• 更新日 : 2024年1月23日

還付金とは?所得税を払いすぎていませんか?年末調整・確定申告のケース

一般的な会社員の給与は、すでに税金が源泉徴収されているため、確定申告の必要がない人も少なくありません。

しかし、源泉徴収された所得税額や、予定納税額が多かった場合には、確定申告によって納めすぎた税金を戻してもらうことができます。戻してもらう税金を還付金といいます。

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還付金とは

還付金とは、所得税の支払いすぎなどの理由により、納税者へ返還されるべき税額のことを指します。源泉徴収された所得税額、予定納税を行った所得税額が、年間の所得金額から計算した所得税額よりも多い場合に、確定申告を行うことで払いすぎた所得税の還付が受けられます。この還付を受けるために行う申告のことを還付申告と呼びます。なお、還付申告は、給与所得者の方でも行うことができます。

年末調整で還付金がもらえる理由

年末調整では年間給与所得から、いろいろな所得控除の対象となる金額を差し引き、本来の年間所得を計算します。

その所得金額から算出した本来の所得税額が、毎月概算で支払った源泉所得税額の合計よりも少ない場合、税金の払いすぎということになり、還付金として税金が戻ってきます。

しかし、本来の所得税額が、毎月の源泉所得税額の合計よりも多い場合には、税金を追加して支払わなければなりません。今回は主に確定申告での場合を解説します。

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確定申告で還付金を受けるために

還付申告は、確定申告の期間と関係なく行うことができます。還付申告書を提出できる期間は、還付の該当する年の翌年1月1日から5年間です。つまり、確定申告の必要がないと思って行わなかった人が、控除について後から知った場合、この期間に申告書を提出すれば間に合うことになり、還付金が受け取れます。

確定申告で還付金が戻るケース

「収入は給与だけだから確定申告の必要がない」と思っている人でも、還付金が受け取れるかもしれません。給与から差し引かれている源泉徴収税の計算方法では、認められている控除の適用がなされていないことがあるからです。

通常は年末調整で控除内容を会社に申請し、過不足額の精算が完了します。確定申告で還付金が受け取れるケースは、「年末調整で会社への控除書類をそもそも提出し忘れていたケース」「年末調整では受けることのできない控除を使いたいケース」のいずれかになります。

この「年末調整では受けることのできない控除を使いたいケース」が確定申告で還付金を請求する際に重要になります。還付金が受け取れる可能性があるかどうか、確認してみてください。

雑損控除

災害や盗難、または横領による被害を受けた場合に、一定の金額の控除を受けられるのが雑損控除です。損害の原因が盗難や横領の場合は控除が受けられますが、詐欺や恐喝の場合は対象に含まれません。災害が原因となる場合には、震災、風水害、冷害、落雷など自然現象の異変によるものや、火災、火薬類の爆発など人為による異常なもの、害虫などの生物による異常なものなどがあります。

控除できる金額は、「差引損失額 - 総所得金額等 × 10%」か「差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円」のいずれか多い金額の方になります。

損失が大きく1回で控除しきれない場合は、翌年から3年を限度に繰り越して控除することができます。

出典:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

寄付金控除

所得控除が受けられるのは「特定寄附金」を支払った場合です。「特定寄附金」とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して行う寄附です。

また、政治活動や認定NPO法人、公益社団法人に対する寄附、復興指定会社の株式取得などでも寄附金控除を受けることができます。

控除できる金額は、「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」か「その年の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い金額から2,000円を引いたものになります。

出典:一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

年末調整の適用漏れは確定申告で還付金を受けましょう

年末調整では控除されるべき金額が差し引かれていないことがあります。

生命保険料控除証明書が届いていたのを忘れていたり、給与以外の社会保険料控除の対象を含めていなかったり、「扶養控除等(異動)申告書」の提出後に配偶者控除の対象になったりした場合などに適用漏れが起こります。

また、初めて住宅ローン控除を受ける年度は、ローン控除を年末調整で受けることができないため確定申告が必要になります。

適用漏れで年末調整では受けられなかった控除も、確定申告で還付金を受けられるようになります。

医療費控除の還付金は確定申告で

確定申告の際の還付金に関して最も関心が高いのは医療費控除でしょう。医療費控除は年末調整では行えないので、その年に医療費と思われる支出があった場合は、まず控除の対象になるかを確かめてみましょう。

医療費控除額の計算方法

医療費控除額は、「医療費控除の対象になる医療費 - 保険金等で補てんされた金額」から10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等 × 5%)を引いた額になります。この額がゼロかマイナスになる場合には、医療費控除を受けることはできません。

医療費控除の計算方法を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

医療費控除を受けられる範囲のキーワード

国税庁のサイトを見ると、医療費控除の対象となる医療費が意外に広範囲であることがわかります。

対象になるかならないかのキーワードは以下の3つです。

  • 資格をもった人への支払いか
  • 医療を目的とした行為への支払いか
  • 一定の施設に対する支払いか

「予防」「美容」「健康」などが目的のものは含まれません。

ただし、医療費控除の対象も広がっているようです。メタボ健診(特定健康診査)による指導では「積極的支援」への対価は含まれますが「動機付け支援」は含まれないなど、判断が分かれる対象もあります。

還付申告の必要書類

還付申告を行うための専用の申請書はなく、還付申告を行うため利用する書類は、一般的な確定申告の際に用いる確定申告書に内包されております。そのため、「確定申告書」「源泉徴収票(提出不要)」や「領収書・証明書等の控除関係書類(電子データ可)」などが最低限必要となります。

還付申告の手順

還付申告の手順

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、令申告書第一表・第二表【令和5年分以降用】を加工して作成

還付金を受け取る際の手順は以下のとおりです。

  1. 上記画像の確定申告書「還付される税金の受取場所」の欄に「銀行名」「支店名」「口座番号」を記入します。ただし、公金受取口座への振込みをする場合(すでに公金受取口座の登録が済んでいる場合のみ)は、「公金受取口座の利用」にチェックを入れることで「還付される税金の受取場所」の記載が不要になります。
  2. 確定申告書の必要箇所にすべての記入が終わりましたら、自身の納税地(居住地等)を管轄する税務署へ提出します。

あとは国税庁の処理が完了次第、払いすぎた税金が確定申告書に記載した銀行口座へ還付されます。

還付申告について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

還付金の受け取り時期

還付金の受け取りができるのは、通常、還付申請を行ってから1か月から1か月半程度の期間が必要となります。なお、e-Taxを利用して還付申告を行った場合には、3週間程度にまで短縮されます。

e-Taxで確定申告する方法は、こちらの記事をご参照ください。

参考:還付申告|国税庁

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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よくある質問

還付金とは?

所得税の支払いすぎなどの理由により、納税者へ返還されるべき税額のことを指します。詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告で還付金が戻るケースは?

「年末調整で会社への控除書類をそもそも提出し忘れていたケース」「年末調整では受けることのできない控除を使いたいケース」のいずれかです。詳しくはこちらをご覧ください。

還付申告に必要な書類は?

「確定申告書」「源泉徴収票(提出不要)」や「領収書・証明書等の控除関係書類(一部電子データ可)」などが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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