• 更新日 : 2023年11月7日

公務員でも確定申告をした方が良い場合とメリットを紹介

公務員でも確定申告をした方が良い場合とメリットを紹介

公務員もいくつかの場面においては確定申告が必要です。また、ふるさと納税をしたときなど、義務ではないものの確定申告することで控除が発生し、還付金を受け取れることがあります。仮想通貨や株式などの投資により利益があるときや家賃収入、副業をしたときは金額によっては確定申告が必要になることもあるでしょう。

具体的にどのようなときに公務員は確定申告をする必要があるのか、また確定申告することでどのようなメリットがあるのか解説します。

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公務員でも確定申告は必要?

公務員は年末調整を行うため、原則として確定申告は必要ありません。しかし、仮想通貨や株式投資などの投資や家賃収入といった、給料以外の収入を得た場合は、金額によっては確定申告が必要になることがあります。公務員でも確定申告が必要なケースを解説します。

給与以外の所得が20万円を超えたとき

給与以外の所得が20万円を超えたときは、公務員も確定申告が必要です。原則として公務員は副業禁止ですが、家業により定期的に収入が入る場合や懸賞による賞金など、給与以外の収入の合計が経費等を除いて20万円を超えているときは確定申告をします。それぞれ収入が分かる書類を残しておきましょう。なお、副業が給与所得の場合、この20万円の判定は所得金額ではなく収入金額で行うことに注意してください。

所得の種類によっては、投資のためにセミナーを受けたり専用のパソコンを買ったりしたときは、それらを経費として計上できることもあるため注意が必要です。経費として計上できる場合は、収入から差し引いて所得を求めるため、たとえ実際の収入が20万円を超えていたとしても、所得が20万円以下になることも少なくありません。このように計算した後で所得が20万円以下になった場合は、確定申告は不要となるので覚えておきましょう。

投資で収入が生じたとき

株やFX、仮想通貨などの投資で収入が生じたときは、収入から投資にかかった経費を差し引いた金額が20万円を超えると、確定申告の対象になります。100万円で購入した投資信託が130万円になったときに売却した場合は、利益は30万円となり確定申告をする必要が生じます。

ただし、源泉徴収ありの特別口座で投資をしている場合は、すでに税金が源泉徴収されているため確定申告は不要です。その他にも、NISAやつみたてNISAなどの非課税制度を利用して投資をしている場合は、税金がそもそも発生していないため確定申告は不要となります。

不動産による家賃収入があるとき

不動産による家賃収入があり、固定資産税や損害保険料、修繕費減価償却費などの経費を差し引いた金額が20万円を超えているときも確定申告が必要です。不動産は株式などの投資に比べて経費の幅が広くなるため、節税のためにも事前に確認しておきましょう。

給与による収入が2,000万円を超えているとき

給与による収入が2,000万円を超えているときは、副業などによる収入がなくても確定申告をしなくてはいけません。これは給与が2,000万円を超えるときは年末調整されないためです。各自が確定申告を行い、正確な税額を申告する必要があります。

公務員でも確定申告をすればメリットがある?

確定申告を行うことで、すでに支払った税金の一部が戻ってくることがあります。給与以外の所得が20万円を超えるときとは異なり、必ずしも確定申告が必要なわけではありませんが、少しでも節税をしたい人はぜひ確定申告を行いましょう。

なお、確定申告をすればメリットがあるケースとしては、医療費控除住宅ローン控除寄付金控除、繰越控除などの各種控除に該当する場合と、退職後の還付金が受けられる場合があります。

医療費控除

実際に支払った医療費(健康保険適用後。民間医療保険によって補填された金額も差し引いた後)が10万円超のときは「医療費控除」の対象です。所得が200万円に満たない場合は、医療費が所得の5%を超えたときに医療費控除対象となり、課税所得額が減ります。該当している場合は確定申告を行いましょう。

例えば所得が500万円、医療費が年間11万円であった場合は「11万円-10万円=1万円」が医療費控除額となり、課税所得額が1万円減ります。また、所得が150万円の方が医療費として年間11万円を支払った場合は「11万円-150万円×5%=3.5万円」が医療費控除額です。課税所得額が3.5万円減り、所得税等が節税できます。

住宅ローン控除

最大40万円(長期優良住宅などは最大65万円)の所得税が最長10年間(所得税率10%で購入した場合は13年間)減税になる制度を「住宅ローン控除」と呼びます。住宅ローン控除は医療費控除とは異なります。控除額によって課税所得額が減るのではなく所得税額自体、所得税で控除しきれないときは、一定範囲内なら住民税額も減るため節税効果が高い制度です。

なお、2年目以降は年末調整で申請できます。住宅ローン控除以外に控除や申告すべき所得がない場合は、確定申告する必要はありません。

寄付金控除

ふるさと納税や寄付をしたときは「寄付金控除」の対象となることがあります。該当すると所得税の課税対象額を減らすことができるので、確定申告をして節税するようにしましょう。ただし、ふるさと納税の制度を使って寄付する自治体が5つ以下の場合に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用したときは確定申告が不要です。ワンストップ特例制度を利用した方が、医療費控除等を理由に間違って確定申告をしてしまうと、ワンストップ特例制度が取り下げになってしまいます。あえて確定申告をする際には、寄付金控除を受けることを忘れないようにしましょう。

退職後の還付金

退職金にかかる税金が源泉徴収されていないときは、確定申告が必要です。また、支払うべき税額よりも源泉徴収された額の方が大きいときは、確定申告することで税金の還付を受けられます。期間内に確定申告を行うようにしましょう。

退職金は金額が大きいため、還付される税額も多くなりがちです。忘れずに確定申告しましょう。

繰越控除

投資で損失が出たときに確定申告しておくと、損失を3年にわたって繰り越す(繰越控除)を利用できます。

例えば、ある年に投資をして100万円の損失があったとしましょう。この損失を確定申告すると、翌年に投資で70万円の利益があったとしても、前年の損失が繰り越されるため、全額が非課税になります。

また、損失の差額は最大3年間繰り越せるため、翌年も30万円までの利益は非課税です。もし繰越控除をしないときは、70万円と30万円の両方が課税対象となってしまいます。損失を無駄にしないためにも、ぜひ確定申告しておきましょう。

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義務だけでなく税金の還付を受けるときも確定申告しよう

公務員は原則として確定申告の必要はありませんが、給与以外の所得が20万円を超えたときや給与が2,000万円を超えるときなどに確定申告の義務が発生します。また、義務ではないときでも、各種控除が適用されるときは確定申告をするようにしましょう。手間はかかりますが、税金の還付を受けられるというメリットがあります。

さらに確定申告について詳しく知りたい方は、次の記事もぜひご覧ください。

【参考】

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よくある質問

公務員でも確定申告は必要?

原則として確定申告は必要ありませんが、給料以外の収入を得たときなど、場合によっては確定申告が必要になることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

公務員が確定申告をするメリットは?

確定申告を行うことで、すでに支払った税金の一部が戻ってくることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告をすればメリットがあるケースは?

医療費控除や住宅ローン控除、寄付金控除、繰越控除などの各種控除に該当するケースと、退職後の還付金が受けられるケースがあります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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