- 更新日 : 2024年11月21日
会社の持株会は確定申告が必要?不要なケースとあわせて解説
2025年(令和7年)提出 確定申告まとめ
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法人が発行する株式を取得する目的は「配当や売却益などの運用益を得るため」「株式発行会社を支配するため」など、理由は様々です。
そのなかで、同じ目的を持った構成員が「持株会」を組織して共同で株式を取得するという形態をとる場合があります。
今回は「持株会」とは何かについて、その概要を解説しながら構成員である個人が受け取る利益を確定申告する必要性について触れていきます。
目次
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「持株会」とは何か?
まずは「持株会」の法的定義や組織形態、構成員や運営方法などについて解説します。
「持株会」の法的定義
持株会は、主に民法第667条第1項で定めるところの「民法上の組合」に該当します。
「民法上の組合」といってもピンと来ないかもしれません。
組合であることの定義は「2人以上の構成員がその合意に基づき特定の目的のために出資をする」ことです。
「持株会」は株式の取得を目的として集まった組織であり、2人以上の構成員がそれぞれ少しずつ資金を拠出して株式を取得・所有します。
類似する例としては「イベントの実行委員会」や建設業の「共同企業体(ジョイントベンチャー)」、学校の「同窓会」などをイメージしてもらえばよいでしょう。
持株会の種類としては以下のようなものがあります。
- 従業員持株会
従業員が自社の株式を取得することを目的として設立した持株会
- 役員持株会
会社の役員が自社の株式を取得することを目的として設立した持株会
- 取引先持株会
取引先が自社の株式を取得することを目的として設立した持株会
「持株会」の組織形態
構成員はそれぞれ対等な立場ですが、その中から理事長を選任し持株会の業務を信託します。
信託を受けた理事長は、組織の代表として理事長名義で所有する株式の企業との窓口業務を行う、という組織形態をとります。
「持株会」の構成員
「持株会」の構成員は次の2パターンです。
- 従業員持株会、役員持株会
従業員持株会や役員持株会の場合、従業員や役員が持株会の構成員となります。したがって構成員は全て「個人」です。
- 取引先持株会
取引先持株会の場合、取引先が持株会の構成員となります。取引先は「法人」および「個人事業者」ですから、構成員は「法人」「個人」が混在することになります。
「持株会」にかかる税金
「持株会」が会社の株式を取得・所有する目的は次のようなものが挙げられます。
- 株式配当による構成員への利益還元
- 会社から「株式購入奨励金」が支給される
- 「持株会」への定期的な出資で財産形成がしやすい
- 株式投資にまわせる資金が少額でもOKなので投資を行いやすい
当然のことですが、税法では「もうけが出たら税金を払う」のがルールです。
上記の目的のうち「持株会」に対する投資運用で「もうけが出る」ものの1つに「株式配当」があります。
「株式配当」にかかる所得税は誰が払う?
「持株会」が所有する株式の配当金を受け取るのは持株会の構成員です。
具体的には構成員が出資した拠出金の割合に応じて配当金を受け取ることになります。
したがって形式上、配当金を受け取る窓口は「持株会」であるものの、所得税の課税対象者は各構成員です。このような課税方式のことを「パススルー課税」と呼びます。
会社の持株会は確定申告が必要?不要?
また、退会等の理由により持株会の株式を売却して利益が出た場合の所得は「譲渡所得」に区分されます。
確定申告が必要なケース
構成員が所有する拠出割合分の株式を売却した結果、利益が出たときの「もうけ」は「譲渡所得」になります。

「持株会」の株式を証券会社に移管していない場合には、自身で譲渡所得の金額を計算し必ず確定申告をしなければなりません。
確定申告が不要なケース
上記の例でもし仮に「譲渡損失」が出た場合はどうでしょうか?
株式譲渡により生じた損失(赤字)は、確定申告で「給与所得の黒字」と相殺(損益通算)することはできません。
譲渡損失ですからもともと所得税はかかりませんし(0円)、他の所得の黒字と損益通算することもできません。
したがってこのような場合は「確定申告は不要」となります。
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会社の持株会で確定申告をした方が良いケース
「配当所得」はその支払い時に、株式の上場・非上場に応じた一定割合で「源泉所得税」が天引きされています。したがって、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、場合によっては確定申告したほうが有利になるケース、不利になるケースがあります。
「配当所得」から控除される源泉所得税の税率は以下のとおりです。
- 上場株式にかかる配当
配当金の支払金額に対して「20.315%(国税15.315%、地方税5%)」
- 非上場株式にかかる配当
配当金の支払金額に対して「20.42%」
「持株会」の株式配当があるサラリーマンの方が確定申告をする場合「配当所得」と「給与所得」を合算したうえで課税所得金額を計算し直します。
所得を合算した結果、税率が20%のテーブルまで(課税所得金額が6,949,000円まで)であれば配当所得の源泉徴収「20.315%」より低い税率となりますので確定申告したほうが有利です。
したがって、確定申告をすれば配当所得で徴収され過ぎている所得税の還付を受けることができます。
持株会の株式の取得費はどう計算する?
「確定申告が必要なケース」でも述べましたが、株式売却で利益が出た場合は「譲渡所得」として確定申告しなければなりません。
ここで問題となるのが「譲渡所得の計算上、売却した株式の取得費はいくらになるのか?」という点です。
国税庁HPではこの取得費について「投資等報告書」「退会(引出)精算書」に記載されている「簿価単価」をベースに取得費を計算して差し支えないとされています。
なお、簿価単価の記載がない場合には、株券の名義書換日における当該銘柄の終値により計算することも認められています。
必要であれば確定申告を
「従業員持株会」であれば従業員は株式配当を、会社は従業員という安定した株主をそれぞれ得ることができます。双方メリットがあるということで、近年「持株会」を導入する企業が増えています。身近になりつつある「持株会」について正しい知識を身につけ、必要であれば確定申告を行いましょう。
なお、確定申告についてもっと詳しく知りたいという方は、以下の記事を参照してください。
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よくある質問
持株会で確定申告は必要?
「特定口座」を通していない持株会の株式を、退会等の理由で売却した場合には確定申告が必要となります。 詳しくはこちらをご覧ください。
持株会で確定申告をした方が良いケースとは?
給与所得等その他の所得と配当所得を合算したとき、所得税の税率が配当所得の税率を下回った場合には確定申告をした方が良いでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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