- 更新日 : 2025年2月27日
生命保険外交員は確定申告が必要?書き方や経費、還付金がいくら戻るのかも解説
原則、生命保険外交員は確定申告が必要です。生命保険外交員が得る収入は、正社員や業務委託など働き方によって形態が異なります。多くの場合、生命保険外交員の収入の中に事業所得になる部分が含まれるため、確定申告をしなければなりません。
ここでは、生命保険外交員の確定申告書の書き方や経費、還付金について解説します。
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目次
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生命保険外交員は確定申告が必要?
はじめに、生命保険外交員と確定申告の関係について見ていきましょう。
そもそも確定申告とは
そもそも確定申告とは、個人が1年間の収入や経費、所得金額や税額を計算し、国に申告することです。原則、収入があった個人は確定申告が必要です。ただし、すべての人が確定申告をすると事務の手間が膨大になってしまうため、会社員は原則、確定申告ではなく、勤務先が年末調整をすることになっています。
確定申告では、収入を事業所得や給与所得など10の所得に分けて、所得金額などを計算します。また、事業所得・不動産所得・山林所得については、一定の条件のもと納税者有利の特典を受けられる青色申告をすることが可能です。
正社員や契約社員の生命保険外交員の場合
正社員や契約社員の生命保険外交員で、収入のすべてが給与とみなされる場合は、確定申告が不要です。しかし、歩合部分が事業所得に該当する場合は、確定申告が必要です。正社員や契約社員の生命保険外交員の場合、収入の形態が固定給+歩合になっているケースがしばしばあります。
一般的に、固定給と歩合では所得の種類が異なり、固定給は給与所得、歩合は事業所得になります。事業所得がある場合は確定申告が必要です。歩合がなく固定給(給与)のみの場合は、年末調整で事足りますので、確定申告は不要です。
業務委託の生命保険外交員の場合
業務委託の生命保険外交員は、確定申告が必要です。業務委託の場合、生命保険外交員の報酬は事業所得に該当します。給与ではないため、確定申告をすることになります。
生命保険外交員の所得区分
ここでは、生命保険外交員の所得区分について見ていきましょう。
固定給の部分は給与所得
生命保険外交員の報酬には、固定給の部分と歩合の部分がありますが、固定給の部分は給与所得になります。給与所得では、毎月の給料から源泉所得税が差し引かれます。また年末には、会社が年末調整を行います。そのため、外交員報酬が給与所得のみの場合は、確定申告は不要です。
歩合制の部分は事業所得
生命保険外交員の報酬の歩合制部分については、事業所得になります。歩合の部分も、報酬支払時には源泉所得税が差し引かれますが、年末調整の対象ではないため、確定申告が必要です。
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生命保険外交員の確定申告は青色申告と白色申告の2種類
生命保険外交員の確定申告には、青色申告と白色申告があります。どちらを選ぶかは、それぞれのメリットを把握して考える必要があります。青色申告と白色申告、それぞれのメリットについて、見ていきましょう。
生命保険外交員が青色申告するメリット
青色申告とは、一定の基準を満たした帳簿付けをするなどの要件を満たした場合に、納税者有利の特典を受けられるというものです。
代表的なものに「青色申告特別控除」があります。青色申告特別控除とは、青色申告をするだけで、最大65万円の控除ができるというものです。詳しくは後述しますが、生命保険外交員の場合、経費にできるものはさほど多くありません。通常の経費以外に65万円もの経費を増やすことは、なかなか難しいでしょう。青色申告特別控除は、通常の経費に加えて最大65万円の控除が受けられるので、大きな節税効果をもたらします。
青色申告には、ほかにも「青色事業専従者給与」や「赤字の3年間繰り越し」などの特典もあります。
生命保険外交員が白色申告するメリット
白色申告のメリットに、青色申告に比べて帳簿付けに手間がかからないことが挙げられます。
青色申告では、複式簿記などを使った帳簿付けが必要です。そのため、確定申告時になると帳簿付けの手間がかかり、生命保険外交員の仕事に影響が出る可能性もあります。しかし、白色申告は簡易的な帳簿付けで済むため、帳簿付けの手間が省けます。白色申告は青色申告に比べると、仕事に大きな影響は出ません。
また、青色申告をするためには事前の申請が必要ですが、白色申告では事前の申請も不要なため、申請書の作成や提出の手間も省けます。
生命保険外交員の確定申告のやり方
ここからは、生命保険外交員の確定申告のやり方について見ていきましょう。
生命保険外交員の確定申告の必要書類
生命保険外交員の確定申告で必要となる代表的な書類には、次のものがあります。
支払調書や源泉徴収票は、勤務先などから受け取ります。確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書は、国税庁のサイトからダウンロード、もしくは税務署の窓口などで入手できます。
生命保険外交員の確定申告書の書き方
確定申告書には、第一表と第二表があります。まず、青色申告決算書や収支内訳書を作成し、次に確定申告書第二表に必要事項を記載し、最後に作成した青色申告決算書や収支内訳書、確定申告書第二表の記載内容を見ながら、確定申告書第一表を作成します。
第一表
第一表は、納める税金を計算する書類です。作成した青色申告決算書や収支内訳書、勤務先などから発行された支払調書や源泉徴収票などを見ながら、収入金額や所得金額、所得控除金額など必要な情報を記載して、確定申告書に記載された指示通りに計算していきます。
事業所得は「事業」の「営業等」欄に記載し、給与所得は「給与」欄に記載します。
表二表
第二表は、所得の内訳や支払った保険料の情報、配偶者や親族の情報、住民税の情報などを記載する書類です。勤務先などから発行された支払調書や源泉徴収票などを見ながら、必要事項を記載します。
生命保険外交員の青色申告決算書の書き方
青色申告決算書は、1年分の売上や勘定科目ごとの経費の金額を記載し、所得金額を求める書類です。青色申告をする際に作成します。
その他、青色申告決算書では、月別の売上金額や仕入金額を記載する欄や、経費の内訳について記載する欄、資産や負債の12月末時点の残高を記載する欄(貸借対照表)などもあります。納税者の事業の状況などに応じて、必要な欄を記載します。
生命保険外交員の収支内訳書の書き方
収支内訳書は、1年分の売上や勘定科目ごとの経費の金額を記載し、所得金額を求める書類です。白色申告をする際に作成します。
その他、収支内訳書では、売上金額や仕入金額の明細を記載する欄や、経費の内訳について記載する欄などもあります。納税者の事業の状況などに応じて、必要な欄を記載します。
生命保険外交員の確定申告書の提出方法
確定申告書の提出方法には「税務署の窓口に提出」「郵送で提出」「e-Tax」の3つがあります。確定申告書を紙で提出する場合は、税務署の窓口に確定申告書を持参するか、税務署もしくは業務センターに郵送します。郵送の場合は、万が一のことを考え通常、簡易書留で郵送します。
e-Taxは、確定申告書を紙ではなく電子データとして提出します。e-Taxは「確定申告書等作成コーナー」や各種e-Taxと連携しているソフトなどを使って行います。
生命保険外交員の確定申告書の提出期限
確定申告書の提出期限は、毎年翌2月16日から3月15日までです。ただし、期限日が土日の場合は、翌営業日に期限が延長されます。令和6年分の確定申告書提出期限は、令和7年3月17日(月)までです。
郵送で確定申告書を提出する場合は、到着日ではなく消印日になります。令和6年分の確定申告書の場合、令和7年3月17日の消印が有効となります。
生命保険外交員が確定申告しないとどうなる?
確定申告が必要な生命保険外交員が、確定申告をしないと「延滞税」や「無申告加算税」「重加算税」などのペナルティが課されます。延滞税は、税金を期限までに納めなかった場合に課されるペナルティで、無申告加算税は期限までに申告をしなかったことに対して課されるペナルティです。
確定申告をしていないと当然、納税も期限までにできていないので、延滞税と無申告加算税の両方が課されます。どちらも本来納めるべき税金額にプラスして支払わなければならないため、税務署への支払金額は大きなものになります。
また、悪質なケースとみなされると、無申告加算税に代えて、さらに税率の重い重加算税が課されたり、最悪の場合は刑事罰に処されたりする可能性もあります。確定申告は、忘れずに行いましょう。
生命保険外交員の確定申告で経費にできる費用一覧
確定申告では、事業に関係する支出を経費にすることができます。生命保険外交員の確定申告で経費にできる支出には、主に次のものがあります。
飲食代
生命保険外交員の仕事では、外で顧客と打ち合わせすることも多いです。顧客との打ち合わせにおける飲食代など、仕事に関係する飲食代は、経費にすることができます。ただし、1人での食事は経費にできないので注意しましょう。
交通費
顧客の家などに訪問する際に使った電車代やバス代、タクシー代などの交通費は経費になります。
贈答品代
顧客先に訪問するときの手土産やお中元、お歳暮などの支出も、仕事に関係するものなので経費にできます。ただし、後でわかるように、誰に送ったのかを帳簿などに記載し残しておく必要があります。
通信費
通信費とは、電話代や切手代、郵便代などのことです。仕事に関係する通信費はもちろん経費になります。例えば、仕事用のスマートフォンの電話代や、顧客に資料を送る際の郵便代などは経費になります。
家賃・水道光熱費
自宅で仕事をしている場合は、家賃や水道光熱費を経費にすることができます。ただし、支出金額のすべてを経費にすることはできません。あくまで仕事で使った分のみが経費になります。しかし、家賃や水道光熱費はプライベートで使う分も含めて一括で支払うため、事業で使った分を按分計算する必要があります。
例えば、電気代5万円のうち、20%が仕事に係る電気代である場合は、5万円×20%=1万円が経費になります。事業に使用した割合は、家賃であれば仕事場の面積、水道代や電気代であれば仕事をしている時間などから求めます。
書籍代・セミナー参加費
生命保険外交員の仕事に関する書籍代やセミナー参加費も、経費になります。プライベートで購入した書籍代や参加したセミナー代は経費にならないので、注意しましょう。
生命保険外交員の概算経費率は何パーセント?
昔は、生命保険外交員に概算経費率というものがありました。これは収入に経費率を乗じて、概算で経費を求めるというものでしたが、今はこの制度は廃止されています。
しかし、生命保険外交員には「家内労働者等の必要経費の特例」という制度があります。これは、実際にかかった経費が55万円未満であったとしても必要経費を55万円にできるという制度です。
ただし、給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例が使えないなどの制約もあります。
生保レディは確定申告で還付金がいくら戻る?
生命保険外交員は、固定給からも歩合からも、支給時に源泉所得税が天引きされています。つまり税金を前払いしていることになるため、確定申告で納める税金の金額は低くなります。医療費や住宅ローン控除など、控除の金額が大きい場合は、税金の還付を受けることもあります。
所得税をいくら納めるのか、還付金がいくらになるのかは、生命保険外交員の年収や控除の金額によって異なります。確定申告の前にあらかじめシミュレーションしておくのもよいでしょう。
生命保険外交員が確定申告するときのポイント
次に、生命保険外交員が確定申告するときのポイントについて見ていきましょう。
最大65万円の青色申告特別控除を活用する
確定申告で青色申告をすると、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
生命保険外交員は、経費にできる支出が限られています。青色申告特別控除を活用すれば、通常の経費に加えて最大65万円の控除が受けられるので、節税の大きな効果をもたらします。積極的に最大65万円の青色申告特別控除を活用しましょう。
経費計上する領収書を必ず保管しておく
確定申告で経費を計上するためには、その証拠となる領収書やレシートが必要です。領収書やレシートの管理を怠ると、いざ確定申告をする際に紛失してしまい、経費にできないということになり得ます。領収書やレシートは、なくさないようにしっかりと保管しておきましょう。
収入が1,000万円を超える場合はインボイス制度の登録も検討する
2年前の外交員報酬(課税売上に該当するもの)が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となり、消費税の納付義務が発生します。消費税の課税事業者となった場合、インボイス制度の登録も検討しましょう。なお、外交員報酬ではなく、給与は課税売上には該当しないので除きます。
インボイス制度とは「消費税で仕入税額控除を受けるには、取引先のインボイスが必要となる」制度のことです。例えば、保険代理店が納める消費税額の計算時に、保険外交員に支払った歩合給を仕入税額控除したい場合は、保険外交員からのインボイスが必要となります。インボイスを発行するには、インボイス制度の登録が必要です。
インボイス制度の登録をすると、それまで消費税の免税事業者だったとしても強制的に課税事業者となり、消費税の納税義務が発生してしまいます。そのため、売上の少ない外交員はインボイス制度の登録をしないこともあります。
保険代理店の立場で考えると、インボイス制度の登録をした外交員と登録をしていない外交員とでは、歩合給を仕入税額控除にできる前者に仕事を依頼したくなるでしょう。
2年前の外交員報酬(課税売上に該当するもの)が1,000万円を超えている外交員は、インボイス制度に関係なく消費税の課税事業者となるため、今後の仕事を増やすためにもインボイス制度の登録を検討しましょう。
インボイス制度の登録後は消費税の申告も必要
インボイス制度に登録すると、消費税の課税事業者となるため、確定申告書の提出とともに消費税の申告書の作成・提出も必要です。
初めて消費税の課税事業者となった場合、消費税の申告に慣れていないことや消費税の計算が複雑なこともあり、作成に時間がかかったり作成できなかったりすることも多いです。会計ソフトを使ったり、税理士に相談したりするなど早めの対応を行いましょう。
生命保険外交員は確定申告が必要な場合も多い!忘れず確定申告を
業務委託の生命保険外交員はもちろんのこと、正社員や契約社員の場合でも、事業所得があれば確定申告を行います。確定申告が必要な生命保険外交員が確定申告をしないと、延滞税などのペナルティが課されます。納税金額が大きくなったり、最悪の場合には刑事罰に処されたりする可能性もあります。
確定申告が必要かどうかをしっかりと見極め、必要な場合は忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
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