• 更新日 : 2024年11月21日

青色申告はいつまで?間に合わないとどうなる?青色申告承認申請書の提出期限も解説

青色申告の承認申請書や申告書の提出期限に気を付けなければ、任意の時期に青色申告出来なかったり、加算税等のペナルティが発生してしまう場合があります。そうならないためにも、ここで青色申告の期限に関する正しい知識を身につけていきましょう。

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青色申告の基礎情報

青色申告ができるのは青色申告事業者です。青色申告事業者になるために必要な手続きは、以下の2ステップです。
1.「青色申告承認申請書」を記入する
2.税務署に提出する

また、青色申告には3つの種類に分けられます。

1最大.65万円控除の青色申告事業者(不動産所得、事業所得、山林所得に限ります。)
2.10万円控除の青色申告事業者(同上)
3.現金主義の青色申告事業者(※不動産所得、事業所得で、前々年の合計所得金額が300万円以下の場合に限ります。)

以下、それぞれの違いを確認していきましょう。

1. 最大65万円控除の青色申告事業者

控除額が多ければ多いほど、納める税金を安くすることができます。最大65万円控除は複式帳簿をつけなければなりませんが、1年間きちんと帳簿をつけた見返りとして、租税特別措置法第25条の青色申告特別控除を受けることができるのです。
それ以外にも、純損失の繰越控除や引当金を算入することができるなど、様々なメリットを受けることができます。
青色申告特別控除制度についてはこちらのページからご確認いただけます。

また2020年分以降の青色申告特別控除額は55万円となりますが、これまでの要件に加えて、e-Taxによる電子申告あるいは電子帳簿保存のいずれかを行うことで、控除額65万円を受けることができます。

2. 10万円控除の青色申告事業者

10万円控除の青色申告事業者は、65万円控除の青色申告事業者に該当しなかった場合に適用されます。たとえば、事業所得や不動産所得の取引を複式帳簿ではなく簡易帳簿で記帳するような場合に、10万円控除が適用されます。

3. 現金主義の青色申告事業者

65万円の青色申告事業の条件から外れるため、10万円控除の扱いとなります。現金主義という名の通り、売掛金買掛金といった20日締め翌月末払いという取引をすることができません。青色申告をする際にも「青色申告決算書(現金主義用)」という特殊な様式を使用する必要があります。
現金主義については「青色申告における現金主義と発生主義」のページにて、より詳しく解説しています。

なお、青色申告については以下の記事でくわしく解説しています。

青色申告の期限はいつまで?

青色申告を行う事業者は、1月1日から12月31日までの課税金額を、翌年の2月16日から3月15日の間に申告する必要があります。ただし、災害等のやむを得ない事情により、申告・納付などをその期限までに出来ない時は、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲で期限を延長することができます。

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青色申告承認申請書の提出期限

現在のご自身の状況によって、青色申告を行なうための期限が異なります。

1. 既に事業を開始しており、白色から青色に変更しようとしている場合

青色申告を適用する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。

2. 新年度と同時に事業を開始しようと思っている場合(1月1日~1月15日までに開業)

上記の場合と同様、青色申告を適用する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。

3.1月16日以降に新規開業しようと思っている場合

1月16日以降に開業した場合、事業開始日から2か月以内に青色申告承認申請書」を税務署に提出します。4月1日に事業を開始したときは、5月末までに提出します。もし提出期限を過ぎてしまったら、その年度は青色申告事業者として承認されず、一切の控除額がない白色申告事業者として事業を行わなければなりません。

青色申告承認申請と届け出の流れについてはこちらのページをご参照ください。

青色申告の期限に間に合わなかった場合はどうなる?

各種加算税がかかることも

納税は国民の三大義務となっているため、義務を適正に果たさなかった場合、ペナルティとして加算税が課されることになっています。

・過少申告加算税

実際より少ない納税額になった場合、過少申告加算税が加算されます。ただし、自主的に修正申告した場合は、過少申告加算税はかかりません。

・無申告加算税

うっかり申告期限の3月15日を過ぎて申告をしていない場合、納める税金とは別に無申告加算税がかかります。納税額が50万円までは15%が、50万円を超える部分は20%が無申告加算税となります。たとえば30万円の納税額であれば、45,000円が無申告加算税となり、75万円の納税額であれば、50万円×15%と25万円×20%を合算した12万5,000円となります。

ただし以下の条件にすべて該当する場合は、無申告加算税はかかりません。

・法定申告期限からひと月以内に自主的に期限後申告を行なっている
・期限後申告によって生じた納税額を、すべて法定納期限内に納付した
・過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されていないこと、期限内に申告をする意思があったと認められる場合

青色申告の承認取り消し

また、以下の場合には青色申告の承認が取り消されてしまうこともあります。

・帳簿書類が規定通りに備え付けられていない
・帳簿書類が税務署長の指示に従ったものではない
・帳簿書類の内容に疑いがある

帳簿書類に関して正しい運用をしていないと認められてしまった場合、その事実があった年にさかのぼって、青色申告の承認が取り消されてしまうのです。

青色申告特別控除の減額

青色申告するために帳簿をつけていて、あまりに悪質な場合には青色申告そのものの承認が過去にさかのぼって取り消されてしまいますが、「これは複式帳簿といえるかな?」「簡易帳簿に極めて近いな…」と判断されてしまった場合、65万円控除が適用されず、10万円控除に減額されてしまうこともあります

まとめ

青色申告は昭和25年に制定された制度です。当時はもちろんPCもクラウドシステムも無かったので、すべて手書きで帳簿をつけて、決算書の作成も全て計算する必要がありました。10万円や65万円の控除が受けられる代わりに「手間」が大きなデメリットとなっていました。

しかし、現在は確定申告ソフトを使用しデータを入力すれば必要な数値をすべて計算してくれて決算書まで自動で作成できます。そのため青色申告を行なわないほうが、むしろデメリットであるということが言えるのではないでしょうか。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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よくある質問

青色申告を行うための期限は?

青色申告を行う事業者は、1月1日から12月31日までの課税金額を、翌年の2月16日から3月15日の間に申告する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

青色申告承認申請書の提出期限は?

現在の状況によって期限が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

期限に間に合わなかった場合は?

ペナルティとして加算税が課され、青色申告の承認が取り消されてしまうことや、控除額を減額されてしまうこともあります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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