• 更新日 : 2026年1月22日

税金計算上の「扶養」とは?知って得するあれこれ

「扶養」というと一見単純に思えますが、具体的にどのような人が扶養の範囲に入るのか、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。

一般に、扶養とは「自分の生活を自分で維持することができない者に対して、その生活を援助するため何らかの給付を行うこと」をいいますが、所得税の扶養は所得税法独自に定められており、この該当の有無が様々な規定に影響します。

今回は内容を簡略化するため扶養する方・扶養される方が給与収入のみである場合を前提に所得控除(主に配偶者控除扶養控除)を通して「扶養」について紹介します。(執筆者:大元誠児  監修者:税理士・公認会計士 三井啓介)

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所得税の扶養とは

所得税法上の扶養は課税の公平上問題が生じないよう厳密に定められています。
簡単にまとめると要件は下記の3つです。

所得税法上扶養とされるための要件
  • 要件1.扶養対象者であること
  • 要件2.生計を一にすること
  • 要件3.扶養される方の給与収入が少額であること

要件1.「扶養対象者である」

所得控除(配偶者控除・扶養控除)において、扶養の範囲に制限がなくなってしまうと富裕層ばかり優遇される制度となってしまい、課税の公平が保てなくなります。したがって扶養される方というのは誰でも良いというものではありません。
それぞれの控除ごとにその範囲が定められています。

<配偶者控除>
配偶者控除の対象となる方は民法の規定による配偶者であり、「正式な婚姻関係にある配偶者の方」がこれに該当します。内縁関係にある方は対象外ですのでご注意ください。

<扶養控除>
扶養控除の対象となる方は「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)など」であり、年齢が16歳以上の方が該当します。

上記の通り16歳未満の扶養家族は扶養控除の対象外となっています。これは児童手当(子ども手当)の制度が創設されたことを機に、その財源として16歳未満の扶養控除が廃止されたことによるものです。

この改正は、家計にどのような影響を与えているのでしょうか。

例えば、1歳の子供がいて、扶養する方に課せられる所得税率が20%であった場合、仮に扶養控除が適用できたとするならば税負担は76,000円(38万円×20%)軽減されますが、同じ場合の児童手当の支給額は180,000円(15,000円×12か月)であり、家計の収入が104,000円増えたということになります。
そのため、この改正は良い改正だったのかもしれません。

要件2.「生計を一にする」

生計を一にするとは日常の生活の資を共にすること、つまり「同じ財布で生活すること」をいいます。この表現が曖昧で難しいのですが、例えば親族の方が同居している場合には、ほとんど生計を一にするものとして取り扱われます。

また、単身赴任、大学の一人暮らし、療養費などの都合上別居している場合であっても、余暇には帰省することなどを習慣としている場合や、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合には、生計を一にするものとして取り扱われます。

要件3.「扶養される方の給与収入が少額」

前述の通り、扶養は「自分の生活を自分で維持することができない者に対して…給付を行うこと」をいい、扶養する方が扶養される方の生活を維持する必要があります。この生活を維持する必要性の判断基準として、所得税法では扶養される方の給与収入に上限(123万円)が定められています。

扶養の判断時期

扶養はその年の12月31日の現況で判断します。
ただし、扶養する方・扶養される方が年の中途で死亡したときはそれぞれその死亡時の現況で判断します。

例えば、妻Aを扶養する夫が年の中途に死亡し、その後息子がAを扶養していた場合、その年においてAは夫と息子どちらの扶養となるのでしょうか。
答えはどちらの扶養にも入ることができます。

通常12月31日の現況において、ある1人の方が複数の方の扶養に入ることはできません。しかし、当初扶養する方が年の中途に死亡し、その後他の親族の方が扶養する場合には、扶養の判断時期が異なるのでそれぞれの時期の現況により判断することになります。

所得控除の内容

上記の要件1~3を満たすと所得控除として下記の金額を控除できます。ただし、配偶者控除については、控除を受ける人の所得金額に制限があります。

配偶者控除

控除を受ける人
の所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

扶養控除

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

【参考】
No.1191 配偶者控除|国税庁
No.1180 扶養控除|国税庁

配偶者の場合には、その給与収入が123万円を超えた場合であっても、201.6万円未満までは「配偶者特別控除」としてその給与所得金額に応じて下記の金額を控除できます。

配偶者の状況
(合計所得金額)
扶養する方の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
58万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

特定親族特別控除(令和7年分より)

令和7年分より、新たに「特定親族特別控除」が新設されました。

特定親族特別控除とは、納税者と生計を一にする一定の所得金額がある19歳以上23歳未満の親族(配偶者の場合などを除く)がいた場合に受けられる控除です。ただし、特定親族の合計所得金額により、控除額は以下のように変わります。

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下 63万円
85万円超 90万円以下 61万円
90万円超 95万円以下 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除見直し等について(源泉所得税分関係)

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「○○の壁」

「123万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」という言葉を耳にされることがあるかと思います。これらは所得税と社会保険の扶養の限度額を指しますが、よく「壁」として比喩されます。

「123万円の壁」

前述の通り、所得税の扶養とするための給与収入の限度額を指しています。
扶養される方の給与収入が123万円以下であれば所得税の扶養に入ることができます。なお、この給与収入には所得税法上非課税となる通勤手当などは含まれません。

「106万円の壁」と「130万円の壁」

この2つは社会保険の扶養とするための給与収入の限度額を指しています。

扶養される方の勤務する会社の従業員数が51人以上の場合、扶養される方の賃金が月額8.8万円以上などの一定の条件を満たした場合に106万円、それ以外の場合に130万円となります。扶養される方の給与収入がそれぞれ106万円未満、130万円未満であれば社会保険の扶養に入ることができます。

しかし、この社会保険上の給与収入には所得税法上非課税となる通勤手当なども含まれますので注意する必要があります。

扶養される方の給与収入がこの「壁」を超えてしまうと所得税・社会保険の負担額がそれぞれ増えることとなります。扶養をとって給与収入を抑えるか・扶養をとらず給与収入を増やすか、これは扶養する方の所得税率などを加味して考えていく必要があります。

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所得税法上の「扶養」を正しく理解し適切に控除を受けよう

所得税法上の扶養はその年の扶養の判断時期の現況で1.扶養対象者の範囲、2.生計一の状況、3.扶養対象者の給与収入を判断することにより確定します。扶養に該当することとなった場合には、それぞれその扶養対象者に応ずる所得控除を適用することができます。

今回は所得控除の観点から扶養を考えましたが、扶養は所得税のあらゆる規定に影響してきます。この機に一度ご自身の扶養の有無を確認し、所得税で適用できるものがないか確認してみてはいかがでしょうか。

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よくある質問

所得税法上扶養とされるための要件は?

「扶養対象者であること」「生計を一にすること」「扶養される方の給与収入が少額であること」の3つがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

扶養の判断時期は?

その年の12月31日の現況で判断します。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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