• 更新日 : 2023年12月25日

高額療養費について

高額療養費について

医療費を一定の金額以上支払った場合には、請求することにより高額療養費が支給されます。今回は高額療養費の内容と確定申告での取扱いについて解説していきます。

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高額療養費の内容

高額療養費とは、1カ月にかかった医療費の自己負担分が一定額以上になった場合に、超えた分が還付される制度です。還付される額は、所得によって異なります。平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されるので、新しい区分を紹介します(70歳以上75歳未満の方は変更ありません)。

所得区分 自己負担限度額 多数該当
① 区分ア
標準報酬月額83万円以上の方)
25万2,600円+(総医療費−84万2,000円)×1% 14万100円
② 区分イ
(標準報酬月額53万〜79万円の方)
16万7,400円+(総医療費−55万8,000円)×1% 93,000円
③ 区分ウ
(標準報酬月額28万〜50万円の方)
80,100円+(総医療費−26万7,000円)×1% 44,400円
④ 区分エ
(標準報酬月額26万以下の方)
57,600円 44,400円
⑤ 区分オ
(被保険者が市区町村民税の非課税者など)
35,400円 24,600円

※多数該当の区分は以下参照

高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。

出典:全国健康保険協会

具体例を挙げてみます。
Aさんは、標準報酬月額が25万円で、1カ月の医療費が30万円かかりました。このとき、病院に支払うのは、3割の90,000円ですが、この場合、高額療養費はいくら還付されるでしょうか?

上記の例の場合
標準報酬月額が25万円の場合、「区分エ」に該当するので、自己負担限度額は57,600円になります。Aさんは90,000円を支払っているので、90,000から57,600円を差し引いた32,400円が還付されることになります。

つまり、1カ月間に医療費がどれだけかかったとしても、上記表の区分ごとの自己負担限度額までしか医療費は負担しなくてもよいということです。

ただし、ここで注意しなければならないのは、高額療養費の対象は健康保険が適用される治療に限られています。つまり、いわゆる自由診療の場合には高額療養費は還付されません。自由診療というのは、歯科の矯正や美容整形のように健康保険証がつかえないものと理解しておけばよいでしょう。

支給申請方法

自分が加入している公的医療保険(健康保険組合・市町村国保・共済組合・協会けんぽの都道府県支部・後期高齢者医療制度など)に、高額療養費の支給申請書を提出します。提出は郵送でも構いません。このとき、病院などで受け取った領収書の提出を求められる場合があります。

加入している医療保険によっては、医療費が高額になると支給申請を勧めてくれたり、さらには何もしなくても高額療養費を振り込んでくれるところもあるそうです。ちなみに、どんな医療保険に加入しているかを知りたい時は、保険証の表面を見てください。

高額療養費の対象

先ほども述べましたが、保険適用が可能な診療を受けたときに、患者が実際に支払った金額が対象となります。食費、居住費などは診療代とは言えず、患者の希望による差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは保険適用外のため、高額療養費の支給対象からは外れています。

なお、高額療養費制度は、1カ月単位でかかった医療費を軽減する制度であり、月をまたいだ治療費については自己負担額を合わせて計算することはできません。

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確定申告での取り扱い

高額療養費は支払った医療費の還付的な性質を有するものなので、所得には該当しません。したがって、確定申告をする必要はありません。

ただ、医療費控除を受ける場合には、高額療養費として受け取った分は医療費から除かなければならないので、その点は注意してください。

また、たとえば平成29年に振り込まれた高額療養費が、平成28年中に支払った医療費を補てんするものである場合には、平成28年の医療費から差し引くことになります。

確定申告するまでに高額療養費の額が未定の場合には、見込みの金額を医療費から差し引いて申告しても構いませんが、金額が違っていた場合には、更正申告または修正申告をしなければなりません。

高額療養費(医療費の還付)制度の内容を理解し活用しよう

高額療養費など知らなかったという人も多いのではないかと思いますが、日本の社会保障制度は非常に手厚く保障をしています。ただ、基本的には申告しないと高額療養費(医療費の還付)は受けられないので、この機会にしっかりと制度の内容を理解し、いざというときは、きちっと制度を活用したいですね。

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よくある質問

高額療養費とは?

1カ月にかかった医療費の自己負担分が一定額以上になった場合に、超えた分が還付される制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

高額療養費の対象は?

保険適用が可能な診療を受けたときに、患者が実際に支払った金額が対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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