• 更新日 : 2023年12月27日

運送業・軽貨物ドライバーの確定申告の方法は?青色申告や経費についても解説

運送業・軽貨物ドライバーの確定申告の方法は?青色申告や経費についても解説

個人事業主として運送業・軽貨物ドライバーをしている人の中には、どのようなものが経費で落とせるか、どのように確定申告を行えばいいか気になっている人もいるのではないでしょうか。

本記事では確定申告の際に必要な書類や作成方法、青色申告白色申告の違いについて解説していきます。経費や所得控除を利用して、最大限の節税を行いましょう。

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目次

運送業・軽貨物ドライバーは確定申告が必要?

個人事業主として運送業や軽貨物ドライバーを行っている場合、年間の合計所得金額が一定額以上あると確定申告が必要になります。

所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことです。また、一定額とは個人や世帯の状況で変わってきますが、最低でも48万円(基礎控除のみ)となります。

所得税などの税金を納めるために確定申告が必要

会社員は会社で源泉徴収が行われるため、原則として確定申告の必要はありません。しかし、個人事業主は自身で収入や経費を計算して、確定申告を行う必要があります。

一般的な軽貨物のドライバーは、個人事業主として委託契約により働くケースが多いため、確定申告の対象となります。

確定申告を行う場合は、1月1日から12月31日までの1年間で得た所得を計算し、原則として翌年2月16日から3月15日までの期限内に確定申告書の提出が必要です。確定申告の方法については後述します。

副業でも所得が20万円を超えると確定申告が必要

普段会社員として働いていて、副業で運送業や軽貨物ドライバーをしている場合は、副業での年間の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。

副業の確定申告については、こちらの記事で詳しく解説しています。

運送業・軽貨物ドライバーが納税しないとどうなる?

所得税や住民税を納税しないと「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されます。

取引先は運送業者やドライバーに報酬を支払った場合、誰にいくら支払ったかが記載された「支払調書」を作成して税務署へ提出しています。税務署はこの支払調書により、報酬が誰にいくら払われているかをしっかりと把握しています。

運送業・軽貨物ドライバーの確定申告は青色申告と白色申告の2種類

確定申告を行う際は、所定の書類を提出することで選択可能な「青色申告」と、青色申告を選択せずに申告を行う「白色申告」のうち、どちらかによって確定申告書を提出することになります。

青色申告と白色申告の大きな違いは、日々の取引を記帳する方法と受けられる税制上の特典にあります。

青色申告のメリット

青色申告は複式簿記による記帳が必要なため、簿記に自信がない人は、税理士への依頼または会計ソフトの導入が必要です。

ただし、複式簿記による記帳を行うことで、最大65万円(または55万円)の所得控除や赤字が3年間繰り越せるなど、税制上のメリットが受けられます。

青色申告のメリットには、以下のようなものがあります。

  • 最大65万円(または55万円)の控除が受けられる
  • 赤字が翌年以後3年間繰り越せる
  • 事業専従者である家族に支払った給与を経費にできる

詳しくはこちらの記事をご確認ください。

白色申告のメリット

白色申告は、青色申告と違って単式簿記によるシンプルな記帳ができることがメリットです。ただし、青色申告のように税制上の特典が受けられないため、白色申告のメリットは薄いとされています。

白色申告のメリットには、以下のようなものがあります。

  • 青色申告と比べて記帳がシンプルで簡単
  • 青色申告と比べて提出する書類がやや少ない

詳しくはこちらの記事をご確認ください。

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運送業・軽貨物ドライバーの確定申告で必要経費にできる費用は?

運送業・軽貨物ドライバーが確定申告で経費に計上できる項目には、以下のようなものがあります。

  • 消耗品費文房具やガソリン代の費用
  • 旅費交通費高速道路の利用料金や駐車場代
  • 通信費仕事に使用している携帯代
  • 【損害保険料】自賠責や任意保険の保険料
  • 【利子割引料】自動車ローンの利子
  • 会議費・接待交際費関係者の接待やお中元の費用
  • 租税公課自動車税や軽自動車税
  • 減価償却費車両など固定資産を購入した場合の減価償却費

【消耗品費】文房具やガソリン代の費用

10万円未満で購入したものや、使用期間が1年未満のものは「消耗品費」として経費に計上できます。文房具やガソリンのほか、自動車の整備に必要なカー用品代も経費の対象です。

【旅費交通費】高速道路の利用料金や駐車場代

高速道路の利用料金や駐車場代は「旅費交通費」や「車両費」として経費に計上できます。もちろん、電車賃やバス代なども経費の対象です。

【通信費】仕事に使用している携帯代

仕事用に契約している携帯電話の通信料は経費に計上できます。ただし、プライベートで使用している携帯電話を仕事でも使用している場合は、家事按分によりプライベートと仕事で通信料を区分して計上する必要があります。

【損害保険料】自賠責や任意保険の保険料

自賠責の保険料や、自動車保険の保険料(任意加入)は「損害保険料」として経費に計上できます。また、事務所の火災保険料なども経費の対象です。

【利子割引料】自動車ローンの利子

業務用車両購入のために借りている自動車ローンや事業用借入金の利子は「利子割引料」として経費に計上できます。自動車ローンの元本の返済部分は経費に計上できないため、注意してください。

【会議費・接待交際費】関係者の接待やお中元の費用

取引先との打ち合わせに要した飲食代等は「会議費」として経費に計上できます。会議費の目安は1人5,000円未満とされています。

また、旅行や宴会等により取引先の接待を行った場合や、お中元お歳暮を購入した場合の費用は「接待交際費」として経費に計上可能です。

なお、所得税の場合は法人税のような接待交際費の費用制限はありませんが、プライベートにおける交際費などとは明らかに区別します。

【租税公課】自動車税や軽自動車税

自動車税や事業税、固定資産税や不動産取得税など、一部の税金は「租税公課」として経費に計上できます。また、商工会議所や同業者組合などの会費も経費の対象となります。

ただし、所得税や住民税、国民健康保険税※、国税の延滞税や加算税などは必要経費にできません。

※自治体によって、国民健康保険料ではなく国民健康保険税となるところがあります。

【減価償却費】固定資産の減価償却費

原則として、取得価額が10万円以上の車両や備品などを購入した場合には減価償却費が必要経費となります。

ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産は、取得年内におけるその資産の合計額の1/3の金額を3年間の各年分の必要経費に算入することが可能です。

交通反則金は経費にできない

個人事業主が駐車違反や速度超過などにより支払った交通反則金は、経費にできません。交通違反により支払った経費は「業務に必要な支出」とは言えず、個人の事情によるものとされるからです。

ただし、レッカー代は車両移動費としての性質が強いことから、雑費などの勘定科目で経費に計上できます。交通反則金の経費については、こちらの記事で詳しく解説しています。

国民健康保険料は経費にならない

毎月支払っている国民健康保険料は経費に計上できず、社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除については後ほど解説します。

運送業・軽貨物ドライバーの確定申告の方法

ここからは、運送業・軽貨物ドライバーをしている個人事業主が確定申告を行う方法について簡単に解説していきます。

確定申告書は青色申告と白色申告で共通している

確定申告の必要書類は青色申告と白色申告で異なりますが、確定申告書は共通の書類を使用します。確定申告書は、白色申告の収支内訳書(一般用)または青色申告決算書(一般用)の内容をもとに記入していきます。

ここでは、どのようなことを記入するのか解説します。確定申告の詳しいやり方については、こちらの記事を確認してください。

【確定申告書 第一表の記載内容】

確定申告書 第一表 主な6項目

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁所得税及び復興特別所得税の確定申告書を加工して作成

「確定申告書 第一表」の記入内容は主に以下の6項目です。

① 住所や氏名、個人番号を記入
② 収入金額等
③ 所得金額等
④ 所得から差し引かれる金額
⑤ 税金の計算
⑥ その他

【確定申告書 第二表の記載内容】

確定申告書 第二表の記載内容 令和5年

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁所得税及び復興特別所得税の確定申告書を加工して作成

「確定申告書 第二表」の記入内容は主に以下の12項目です。

① 住所、氏名を記入
② 所得の内訳
③ 保険料控除等に関する事項
総合課税譲渡所得一時所得に関する事項
⑤ 特例条文等
⑥ 本人に関する事項
雑損控除に関する事項
寄附金控除に関する事項
⑨ 配偶者や親族に関する事項
⑩ 事業専従者に関する事項
⑪ 住民税に関する事項
⑫ 事業税に関する事項

青色申告の場合の確定申告書の作成方法

青色申告者が事業所得の確定申告を行う場合は、以下の書類が必要です。

  • 青色申告決算書(一般用)
  • 確定申告書(原則として第一表、第二表)
  • 添付資料

ここでは、確定申告書と同様に、青色申告決算書(一般用)への記入内容のみ解説します。青色申告決算書の詳しい作成方法については、こちらの記事で解説しています。

損益計算書

青色申告 損益計算書 書き方 令和5年

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁令和5年分 青色申告決算書(一般用)の書き方を加工して作成

「損益計算書」の記入内容は、主に以下の5項目です。計上できる経費については、後ほど解説します。

① 売上(収入)金額
売上原価
③ 経費
④ 各種引当金・準備金等
⑤ 青色申告控除等

損益計算書細目(売上・給与・地代家賃など)

青色申告決算書(一般用)書き方 2ページ 令和5年 損益計算書細目(売上・給与など) 2ページ 6項目

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁令和5年分 青色申告決算書(一般用)の書き方を加工して作成

「損益計算書(売上・給与など)」の記入内容は、主に以下の6項目です。

① 月別売上(収入)金額および仕入金額
② 給料賃金の内訳
③ 専従者給与の内訳
貸倒引当金繰入額の計算
⑤ 地代家賃の内訳
青色申告特別控除額の計算

損益計算書細目(減価償却)

青色申告決算書(一般用)書き方 3ページ 令和5年

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁令和5年分青色申告決算書(一般用)の書き方を加工して作成

「損益計算書細目(減価償却)」の記入内容は、主に以下の5項目です。

① 売上(収入)金額の明細・仕入金額の明細
② 減価償却費の計算
③ 利子割引料の内訳
④ 税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
⑤ 本年中における特殊事情

貸借対照表

青色申告決算書(一般用)書き方 4ページ 令和5年

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁令和5年分 青色申告決算書(一般用)の書き方を加工して作成

会計帳簿の内容をもとに、貸借対照表を作成します。主な記入内容は、以下の3項目です。

① 資産の部
② 負債・資本の部
③ 製造原価の部

白色申告の場合の確定申告書の作成方法

白色申告の場合は、単式簿記によるシンプルな記帳が認められているため、青色申告より簡単に書類を作成することができます。

令和4年分より、前々年の業務である雑所得の収入(令和4年分の確定申告なら令和2年分の業務である雑所得の収入)が 1,000万円を超える場合には収支内訳書の提出が必要となりましたのでご注意ください。

白色申告で必要な書類は、主に以下の3つです。

  • 収支内訳書(一般用)
  • 確定申告書
  • 各種控除などの添付書類

ここでは収支内訳書(一般用)の記入内容のみを解説します。収支内訳書の詳しい作成方法については、こちらで解説しています。

収支内訳書(1ページ目)

令和5年分 収支内訳書(一般用)の書き方 1ページ (1)

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁令和5年分収支内訳書(一般用)の書き方を加工して作成

「収支内訳書(1ページ目)」の主な記入内容は、以下の8項目です。

① 収入金額
② 売上原価
③ 経費
④ 専従者控除
⑤ 所得金額
⑥ 給料賃金の内訳
⑦ 税理士・弁護士へ報酬・料金の内訳
⑧ 専業専従者の氏名等

収支内訳書(2ページ目)

令和5年分 収支内訳書(一般用)の書き方 2ページ

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁令和5年分収支内訳書(一般用)の書き方を加工して作成

「収支内訳書(2ページ目)」の記入内容は、主に以下の6項目です。

① 売上(収入)金額の明細
② 仕入金額の明細
③ 減価償却費の計算
④ 利子割引料の内訳
⑤ 地代家賃の内訳
⑥ 本年中における特殊事情

確定申告書の提出期限

確定申告の提出期限は、原則として翌年2月16日から3月15日です。提出期限に遅れてしまうと「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されるため、余裕を持って申告の準備を進めておきましょう。

運送業・軽貨物ドライバー確定申告で控除されるもの

確定申告における所得控除には、以下を始めとして全部で15種類あります。代表的な所得控除について解説します。

【社会保険料控除】国民健康保険料や国民年金

毎月支払っている国民健康保険料や介護保険料、国民年金保険料などについては、社会保険料控除が適用できます。支払額の全額が所得控除の対象です。

【小規模企業共済等掛金控除】iDeCoや小規模企業共済掛金

自営業は厚生年金を受給できないため、充分な貯蓄がないと老後資金が不足するといわれています。そのため、iDeCoや小規模企業共済掛金などの制度を利用し、年金の上乗せ部分を準備しておきましょう。

毎月積み立てる金額の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となるため、老後資金を準備しながら節税ができます。

【生命保険料控除】民間保険会社に支払う保険料

毎月支払っている医療保険や生命保険の保険料は、生命保険料控除の対象になります。生命保険料控除の金額は支払った額ではなく、新契約(平成24年1月1日以後の契約)と旧契約(平成23年12月31日以前の契約)に基づき、以下の計算式を用いて計算した金額です。

保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあるため、ご注意ください。

新契約(平成24年1月1日以後の契約)に基づく控除額

年間の支払保険料等
控除額
20,000円以下
支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下
支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下
支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超
一律40,000円

旧契約(平成23年12月31日以前の契約)に基づく控除額

年間の支払保険料等
控除額
25,000円以下
支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下
支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下
支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超
一律50,000円

生命保険料控除の金額(最高12万円まで)

新契約
平成24年1月1日以後
旧契約
平成23年12月31日以前
生命保険料控除
最高4万円
最高5万円
介護医療保険料控除
最高4万円
個人年金保険料控除
最高4万円
最高5万円

参考:No.1140 生命保険料控除|国税庁

【寄附金控除】ふるさと納税等の寄附金

国や自治体、特定の法人などに寄附をした場合には、寄附金控除として所得から差し引くことができます。ふるさと納税を利用した場合も寄附金控除として、自己負担額2,000円を除いた全額が所得税および住民税から控除されます。自身の年齢や家族構成に応じてふるさと納税で受けられる控除額は異なります。ただし、その人の所得に応じた寄付の限度額があります。

ふるさと納税等の寄附金

引用:ふるさと納税のしくみ|総務省

ふるさと納税について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。

【医療費控除】家族の医療費も対象

自身や家族の医療費を支払った年は、医療費控除の対象になる可能性もあります。医療費控除では、10万円(所得の合計額が200万円までの場合は所得の5%)を超える医療費を支払った場合、最高200万円までの金額が所得控除の対象になります。

詳しい計算式は以下のとおりです。

医療費控除
参考:医療費控除を受ける方へ|国税庁

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運送業・軽貨物ドライバーも個人事業主として確定申告しましょう

個人事業主は会社員のように源泉徴収が行われないため、自分で確定申告を行う必要があります。確定申告を行う際は税制上のメリットが大きいことから、白色申告ではなく青色申告をおすすめします。

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よくある質問

運送業・軽貨物ドライバーの確定申告で必要経費にできる費用にはどのようなものがありますか?

文房具やガソリン代はもちろん、任意保険の保険料や事業にかかる税金も必要経費になります。ただし、仕事とプライベートの両方で使用しているものについては、家事按分が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

交通違反による罰金や反則金は経費にできますか?

事業のために必要な費用として認められないことから、経費にすることはできません。法人が従業員の反則金を支払うような場合においても基本的には損金に計上できないとされます。詳しくはこちらをご覧ください。

運送業・軽配送ドライバーが確定申告で注意すべきことはありますか?

期限内(2月16日から3月15日まで)に確定申告を行うことや、経費の範囲に注意しましょう。期限に遅れてしまうと、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課されます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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