- 作成日 : 2022年2月4日
新聞代は確定申告で経費にできる?仕訳や軽減税率についても解説!

消費税が複数税率になる際、食料品とともに8%の税率になったものに、「新聞代」があります。
個人事業主においても、常時新聞をチェックする習慣のある方は多いと思います。新聞からは、総合的な社会情勢の情報源としての利用だけでなく、事業に有益な情報も得られます
この新聞代ですが、事業の用に供した場合には必要経費に算入できるものでしょうか?
目次
新聞代は確定申告で経費に計上できる?
個人事業主が購読する新聞の費用について、その事業に必要であれば必要経費として計上できます。これは新聞代に限らず、図書・雑誌などと同様に考えて問題ありません。
新聞代の経費計上が難しいのは、「事業の用に供しているかどうか」が明らかに区分できるかどうかです。
個人事業主は事業に関連する新聞代のみ経費に計上できる
もともと、必要経費とは次の金額です。
したがって、定期購読する新聞からの情報が事業に必要である場合には、新聞代は事業に直接必要な費用と言えます。業界新聞などで常に情報を得ている業種なども必要な経費と言えます。
定期的に、新聞で得た情報をもとにセールスをすることとしている、あるいは社内資料として継続的に新聞を利用している場合なども必要経費に計上して問題ないでしょう。
また、飲食店や美容室などで新聞の閲覧を「顧客サービスの一環」として実施している場合などのケースも必要経費と言えるでしょう。
加えて、従業員用の食堂や宿直室などに継続的に設置されている新聞についても、福利厚生の観点から経費として特に問題ないと思われます。
しかしながら、個人事業主やその家族だけが閲覧している新聞や直接事業と関連がない新聞については、経費ではなく、家事費であり費用計上はできません。つまり、一般に個人事業主が購読する日刊紙については、必要経費にするのは難しいと言えます。
個人事業主の新聞代以外の経費についての詳細は、以下をご参照ください。
新聞代の勘定科目は「新聞図書費」
費用計上する場合、新聞代の勘定科目としてよく利用されるのは「新聞図書費」です。
新聞図書費がない場合には、「図書費」などでも問題ありません。
ふだんは定期的な購読はしていないものの、事業に必要な情報を得るために単発的に購入した新聞などは「雑費」でも問題ありません。
新聞図書費についての詳細は、以下をご参照ください。
新聞代の仕訳例
新聞代を費用計上するときの仕訳例を見てみましょう。
領収書を受領してから支払う場合には次のようになります。
ただし、クレジットカードで支払うようなケースは、貸方が未払金などの勘定科目となります。
新聞代の消費税は軽減税率の対象
冒頭にも挙げましたように、定期的な新聞購読は消費税の軽減税率(8%)が適用されます。
軽減税率の対象となる新聞とは、「一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの」となっています。
それに則り、「いわゆるスポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等についても、1週に2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づく譲渡であれば、軽減税率の適用対象」となります。
引用:「新聞の譲渡」の範囲等 (いわゆるスポーツ新聞や業界紙の販売)|国税庁
ただし、Web上で配信される「電子版の新聞」については、軽減税率の対象にはなりません。
事業に関連する新聞代のみ確定申告で経費計上しましょう
新聞の情報が事業の重要な情報源となるケースも多々あります。業界紙などのリサーチ結果などから事業計画のヒントを得ることもあり得ます。個人事業主においては、事業に関連する新聞のみを必要経費としているか、確認しましょう。
よくある質問
確定申告において新聞代は費用計上できますか?
個人事業主が購読する新聞の費用について、その事業に必要であれば必要経費として計上できます。詳しくはこちらをご覧ください。
新聞代の費用計上のときに使用する勘定科目は?
新聞代の勘定科目としては「新聞図書費」などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
新聞代の消費税は何%ですか?
定期購読する新聞の消費税には軽減税率(8%)が適用されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。