- 更新日 : 2024年2月20日
「住民税は2年目から」新卒会社員が知っておきたい税のしくみ
給与所得者の場合、住民税は前年の給与所得に対して課税され、その年の6月から翌年の5月にかけて給与から天引きされます。これを特別徴収といいます。
したがって、前年の給与所得がない入社1年目の年から翌年5月までは給与からの天引きがありません。
しかし、2年目の6月に支払われる給与から、住民税の天引きがスタートします。
すると、1年目とほとんど同じ給与額にもかかわらず、手取りは減ってしまいます。
このことから、「住民税の給与天引きが始まる2年目から手取りが減る」と言われているのです。
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住民税で2年目に注意しなければならない理由
会社に勤めて給与をもらう際には、まず所得税の源泉徴収分や保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、など)が天引きされます。
住民税も原則は天引きですが、前述のように1年目は課税対象となる所得がないため、徴収されません。
4月に入社した人は、その年の12月までの9カ月分に支払われた給与や賞与が翌年の住民税の課税対象となります。
住民税の税額が決まって給与からの天引きが始まるのは、翌年すなわち2年目の6月からです。
入社して15カ月目から住民税が天引きされ始め、手取りが少なくなるわけです。
社会人になってローンやクレジット払いなどを利用している場合は、返済プランに影響がでることも考えられます。
なお、住民税の課税対象は1月から12月までの所得になるため、4月入社の場合、2年目に天引きされる住民税の課税対象は4月から12月までの9カ月分ですが、3年目は1月から12月までの12カ月分になります。
さらに天引きによる減額分が増えることを覚えておきましょう。
入社2年目の一般的な住民税について
基本給や手当などは会社によって異なりますが、一般的に住民税が2年目からどのぐらいの減額するのかを試算してみましょう。
基本給が20万円の場合(社会保険料等控除後の手取りは月額で17万円弱)、9カ月分で180万円、賞与で50万円の支給があったとすると、年収は230万円。
概算で年間の住民税の税額は8万円程度となります。
これを12等分するので、2年目の6月からの天引き分は約7,000円増え、給与の手取り額は16万円近くに減ることになります。
まとめ
新社会人生活が始まり給料をもらい、嬉しくて使い過ぎてしまったり、ローンで何かを購入してしまったりすると、翌年が大変になってしまうのは上記の理由からです。
2年目の住民税を見越して、上手に貯蓄し、備えることができるとよいですね。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
もっと読むよくある質問
住民税の天引きがはじまるのはいつから?
入社2年目の6月からです。1年目は課税対象となる所得がないため、徴収されません。詳しくはこちらをご覧ください。
住民税で注意するべきことは?
手取りが少なくなるため、社会人になってローンやクレジット払いなどを利用している場合は、返済プランに影響がでることも考えられます。詳しくはこちらをご覧ください。
入社2年目の一般的な住民税は?
基本給が20万円、賞与で50万円の支給があったとすると、概算で年間の住民税の税額は8万円程度となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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