• 更新日 : 2022年3月30日

【贈与税対策の基礎】贈与税の節税手段と注意点まとめ

【贈与税対策の基礎】贈与税の節税手段と注意点まとめ

相続税が2015年から増税されたことへの対策として、贈与税に注目が集まっています。ここでは、贈与税のさまざまな節税対策方法について解説します。

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分割して贈与

贈与税の節税対策となると、まず分割して毎年贈与するという方法があります。暦年贈与について、その年の1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の価額の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課税されます。110万円以下であれば申告不要となります。

しかし、110万円を10年間毎年同じ時期に贈与したら、税金を払うことなく1,100万円を贈与できる、というように安易に考えるのは禁物です。なぜなら、このような贈与の仕方をすると、一括贈与とみなされ贈与税がかかる場合があるからです。これは、110万円を10回と考えるのではなく、贈与するはずの1,100万円を分割して支払っているだけなので、1年目に1,100万円を一括で支払ったと仮定した際の贈与税がかかります。

この対策として、120万円、110万1,000円など、少しだけ贈与税がかかる金額を贈与し、贈与税を申告、納付するという方法があります。また、契約書を1年毎に作り、贈与したという証拠を残し、毎年異なる額を同じ時期の贈与にならないようにするのも効果的です。

名義預金

子どもや孫名義の銀行口座にお金を移すという、「名義預金」も節税対策としてよく使われます。しかし、違う名義の銀行口座にお金を移しても、名義人のお金とは認定されず、相続時に贈与者の財産とされる場合が多くあります。そのため、受贈者名義の銀行口座を使っての贈与は避けたほうが無難です。
もし、子どもや孫名義の銀行口座を作成しお金を振り込むといった場合には、下記の点に気をつけましょう。

・お金を贈与する契約書を作り、贈与者、受贈者双方の合意である証明にする
・お金を移す先の銀行口座は、名義人が管理をし、口座の名義人が自由に使えるようにする
・口座の名義人の銀行印については、受贈者の印鑑を使用する

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不動産の贈与

不動産贈与は、現金を贈与するより節税対策になるといわれています。それは、現金の場合は贈与した現金そのままの額に対して贈与税がかかるのに対して、不動産の場合は実際の価格ではなく相続税評価額で決まるため、実際の7~8割程度の額にしか贈与税がかからないからです。そのため、現金ではなく不動産で贈与することにより、大幅に節税できます。しかし、不動産を購入した直後に贈与するといった明らかに節税対策とわかるような場合は、不動産を購入した価格全額に対して贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。

また、不動産を受け取った場合には、登記費用や不動産取得税といった費用がかかる点にも気をつけましょう。そして、贈与税は現金一括払いが原則となっています。そのため、不動産を受贈した際に現金で贈与税が払える蓄えが必要です。贈与者は受贈者と相談し、現金と不動産どちらで贈与するのが好ましいのか選択しましょう。

不動産の贈与には上記のような注意点もありますが、貸家、貸駐車場などの収益物件の場合、早めに贈与することで、今後見込まれる収益にかかる贈与税、相続税の節税対策になるというメリットもあります。

株の贈与

株も不動産同様に、今後値上がりしそうなものであれば早めに贈与しておくことで、将来の株価上昇に伴う財産の増加分にかかる贈与税の節税対策になります。上場株式の評価額は、贈与日の株価、贈与月の終値の月平均、贈与する1ヶ月前の終値の月平均、贈与する2ヶ月前の終値の月平均のうち最低額を利用するため、上昇している上場株式を贈与すると現在の株価との差額分の節税対策となるでしょう。

相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、贈与時ではなく相続時にまとめて税金を支払う趣旨のもので、2,500万円まで控除されます。2,500万円を超える金額については、一律20%の税率を乗じて算出します。贈与した金額は、贈与者の相続時に相続財産に加算して相続税の計算を行います。この際の、相続財産に加算する価額は、贈与時の時価で行います。相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与を受けた者の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。現在の価額で贈与することができるので、将来の価値の増加分の節税対策となります。

教育資金贈与

教育資金に関する贈与税の非課税制度があります。これは、祖父母、父母などの直系の親族から孫、子へ教育費を1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。教育費のみにしか使えず、30歳までに使い切らねばならないなどの条件はありますが、贈与税の節税対策として注目されています。

今後の節税対策

上記で紹介した教育資金に関する特例や、住宅取得に関する贈与税非課税の特例のように、期間限定で贈与税の節税対策になる制度が取られることがあります。住宅取得に関する贈与税非課税について、また、新たな特例として子育て・結婚にかかる費用を直系尊属から贈与される場合は1,000万円まで非課税にする、といった項目が盛り込まれました。そのため、贈与税の節税対策を行いたい場合には、今後の税制改正の動きにも注目すると良いでしょう。

さまざまな贈与税の節税対策についてまとめました。現金を一括して贈与するのではなく、上記の方法を取ることで、贈与税が節税されることがあります。贈与をする際には、活用できる節税対策がないか確認してみましょう。

参考:
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

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