿料」の報酬を支払う場合等にも源泉徴収が必要となります。

参考:行政書士に報酬を支払った場合|国税庁
所得税法(第204条2項ご参照) | e-Gov 法令検索

原稿料や講演料等を支払ったとき|国税庁

行政書士に支払う報酬は経費計上できる?

会社が行政書士に業務を依頼し、その際に支払う報酬は費用として計上できます。利用する勘定科目は種々考えられますが、「支払手数料」や「支払報酬」などを使用することが多いようです。源泉税はないため、比較的シンプルな会計仕訳になります。

ただし、個人事業主がプライベートにおいて行政書士に業務を依頼した場合の報酬を必要経費に入れることはできません。

行政書士の業務分野をよく確認しよう!

近年は、会計ソフトの発達により自動起票などで利便性を感じる人も多いでしょう。確定申告のベースとなる記帳の大部分は一対一の単純仕訳であることが多いため、行政書士に依頼するより経費削減につながるかもしれません。

法務に明るく、困りごとの相談に乗ってくれる行政書士は非常に頼りになる存在です。行政書士との関係性を良好に保ち、win-winの関係が得られるよう行政書士の専門分野をよく確認しておきましょう。

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