• 更新日 : 2026年6月5日

白色申告の基礎控除とは?控除額と納付額を解説

Point白色申告に節税のメリットはある?

青色申告のような特別控除はありませんが、全納税者に適用される基礎控除を利用できます。

  • 事前の届出がいらず、複式簿記による記帳も求められない
  • 令和7年分以降は合計所得2,350万円以下で58万円になる
  • 令和8年度税制改正大綱で62万円への引き上げが見込まれる

控除額は所得金額に応じて段階的に変わるため、申告前に自身の状況を確かめましょう。

白色申告とは、事前の届出が不要で比較的簡易な記帳で済む確定申告の方法です。青色申告のような特別控除(e-Taxによる申告で最大65万円、令和9年分以後は条件を満たせば最大75万円の予定)はありませんが、すべての申告者に適用される基礎控除があります。

令和7年分以降は合計所得金額が2,350万円以下の場合、基礎控除の基本額が48万円から58万円に引き上げられました。さらに令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)では、令和8年分以後の基本額が62万円に引き上げられる予定です。所得金額132万円以下の場合は特例も含め最大104万円になる見通しです。

本記事では白色申告の特徴や青色との違い、所得税が決まる計算の仕組みを解説します。事務負担と節税効果を見極め、自身に適した申告方法を選択しましょう。

※ 本記事の一部の内容は、2025年12月公表の税制改正大綱をもとにしています。税制改正大綱は自民党が毎年12月頃に発表する改正のドラフトであり、国会での審議を経て翌年春頃に法律として制定されます。最終的に制定された法律の内容と異なる場合があります。

参照:令和8年度税制改正の大綱|財務省

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そもそも白色申告とは?

白色申告は、事前届出が不要で記帳の負担が比較的軽い確定申告の方法です。青色申告のような特別控除はありませんが、手続きのシンプルさから事業を始めたばかりの方に選ばれることがあります。まずは青色申告との違いと「白色」という名称の由来を確認しましょう。

白色申告は記帳・手続きの手間が少ない申告方法

毎年2月から始まる所得税確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。税理士などの税務・会計の専門家を除いて、それぞれの違いを明確に理解している人は少ないでしょう。青色申告と白色申告は、具体的にどこが違うのでしょうか?

大きく異なる点としては、作成する書類や手続きの方法、申告によって得られるメリットといった点が挙げられます。

青色申告では記帳義務や決算書貸借対照表損益計算書)の作成義務があるのに対し、白色申告では青色申告に必要な複式簿記による記帳を行う必要がありません。

また、青色申告を行う場合には事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を届け出ておく必要もあります。青色申告と白色申告では、申告のためにかかる手間が異なります。

そのかわり、青色申告には白色申告にはない特別控除など、税制上有利になっている点が多々あります。

詳しくは「白色申告のメリットとデメリット」のページにて、白色申告と青色申告を比較したうえで解説させていただきます。

白色申告と呼ばれる由来

では、なぜ「白色申告」という名前がついたのかご存知でしょうか?

一方の青色申告には「青空のように一点の曇りもない申告をする」という意味が込められているのですが、白色申告はどうして「白」なのでしょうか?

あまり知られていませんが、法律上は「白色申告」という言葉はどこにも出てきません。これはもともと、青色申告に対比して便宜的に呼ばれるようになったものであり、あくまでも通称なのです。

明確な由来があるわけではなく、「青色ではない」といった程度の意味合いです。

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白色申告で受けられる基礎控除

基礎控除は、白色申告・青色申告を問わずすべての納税者に適用される所得控除です。

控除額は所得金額によって段階的に異なり、2025年(令和7年)分以降は、合計所得金額が2,350万円以下の場合、控除額が58万円です。令和8年度税制改正大綱では、令和8年分以後の基本額がさらに62万円に引き上げられる予定です。

適用年分 基礎控除
(基本額)
特例を含む最大額 合計所得金額の上限
令和6年分以前 48万円 ―(特例なし) 2,400万円以下
令和7年分・令和8年分 58万円 95万円(所得132万円以下の場合) 2,350万円以下
令和8年分以後(大綱予定) 62万円 104万円(所得132万円以下の場合) 2,350万円以下

※令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)の内容をもとにしています。国会での審議を経て確定されます。

令和7年分・令和8年分

令和7年分以後は合計所得金額が2,350万円以下の場合、基礎控除の基本額が58万円に引き上げられました。さらに所得金額に応じた特例も設けられており、合計所得金額が132万円以下(給与収入のみの場合は200万3,999円以下)の場合は特例加算を含めて最大95万円となります。

令和8年分以後(大綱予定)

令和8年度税制改正大綱では、令和8年分以後の基礎控除がさらに引き上げられる予定です。基本額は58万円から62万円になり、特例を含めると合計所得金額132万円以下の場合は最大104万円になる見通しです。基礎控除の額は所得金額によって段階的に変わるため、一律に最大額が適用されるわけではありません。

月次源泉徴収と年末調整についての注意

令和8年度改正による引き上げ分は、令和8年分の毎月の給与から差し引かれる源泉徴収額には反映されません。令和8年12月の年末調整の際に精算される仕組みです。改訂された源泉徴収税額表を使った月次源泉徴収は、令和9年1月以降の適用となります。

申告書にあらかじめ記載がありますので、正しく申告を行いさえすれば特別な手続きは必要ありません。

ここでは、白色申告で受けられる控除と、その他のさまざまな控除がどのように納税額と関係するのかを見ていきましょう。

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所得と控除と納税額の関係

所得税の納付額は「収入からそのまま計算される」わけではなく、必要経費や各種控除を段階的に差し引いたうえで決まります。基礎控除はその中でも全員に適用される控除であり、最終的な税負担に直接影響します。計算の流れを順に確認しましょう。

収入-必要諸経費=所得

所得-所得控除=課税所得

課税所得×税率=所得税額
※税率は一律ではなく、課税所得額によって異なります。

所得税額-税額控除+復興特別所得税額=納付税額

では、所得と控除、納税額の順に関係を詳しく見ていきましょう。

所得とは収入から必要経費を差し引いた金額

事業や不動産で得た収入から必要経費を差し引いた額が所得、または総所得と言います。利子や配当など他の収入がある場合はそれも加えます。

しかし、総所得にそのまま税率を掛けた金額が所得税額となるわけではありません。所得から差し引かれるさまざまな「所得控除」があり、それらを差し引いて課税対象となる「課税所得」を決定します。

では、所得から差し引かれる控除とはどのようなものなのでしょうか。

所得控除とは個別の事情を配慮して税負担を軽減する措置

所得控除とは、さまざまな条件もありますが、個別の事情を配慮して、税負担を軽減する措置のことを言います。

所得から差し引かれる所得控除には社会保険料控除障害者控除配偶者控除寄附金控除など16種類があります。

具体的には下記項目が挙げられます。

  1. 基礎控除
  2. 配偶者控除
  3. 配偶者特別控除
  4. 扶養控除
  5. 医療費控除
  6. 社会保険料控除
  7. 生命保険料控除
  8. 地震保険料控除
  9. 寡婦(寡夫)控除
  10. ひとり親控除
  11. 障害者控除
  12. 小規模企業共済等掛金控除
  13. 勤労学生控除
  14. 雑損控除
  15. 寄附金控除
  16. 特定親族特別控除

例えば、病気になり医療費を支払った場合には「医療費控除」、扶養家族がいる場合には「扶養控除」というかたちで税負担が軽減されます。そのほかにも、生命保険を払っていれば生命保険料控除、寡婦であれば寡婦控除など、さまざまな控除があります。

なお、令和7年12月より、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(合計所得金額が58万円超123万円以下の場合)がいる場合に適用できる「特定親族特別控除」も新設されています。

ただし、「医療費控除」を受けるためには、医療費を支払ったことを証明するための医療費の明細書あるいは医療費通知などが必要ですし、所得により算出する限度額もあります。また、「生命保険料控除」には契約している保険会社などから発行される証明書が必要です。それぞれの控除には支出があったことを示す書類、あるいはそれに代わるものを用意する必要があるので確認しておきましょう。

詳しくは下記のページからご確認いただけます。

基礎控除とは申告者全員に無条件で適用される控除

所得控除を適用するにはさまざまな条件が必要でしたが、確定申告や年末調整において、すべての申告者に無条件に適用される控除が「基礎控除」です。

基礎控除は、白色申告・青色申告に関わらず、すべての納税者に適用される所得控除です。ただし控除額は一律ではなく、合計所得金額によって段階的に変わる点に注意が必要です。

令和8年以降の基礎控除額(予定)

合計所得金額 基礎控除額
令和7年分・令和8年分 令和9年分以後
132万円以下 95万円 95万円
132万円超〜336万円以下 88万円 58万円
336万円超〜489万円以下 68万円
489万円超〜655万円以下 63万円
655万円超〜2,350万円以下 58万円
2,350万円超〜2,400万円以下 48万円 48万円
2,400万円超〜2,450万円以下 32万円 32万円
2,450万円超〜2,500万円以下 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円

参照:No.1199 基礎控除|国税庁

令和8年度税制改正大綱(令和8年分以後の予定)

令和8年度税制改正大綱では、基礎控除の基本額が58万円から62万円に引き上げられる予定です。特例を含めると、所得132万円以下の場合は最大104万円になる見通しです。なお、大綱段階の情報であり、国会の審議を経て確定されます。

このように基礎控除を含むさまざまな所得控除を総所得から差し引いて「課税所得」を決定します。そして、その金額に課税所得額によって異なる税率を乗じることで、「所得税額」が決定します。

納付税額は、税額控除と復興特別所得税を加味した最終金額

課税所得額に税率を乗じた金額が所得税額となりますが、これがそのまま納付税額になるわけではありません。

一定の場合には、算出された所得税額から税額が控除されます。例えば寄附をした場合は「寄附金税額控除」が、住宅を購入した場合は「住宅借入金等特別控除」などが適用されます。

それら税額控除を所得税額から差し引き、さらに算出した納付税額に復興特別所得税額(納付税額に2.1%を乗じた金額)を合計した金額が実際に納める納付税額になります。

なお、寄附に関する控除には、税額控除である「寄附金税額控除」のほか、所得控除である「寄附金控除」があり、寄附先や適用制度によっていずれかを選択して適用する場合があります。

白色申告の控除額を把握しよう

2014年からはすべての事業所得者に記帳が義務づけられるようになったため、白色申告をするメリットは以前よりも小さくなっています。
ただし、事業をはじめたばかりで所得が少ない場合や記帳に慣れていない場合などには、白色申告のほうが適していることもあります。受けられる控除額をしっかりと把握し、自分に適した申告方法を選びましょう。

また、手書きで申告される場合は、復興特別所得税額の計算が漏れやすいため、注意が必要です。書類をきちんと保管し、正しい申告を行いましょう。

より具体的な税金計算については、白色申告と青色申告で税金の計算を例示して解説している以下のページをご参照ください。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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よくある質問

青色申告と白色申告の違いは?

大きく異なる点としては、作成する書類や手続きの方法、申告によって得られるメリットといった点が挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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