• 更新日 : 2024年2月20日

確定申告で介護保険料は控除できる?条件や必要証明書をチェック

確定申告で介護保険料は控除できる?条件や必要証明書をチェック

一定の年齢に達すると介護サービスを受けられますが、同時に介護保険料の支払義務も発生するようになります。一般的に社会保険料控除として知られている、国民健康保険料や国民年金保険料は所得から控除できますが、介護保険料も同じように確定申告によって所得から控除できるのでしょうか?介護保険料と確定申告における所得控除との関係、確定申告時の必要書類、介護保険料以外の介護に関連する負担額の控除と確定申告まで解説します。

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介護保険料は確定申告で控除できる?

介護保険料の被保険者は、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)です。被保険者は、被保険者になったときに介護サービスを受けられる権利を得ると同時に、満40歳に達した時点から、介護保険料を支払う義務を負うことになります。

税務上、介護保険料は社会保険料の一種です。そのため、確定申告をする人自身が介護保険料を支払ったとき、または生計を一にする家族の分を支払ったときは「社会保険料控除」の額に含めて、所得額より控除できます。

つまり、自身で負担した介護保険料があれば、確定申告で所得から控除でき、その分、課税所得が圧縮されるため、節税効果を得られるということです。

介護保険料を控除する

確定申告における介護保険料の所得控除について、詳しく見ていきましょう。

控除できる金額

介護保険料を普通徴収などで申告者自身が支払った場合は、1月1日から12月31日までの一年間で支払った額の全額を社会保険料控除に含めることができます。ただし、“自身が支払った”という点に注意が必要です。例えば、同居家族が介護保険料を各々で支払っている場合には、まとめて世帯主の控除額とすることはできません。

ただし、規定により特別徴収されることもある公的年金等受給者については、会社員とは異なり自身で確定申告しなければならないケースもあります。この場合は、確定申告時に特別徴収を受けた介護保険料の全額を社会保険料控除にできます。

控除に必要な書類

介護保険料を社会保険料控除として申告するためには、介護保険料の額を証明する書類が必要です。自治体により名称が異なることもありますが、たとえば以下のような書類が保険料の額の証明に利用できます。

  • 領収証書や介護保険料納付済額通知書(普通徴収の場合)
  • 公的年金等の源泉徴収票(公的年金等受給者で特別徴収の場合)

確定申告時には、上記の書類を添付または提示しなければなりません。ただし、電子申告を利用する場合は、第三者作成書類の添付省略により、添付や提示を省略できます。

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介護サービス利用料を控除する

介護保険に関連して、介護保険サービスを利用したとき、サービス利用料を医療費控除にできることがあります。医療費控除とは、社会保険料控除と同じ所得控除のひとつで、1月1日から12月31日までに支払った医療費について一定額を超えた部分を所得から控除できます。

控除できる金額

介護サービス利用料の所得控除は、自己負担額をベースに考えます。医療系の居宅サービスや医療系の施設サービスについては、自己負担額のうち全額を医療費控除の計算に含めることが可能です。介護老人福祉施設の施設サービス料は、自己負担額の2分の1相当額のみを計算に含められます。

なお、医療費控除については、以下の計算も考慮する必要があります。

(医療費や対象の介護サービス利用料負担額-保険金などの補填)-10万円※=医療費控除
※総所得金額200万円以下は10万円ではなく総所得金額の5%

また、医療費控除には200万円の上限額も定められています。

控除に必要な書類

医療費控除申告の際には、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。医療費控除の明細書は、領収書などをもとに申告者自身が作成する書類です。医療保険者から交付された医療通知書があれば、明細書の記載を簡略化できます。

明細書作成のもとになる領収書は別途添付する必要はありませんが、確定申告期限から5年を経過するまでに提示や提出を税務署から求められることもあります。添付は必要ありませんが、証拠書類として保管しておきましょう。

控除対象になるサービス

医療費控除にできる介護保険サービスは多岐にわたります。たとえば、以下の居宅サービスは医療費控除に含められます。

  • 訪問介護(生活援助を中心としないもの)
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリステーション
  • 医師等による居宅療養管理指導
  • 医療機関でのデイケア など

ただし、似たようなサービスでも医療との関連が低いサービスは医療費控除にできません。医療費控除の対象にできるかどうかは、国税庁のページで確認できるほか、サービス事業者の発行する領収書から対象額を確認できることもあります。

おむつ代を控除する

介護や医療費に関連して、病気でおおむね6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代は、医療費控除の対象にできます。治療に直接必要な費用と考えられるためです。

ただし、おむつ代を医療費控除に含めるには、治療を受けている医療機関より「おむつ使用証明書」を発行してもらう必要があります。また、確定申告時に、おむつ使用証明書を添付または提示しなければなりません。おむつ代ならなんでも医療費控除にできるわけではないため、注意が必要です。

なお、確定申告の度におむつ使用証明書を添付または提示するのが原則ですが、2年目以降については「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく「主治医意見書」の写しを添付または提示しても良いとされています。ただし、要介護認定などの要件もあるため、2年目以降も医療費控除として申告する場合は確認しておきましょう。

障害者控除対象者認定書について

介護に関連して、65歳以上の障害者手帳の交付を受けていない人で、障害程度が基準を満たす場合は、自治体で「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると節税になる可能性があります。障害者控除対象者認定書の交付によって、所得税の障害者控除を受けられるようになるためです。障害者控除は、申告する納税者はもちろん、同一生計の配偶者、扶養親族が該当する場合でも受けられます。

本人が障害者の場合は一律27万円、特別障害者の場合は40万円、同一生計配偶者または扶養親族が同居特別障害者に該当する場合は75万円を、障害者控除として所得から控除できます。

介護保険料のほか介護関連では所得控除できるものがある

この記事で解説してきたように、介護保険料の支払分のほか、介護保険サービス利用料、寝たきりの人のおむつ代などは、所得控除できるものもあります。また、65歳以上で一定の障害の基準を満たしているにもかかわらず障害者手帳を持っていないときは、自治体で認定書を取得することにより障害者控除を受けられることもあります。確定申告で節税するには、所得控除に含められる介護費用などないか確認しておくと良いでしょう。

確定申告については、「確定申告が分からない人必見!対象者から、やり方まで分かりやすく解説」の記事で分かりやすく解説しています。こちらも参考にしてみてください。

【参考】国税庁|医療費を支払ったとき(医療費控除)
【参考】国税庁|社会保険料控除

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よくある質問

介護保険料は確定申告で控除できますか?

自身で負担した介護保険料があれば、確定申告で所得から控除できます。詳しくはこちらをご覧ください。

どのくらいの金額控除されるのでしょうか?

介護保険料を普通徴収などで申告者自身が支払った場合は、1月1日から12月31日までの一年間で支払った額の全額を社会保険料控除に含めることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

控除に必要なものは何ですか?

介護保険料を社会保険料控除として申告するためには、介護保険料の額を証明する書類が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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