- 更新日 : 2024年11月21日
フリーランスに確定申告は必要?やり方から節税方法まで解説
2025年(令和7年)提出 確定申告まとめ
▽まずはこの記事から
初心者から経験者まで、毎年多く読まれている記事です。確定申告の必要性、やり方、簡単に済ます方法についてまるっと解説しています。
会社に属さず、フリーで仕事を請け負う働き方を、フリーランスといいます。フリーランスへの支払いは給与ではないため、契約先の会社で年末調整は行われません。そのため、確定申告が必要になることがあります。
この記事では、確定申告が必要なケースと不要なケース、経費にできるもの、青色申告の説明、確定申告のやり方や必要書類など、フリーランスの確定申告に必要なことをまとめて解説します。
なお、フリーランスとして法人を設立する場合もありますが、この記事では個人事業主としてのフリーランスについて取り上げます。
目次
確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日の1年間の個人の所得(収入から経費を引いた額)と所得税を算定し、所得税額を確定する手続きのことです。
原則として、翌年の2月16日から3月15日(祝休日の場合は翌日)までに申告して納税するように決められています。
所得税は、勤務先で年末調整が行われる会社員などを除き、原則、納税者である個人が所轄の税務署に申告し、所得税額を納付することになっています。
確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもご覧ください。
フリーランスで確定申告が必要なケース
フリーランスでの仕事を本業にしている場合、確定申告は必要なのでしょうか。確定申告が必要なケースと不要なケースについて解説します。フリーランスで確定申告が必要なケースの代表例は、以下のようなケースです。
ケース1:事業である程度の利益がある
申告すべき所得税額があるときは、確定申告をしなければなりません。具体的には、以下の計算で納付すべき所得税額があるときに、確定申告します。
事業所得 - 所得控除(基礎控除など) = 課税所得額
課税所得額 × 所得税率 - 控除額※ = 所得税額(※速算表を使っての計算を想定)
所得税額 - 税額控除額 = 納付すべき所得税額
計算式を見ると、所得税の計算の基礎である課税所得額が発生するのは、事業所得から所得控除を差し引いても残額があるときです。所得控除の額は納税者ごとに異なりますが、フリーランスの仕事である程度の利益(事業所得、雑所得)があれば、確定申告が必要になる可能性が高いでしょう。
例えば、本業の事業所得が200万円、基礎控除48万円、社会保険料控除72万円のとき、課税所得額80万円となるため、確定申告が必要です。
200万円-(48万円+72万円)=80万円(課税所得額)
ケース2:本業のほかにアルバイトをしている
アルバイトと掛け持ちしながら仕事をするケースもあるかと思います。アルバイトは会社と雇用契約を結ぶ働き方のため、給与収入から所得税の源泉徴収が行われ、短期などでない限り、会社で年末調整が行われます。
年末調整でアルバイト分の所得税の納税関係は終了しますが、本業分の所得税の申告と納税は行われていないままです。給与を1ヵ所から受けているときは、給与所得以外の所得の合計が20万円を超えるとき確定申告が必要です。
また、所得税では給与を2カ所以上で受けているときは、年末調整されなかった給与と給与所得以外の所得との合計額が20万円を超える場合に確定申告が必要です。アルバイトと本業で生計を立てることを考えると、ケース2ではほとんどのケースで確定申告をしなければならないでしょう。
ケース3:本業のほかに株取引をしている
本業のほかに、資産形成などを目的に、株式や投資信託、公社債の取引を行っている人もいるかと思います。原則として、株式等で譲渡益を得たとき、配当や公社債の利子を得たときは確定申告が必要です。
ただし、以下に該当する場合は、確定申告をしなくてもよいことになっています。
- 源泉徴収有りの特定口座※のみで取引した場合
- NISA、つみたてNISAなどで非課税枠内の取引をした場合
- 配当や公社債の利子について確定申告不要制度を選択している場合
※特定口座とは上場株式など特定の金融商品のみの取引が可能な口座です。
ケース4:本業のほかに不動産投資をしている
自らが所有する、土地や建物などの不動産を他者に貸し出し、それによって家賃収入を得る投資の形態を、「不動産投資」といいます。相続税など税金対策で活用することもありますが、家賃収入による利益目的で不動産投資を行うこともあるでしょう。
本業のほかに行っている不動産投資が順調で利益を出しているとき(不動産所得があるとき)は、本業の所得もありますので、確定申告が必要になる可能性が高いです。
ただし、不動産投資が不調で赤字のときは、一部の損失を除いた不動産所得と事業所得の損益通算(損失と利益を相殺すること)が可能なため、最終的な合計所得額次第で、確定申告が不要になることもあります。なお、収支内訳書も青色申告決算書も不動産用は別に必要となりますので注意しましょう。
なお、ケース3、ケース4以外に一時所得や譲渡所得など所得税の課税対象となる収入があった場合には確定申告が必要となるケースがあります。
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フリーランスで確定申告が不要なケース
以下のようなケースに該当する場合は、フリーランスでも確定申告は不要です。
ケース1:本業での利益がほとんどない
確定申告が必要なケース1でも説明したように、以下の計算で納めるべき税金があるときは確定申告が必要です。
事業所得 - 所得控除(基礎控除など) = 課税所得額
課税所得額 × 所得税率 - 控除額※ = 所得税額(※速算表を使っての計算を想定)
所得税額 - 税額控除額 = 納付すべき所得税額
本業での利益がほとんどない人の場合、合計所得2,400万円の人に適用される基礎控除の48万円をも下回る可能性があります。この場合は、確定申告は不要です。
また、事業所得が48万円を超えていても、社会保険料控除や生命保険料控除など、適用できる所得控除を行うことで、事業所得が所得控除の額を下回ることもあります。税額が出ない場合は、確定申告は必要ありません。
ケース2:本業が赤字
ケース1と同じように、収入が本業のみで本業が赤字のときは所得税が発生しないため、確定申告は不要です。ただし、青色申告者で赤字を翌年以降に繰り越したいときは、確定申告を行わなくてはなりません。
【賢く節税】青色申告とは?
納税者が正しく申告納税することを目的に設けられているのが、青色申告制度です。所得税の青色申告には、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金の設定など、さまざまな特典があります。
ただし、青色申告の目的は正しく記帳し、その帳簿に基づいて申告納税することです。したがって複式簿記による日々の記帳や、必要書類の一定年数の保存など、白色申告よりも条件は厳しくなります。
さらに、青色申告をするには申請手続きが必要です。原則、適用したい年の3月15日までに、新規事業者が事業開始から適用したいときは事業開始日から2カ月以内に手続きを行う必要があります。
青色申告の特典や白色申告との違いは、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。
【賢く節税】フリーランスが経費にできるのは?
フリーランスの事業所得の計算上、必要経費に計上できるのは、その年の収入に対応する売上原価、販売費、一般管理費のような収入金額の獲得のために必要な費用です。
事業形態や事業内容、取得価額によって必要経費にできるものは変わってきますが、例えば、従業員を雇わないケースの場合には以下のようなものがフリーランスの経費として認められます。
- 業務上必要なパソコンの購入費(プライベートを兼ねるときは按分)
- 業務上必要なプリンターの購入費(プライベートを兼ねるときは按分)
- 自宅開業の人の自宅の家賃(按分計算で業務分のみ計上)
- 自宅開業の人の自宅の電気代等の水道光熱費(按分計算で業務分のみ計上)
- インターネット接続料(プライベートを兼ねるときは按分)
- 電話代(プライベートを兼ねるときは按分)
- 仕事で必要な文具やコピー用紙などの消耗品代
- 領収書などの業務上の書類に必要な収入印紙代
- 取引先に書類を郵送するための切手代やレターパック代
- 取引先担当者との打ち合わせのための交通費
- 仕事上必要な資格取得費や資格の更新費用 など
取得価額については、特例を除き、原則として20万円以上のものは固定資産となりますが、経費にできるものは経費に計上したほうが節税にもつながります。しかし、事業に関係のないプライベートの支出は経費にできません。経費に計上できるものか迷ったら、税務調査を受けたときに、根拠を説明できるか、業務に使用した証拠を示せるか、で判断するとよいでしょう。プライベートと業務の割合(按分)の根拠となった資料を作成し、帳簿などとともに保存しておくことをおすすめします。
フリーランスの確定申告に必要な書類
フリーランスの人が確定申告をする際に、必要なのが以下に示す書類です。ほかの書類は、申告内容に合わせて準備します。
- 確定申告書 第一表
- 確定申告書 第二表
- 白色申告者は「収支内訳書」、青色申告者は「青色申告決算書」
また、必要書類とは別に、確定申告時には本人確認書類が必要です。窓口や郵送で確定申告するときはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを持っていないときは、個人番号確認書類(通知カード※や住民票の写しなど)と身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)の両方を準備します。電子申告のときは、マイナンバーカード、あるいは税務署で発行する(利用者識別番号)とパスワードが必要です。
※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
フリーランスの確定申告のやり方
確定申告はどのように進めるべきか、フリーランスの確定申告の手順を説明します。
STEP1:所得を算出するデータを集める
収入がフリーランスでの仕事のみで、利益がほとんどないとき、赤字のときは確定申告が不要だと説明しました。確定申告が必要かどうか確認するには、事業による所得がどのくらいか試算する必要があります。
そのためにも、請求書やレシートなどの所得を計算するのに必要な書類を集めて、1年間の取引を記帳し、収支内訳書や青色申告決算書にまとめます。会計ソフトを使用すると楽に集計できるでしょう。(本来は、日々記帳して会計データを集計するのが望ましいです。)
STEP2:所得控除に関わる資料を集める
確定申告は、合計所得が所得控除を下回るときは課税所得額が発生しないため、提出不要だと説明しました。所得控除を把握するためにも、所得控除の項目を確認し、社会保険料控除証明書や生命保険料控除証明書、医療費の領収書など、必要な書類を集めておきましょう。
STEP3:確定申告が必要か判断する
所得のデータや所得控除に関連する資料が集まったら、確定申告が必要か確認します。税額控除も考慮すべきですが、所得から所得控除を差し引いて、課税所得額があるときは、ほとんどのケースで確定申告が必要です。
STEP4:確定申告書や必要な計算書等を作成する
確定申告が必要なときは、確定申告書の様式を窓口で受け取るか、インターネット上で国税庁サイトから印刷するかなどして、作成を行います。フリーランスの人は、必要書類で取り上げた、収支内訳書あるいは青色申告決算書の作成も必要です。さらに、必要に応じて、医療費の明細書など、計算書類や明細書を作成します。
順番としては、請求書等の収集→記帳→収支内訳書または青色申告決算書の作成、控除証明書等の収集→確定申告書の作成という流れで各書類を作成していきます。
STEP5:確定申告書と必要な添付書類を提出する
申告時に添付や提示が必要な書類を確認して、確定申告書とともに提出します。確定申告書の提出時期は、通常の場合、申告年度の翌年2月16日から3月15日です。所轄の税務署の窓口のほか、郵送、電子申告(e-Tax)で提出できます。
STEP6:所得税を納付する(還付を受ける)
所得税の確定申告を提出し終えたら、所得税を納付します。窓口や金融機関からの納付、e-Taxを利用した納付が可能です。納付期限は、確定申告書の提出期限と同じなので注意しましょう。フリーランスが確定申告をしなかったらどうなる?
フリーランスでも、納付すべき税額がない人(確定申告が不要な人)が確定申告をしなかったとしても問題にはなりません。注意しなければならないのは、確定申告が必要な人が確定申告をしなかった場合です。
確定申告を法定期限内にしなかったときは、期限後申告の時期に応じて、以下のように無申告加算税が課税されます。
(無申告加算税の加算率)
したものでない) |
上記以外にも、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。ただし、無申告加算税は、法定期限の1カ月以内に自主的に申告し、かつ申告の意思があったと認められれば課されません。期限後に申告漏れや申告忘れに気づいたら、ペナルティが大きくなるために、早めに申告・納付を行いましょう。
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確定申告とは?
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フリーランスの確定申告はいくらから?
納めるべき所得税があれば確定申告が必要ですが、ひとつの目安として、事業所得が、基礎控除48万円以下(合計所得2,400万円以下のときの基礎控除額)のときは確定申告が不要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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