- 更新日 : 2022年3月30日
昨年度の確定申告書が必要になるのはいつ?遡って確認する方法

複数年確定申告を行ってきた場合、過去の確定申告書の控えは重要な資料となります。また、融資を受ける際などにも使用する可能性のある書類です。もしも過去の確定申告書の控えを紛失してしまった場合、閲覧・再発行することは可能なのか、こちらの記事で確認していきましょう。
目次
昨年度の確定申告書が必要となるのは?
所得税に限りませんが、確定申告書を提出した際は税務署の受付印が押された控えを受け取ります。受付印で、どこの税務署でいつ申告したかを確認可能です。
この確定申告書の控えは、住宅ローンなどの各種ローンや保育園、奨学金、その他の申請に必要な書類となります。金融機関から融資を受ける場合には過去2年分の確定申告書が必要となるケースもあります。サラリーマンの人でも副業などがあれば、源泉徴収票だけでは所得の証明にはなりません。
また、翌期の確定申告書を作成する際にも、前年と食い違ってないか確かめたり、翌年以後3年間繰り越している損失を確認したりと、確定申告書の控えが役立つ場面が多々あります。
このように何かと必要になる過去の確定申告書ですが、もし万が一、紙面で控えを受領したにもかかわらず、紛失してしまったらどうすればよいでしょうか?
確定申告書の再発行について
確定申告書を紛失した場合について、ケース別に説明します。
納税の証明でよいとき
提出先によっては税金を正しく支払っているか、未納がないかが確認できればよい場合もあります。その場合は最寄りの税務署に納税証明書の交付請求手続をしましょう。なお、地方税の場合は請求先が税事務所となります。
納税証明書には4種類あり、オンライン、郵送、税務署の窓口で対応しています。
納税証明書
(その1):納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
(その2):所得金額の証明
(その3):未納の税額がないことの証明
(その4):滞納処分を受けたことがないことの証明
確定申告書の閲覧で記載内容を確認したいとき
確定申告書は、税務署の「申告書等閲覧サービス」で閲覧することが可能です。ただし、納税証明書の交付請求手続と違いオンラインや郵送に対応しておらず、直接税務署に行かなくてはいけません。
このサービスでは所得税、法人税、消費税、相続税や贈与税申告書などの申告書を閲覧することができます。昨年度の数値を確認できればよい場合や、特記事項の内容確認などであれば閲覧で足りるでしょう。税務署の書庫等で保管する申告書など、かなり遡った閲覧もできます。
ただし、このサービスはあくまでも新たな申告書の作成の参考にするための閲覧であり、確定申告書のコピーは実施していません。しかしながら、デジカメやスマホなどによる写真撮影が許可されたため、家に帰っても撮影した画像で内容を確認できるようになりました。(収受日付印のある書類には収受日付等が被覆されます)
なお、相続人が複数存在する相続税申告書の場合は納税者全員の委任状等が必要となりますので気をつけましょう。
参考 国税庁|申告書等閲覧申請書
提出用に過去の確定申告書が必要なとき
過去の確定申告書そのものが必要な場合、時間はかかりますが、税務署の「開示請求手続き」によって再発行してくれます。
「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載し、「写しの送付を希望する」欄にチェックを入れ、必要書類とともに申請しましょう。
すると、30日程度で「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」という封書が送付されます。そうしたら、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載し提出して、数日すれば確定申告書等が手元に届きます。
納税証明書の交付請求手続や申告書等閲覧サービスに比べ、この方法は非常に時間がかかる上、手続きも複雑となりますが、提出を求められている場合はこの方法しかありません。
なお、税務署は1月から4月ぐらいは非常に多忙であるため、この期間は手続きの遅延も起こりえます。
申告は電子化がおすすめ
もし昨年の確定申告書が電子申告である場合は、どのようにすればよいでしょうか?
電子申告の場合は、申告等データの送信後「受信通知」を受けることより、申告等データが税務署に到達したことを確認することが可能です。この受信通知には納税者の氏名、提出した税務署、受付日時、受付番号や申告税目などが表示されます。ただし、約5年間の保存期間を経過するとメッセージボックス(過去分)からも削除されます。
このように電子申告であれば5年間は安心です。今後は、電子申告等を利用してリスクを削減するのも一つの対策でしょう。
また、申告まで電子化せずとも、確定申告ソフトでは確定申告書を最終的にPDFファイルで出力することが多く、国税庁の「確定申告書作成コーナー」でも最終的にはPDFファイルが作成できます。紙面で郵送する人も最終的に出力したPDFファイルを保存しておくと安心です。
各種書類は保存期間を守って管理しよう
過去分の確定申告書の控えは、もし紛失したとしても閲覧や再発行が可能です。しかし、例えば納税者側しか保持していない契約書など、過去の証憑については万一紛失してしまうとどうしようもなくなってしまいます。
再発行ができるから安心などとは考えず、保持すべき書類についてはそれぞれの保存期間をきちんとチェックし、大切に保管するようにしましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。