• 更新日 : 2022年3月30日

一児につき42万円!出産時のサポート出産育児一時金をわかりやすく解説

一児につき42万円!出産時のサポート出産育児一時金をわかりやすく解説

出産は、人生における一大イベントであり、夫婦にとっては新しい家族の誕生というかけがえのない出来事です。

一方で、出産には一般的な通院や入院と異なり保険が適用されないため、多額の医療費を負担しなければならない側面があります。

そんな経済的に大きな負担となり得る出産費用について、出産の際に夫婦を大きくサポートしてくれる「出産育児一時金」という制度があります。今回はそんな出産育児一時金について取り上げ、詳しく解説していきます。

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そもそも出産育児一時金とは?

冒頭でも述べたとおり、出産費用には健康保険が適用されず、出産費用は全額負担しなければなりません。そのため、特に預貯金の少ない家庭にとっては決して安いとは言えない、手痛い出費を負担しなければならないことになります。

そこで、出産費用として必要な、まとまった支出による経済的な負担を軽減するために作られた制度が「出産育児一時金」なのです。

妊娠した女性の家庭における経済事情によっては、出産費用の捻出の困難さから、妊娠や出産を断念する傾向があります。また、そのための費用の準備が困難であったり、準備した資金を何らかの予定外の出費に充てなければならなくなった際には、出産費用の確保に労力を割かれることになります。

そういった出産における経済的な負担を最小限に留めるため、厚生労働省によって一般的な健康保険に代わる公的健康保険が出産費用を負担するという仕組みとなっています。

出産育児一時金の支給対象者は?

しかしながら、全ての出産において出産育児一時金が支給されるわけではありません。出産育児一時金の支給を申請し、支給を受けるにはいくつかの条件を満たす必要があります。

まず、健康保険に加入していることです。これは、妊娠した女性自身が加入している場合はもちろんのこと、配偶者の健康保険の扶養を受けている場合や、何らかの理由で両親の健康保険の扶養対象であっても支給の要件を満たすことになります。

次に、妊娠期間が4ヶ月を超えていることが条件です。この妊娠期間を超えている状態であれば、死産した場合であっても受給の対象となります。

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出産育児一時金として受け取れる金額は?

出産育児一時金を受給できる要件を満たした状態で出産した場合、出産した子供一人につき42万円が出産育児一時金として支給されます。

また、一度に複数人の子供を出産した場合でも「一人につき42万円」なので、双子を出産した場合は42×2=84万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機構等で出産した場合または在胎週数22週未満の分娩の場合は、42万円ではなく、40万4000円の支給となります。

また、加入している健康保険の種類や、住んでいる住所の自治体によっては「付加給付」が追加で支給される場合もありますので、必ずしも「一律で子供一人あたり42万円(40万4000円)」ということではありません。

出産育児一時金を受け取るために必要な手続き

出産育児一時金を受け取るために必要な手続き

多額の費用を負担してもらえるからには、それなりの手順で手続きを行う必要があります。ただし、出産育児一時金の受取方法や申請のタイミングによって手続きの方法は異なります。

まず「直接支払制度」を利用する場合は、医療機関が妊娠した女性およびその家族に制度の説明を行い、それに同意することで医療機関が必要な手続きを行ってくれます。

次に「受取代理制度」を利用する方法があります。こちらは、出産育児一時金の受け取り方式自体は「直接支払制度」と大きな差はないのですが、医療機関が申請していた書類を妊娠した女性自身が提出するという点が異なります。

具体的な手順としては、主に以下のような流れになります。

(1)医療機関において「受取代理申請書」を作成
   ↓
(2)被保険者(妊娠した女性)が加入している健康保険機関に「受取代理申請書」を提出
   ↓
(3)出産後、出産費用に差額がある場合、不足分を医療機関に支払い、過剰分を受け取る

産後に申請をする場合は、一旦、出産費用を自己負担してから被保険者が直接申請を出します。出産後、2年間は申請することができます。

多額の費用の準備が不要に!「直接支払制度」について

「直接支払制度」は、出産費用が発生した際に、出産育児一時金を直接医療機関に支払われる制度です。従来の制度では、出産育児一時金の要件を満たしている場合でも、出産費用は一度被保険者が全額負担し、その後に申請して出産育児一時金を受け取る方法が採られてきました。

しかし、これでは出産費用の負担を軽減できたとしても、一旦は全額支払わなければならず、費用を準備するという負担は残っていました。

そこで、発生した出産費用を直接支払うことで、出産費用の負担軽減だけでなく、出産費用を準備する負担も軽減できるように制度が改正されました。

なお、要件を満たせば42万円(増減の可能性もあります)が支給されますが、実際の出産費用は42万円ちょうどというわけではありません。出産費用が支給額を上回った場合、差額は被保険者が支払い、支給額を下回った場合は差額を被保険者が受け取るようになります。

出産後窓口で出産育児一時金の申請を行う場合について

出産育児一時金を直接出産費用に充てることなく、自己負担した後に振込を受ける方法を採ることもできます。

その場合、健康保険組合、もしくは国民健康保険の場合は市町村役場にて「出産育児一時金支給申請書」を受け取り、必要事項を記入します。

用紙には「出生証明欄」を記入してもらう箇所があるので、それを医療機関で記入してもらいましょう。申請時にはその用紙のほか、医療機関との「合意書」や「出産費用の領収書」等が必要になります。こちらは申請後、2週間〜2ヶ月ほどで振り込まれます。

まとめ

出産費用は決して安い金額ではなく、準備にもそれなりに苦労が伴います。しかし、決められた申請を行うだけで費用のほとんどを負担してもらえるのであれば、これを利用しない手はありません。

申請のための要件も難しいものではありませんので、利用にあたって必要となる項目をしっかりと押さえておきましょう。

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