• 作成日 : 2021年12月10日

確定申告で美容院代などの美容費は経費に計上できる?勘定科目は?

確定申告で美容院代などの美容費は経費に計上できる?勘定科目は?

確定申告において、美容院代などは必要経費になるのでしょうか?
もし、必要経費となる場合の勘定科目はどうなるのでしょうか?
この記事は、確定申告における美容に係る費用について解説します。

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美容院代などの美容費は経費として落とせる?

「必要経費として落とせるかどうか?」
確定申告では、この部分ばかり気になるようですが、個人の業務にはプライベートと業務の両方にかかわりのある費用となるものがあり、これを家事関連費と呼びます。

例えば、交際費、家賃、水道光熱費など業務上に必要な割合がはっきりしないものもあります。
この家事関連費のうち必要経費にできるものは、頻度や時間など客観的なデータなどにより、業務上「直接必要」となることが明らかに区分できる場合に限られます。
美容関連業務以外においては、美容院代などは家事関連費として位置づけられることがあるかと思います。

例えば、自社の宣伝用ポスターを撮影するために、カメラマンやスタイリスト、メイクアップアーティストに支払う費用は「広告宣伝のための費用」として必要経費となりえます。

しかしながら、事業主やスタッフが、顧客との面談の前に美容室に行ったとしても、その費用を必要経費として認めることは非常に難しいと言えます。
なぜなら、美容室に行った効果がプライベートで役立っていないとは言い切れないからです。

したがって個人事業主の食事代が必要経費にならないのと同様、化粧品代や美容代などは直接的に業務と紐づいていない限り、必要経費にすることは難しいと言えます。

確定申告についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

例外的に美容費を経費として落とせる場合とは?

美容費を必要経費とする場合は、業務との直接的な結びつきを考えなければなりません。
確定申告における美容代について、さらに個々のケースに踏み込んで考えてみましょう。

美容院代を経費として落とせる場合

個人事業主である俳優やモデルなどが撮影や業務のために特殊なヘアスタイルが求められ、美容院代を支払うケースは必要経費となります。

映画や芝居に合わせたヘアスタイルが必要な時など、その仕事が終わったら元の髪型に戻すような特殊なヘアメイク代については必要経費です。
また、役づくりのために丸坊主になることが求められる場合なども美容室代、散髪代は必要経費として認められます。

この場合、美容室で手入れをするから売上に繋がると言える業種に限られます。

化粧品代を経費として落とせる場合

化粧品代も美容院代と同様に俳優やモデル、ホステスなどが、特殊なメイクが必要な場合の化粧品代や役で長い爪が必要な場合のつけ爪などは必要経費です。
また、業務上のイベントなどで仮装のために必要な化粧品も必要経費となります。

美容院代同様に、その化粧品を使用するから売上が計上できるといえるものに限ります。

エステ代を経費として落とせる場合

エステ代を必要経費にできる場合は、美容院代よりさらにより限られます。
エステを受けることで業務上だけでなく、プライベート上においてもそのエステによる効果が及ぶと考えられるからです。

しかし、手指のモデルが撮影に向けて手指だけのエステを受ける場合は、業務関連性があると言えそうです。

また、水着などのモデルが、季節の異なる海外撮影のために脱毛エステに行った場合は業務関連性が認められる可能性があります。

いずれにしても、エステ代が必要経費とできるのは限られたレアケースです。

美容整形代を経費として落とせる場合

美容整形代についてもエステ代と同様です。

しかしながら、エステ代や美容整形代を支払い、その効果をWeb上に動画を投稿したり、本にまとめたりして売上に結びつく場合には、売上の対象となるエステや美容整形の支払は必要経費と言えるでしょう。

どの項目も、その収入を得るために直接要した業務費用であるかどうかという点をよく見極めましょう。

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美容費を経費として落とす場合の勘定科目は?

確定申告において美容費を必要経費とする場合の勘定科目は、その目的に合わせて使用します。

芸能人やホステスなど、経常的に美容費を必要とする業務の場合には、「美容費」という勘定科目を作成し、他と区別するとよいでしょう。
年間の美容費が売上高に比例するなど、傾向がわかってくると必要経費とする説明がつきやすいと思います。

ネイルサロン経営者やメイクアップアーティスト、エスティシャンなど美容関連の業務の場合で化粧品そのものを販売する場合の勘定科目は「仕入」となり、期末在庫をもつ場合もあります。
期末棚卸商品は、貸借対照表上に「商品」と表示します。

一方、美容関連の業務サービスの中で化粧品を利用する場合には、「消耗品費」や「材料費」など経常的に使う科目とします。
さらに、メイクアップアーティストを養成するスクールなどでは、教育に必要となる化粧品代は「教材費」などとなるでしょう。

また、美容関連業務以外において、必要があって事務室にハンドクリームなどを常備している場合では、化粧品ではなく医薬品の位置づけとなるでしょう。この場合は、「消耗品費」や「雑費」での計上で問題ありません。

美容費を経費として確定申告する場合の注意点は?

美容費を必要経費として確定申告する場合には、収支内訳書や青色申告決算書に経費として計上されていることを元帳などで確認します。
美容関連業務以外の個人事業主が美容費を必要経費として計上する場合には、「美容費と業務の関連性」を客観的に証明できるかを熟考してください。

そして、家事関連費にあたる美容費は業務上必要であり、かつ、明らかに区別できる場合のみ必要経費とされるため、非常に範囲が狭いと言えますので注意が必要です。
業務と私用の按分計算が妥当かどうかも客観的に見ましょう。

業務と私用の按分計算

もし、過去に必要経費とならない美容代を必要経費として申告していた場合には、修正申告の対象となります。この場合は、追加の税金に「延滞税」をあわせて納める必要があります。
なお、税務調査後に修正申告をした場合には、加えて「過少申告加算税」が課税されます。

明らかに意図的な帳簿書類の捏造や改ざん、帳簿書類への虚偽記載が認められた場合には、「重加算税」という最も重い税金が加重されますので気をつけましょう。

参考:国税庁|加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし

美容院代などの美容費の経費計上について正しく理解し、確定申告をスムーズに行いましょう

美容代は、男女を問わず社会人のエチケットとして必要となる支出です。
美容関連業務以外での必要経費認識は難しいものの、確たる証拠があれば堂々と計上できる費用でもあります。
必要経費となる美容費について正しく認識し、確かな確定申告を心掛けましょう。

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よくある質問

美容費は経費として落とせますか?

化粧品代や美容代などは直接的に業務と紐づいていない限り、必要経費にすることは難しいと言えます。詳しくはこちらをご覧ください。

美容費を経費として落とす場合の勘定科目は?

美容関連業務であれば、仕入、材料費、消耗品費などを使うか、利用が常態化している場合には、「美容費」という勘定科目を作ってもよいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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