- 更新日 : 2024年12月20日
インボイス制度で個人事業主の経費精算方法が変わる?飲食店の注意点も解説
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」が必要です。従来の請求書や領収書では、経費にできません。
本記事では、インボイス制度での仕訳ルールや、仕訳方法を解説します。飲食店における注意点も解説しているので、参考にしてみてください。
目次
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インボイス制度による個人事業主の経費精算の変更点
インボイス制度では、個人事業主の経費ルールが、次のように変更されます。
取引先が適格請求書発行事業者かを確認する
まず、取引先が適格請求書を発行できる事業者か確認しましょう。インボイス制度では、仕入税額控除の際に「適格請求書(インボイス)」が必要になります。
適格請求書とは、仕入税額控除を受けるための請求書・領収書です。個人事業主の仕入に係る消費税額は、売上に係る消費税額から差し引かれます。このように、消費税と経費を相殺する制度が「仕入税額控除」です。
もし、取引先が適格請求書発行事業者でない場合は、仕入税額控除を受けられません。取引を行う前に、取引先が適格請求書を発行できるか確認しましょう。
3万円未満の取引でも領収書を保存する
インボイス制度では、3万円未満の取引でも、領収書を保存する必要があります。制度の導入前、3万円未満の取引は「特例」として、請求書や領収書がなくても仕入税額控除の対象でした。
しかし、インボイス制度では原則として、金額にかかわらず領収書やレシートの保存が義務付けられます。
経費に計上する領収書やレシートは、必ず保存しましょう。
仕入税額控除を適用できるかで仕訳方法が変わる
インボイス制度では、帳簿作成のルールが変更されました。帳簿への記載方法は、仕入税額控除の可否によって、次のように分けられます。
仕入税額控除の可否 | 対応方法 |
---|---|
仕入税額控除を受けられる | 次の項目を記載
|
仕入税額控除が受けられない | 仕入勘定や交際費勘定など、取引時の費用科目に消費税相当額を上乗せ |
雑損失などに振り替え |
仕入税額控除を受けられる場合は、事業者名・取引年月日・取引内容(税率)・支払対価を記載しましょう。経理方式は、税込・税抜のいずれでも構いません。ただし、免税事業者には、税込経理方式が適用されます。仕入税額控除を受けられない場合は、2種類の記帳方法いずれかを選んでください。
また、インボイス制度の開始から6年間は、経過措置が適用されます。免税事業者からの仕入でも、消費税相当額の50〜80%の控除が適用可能です。仕入税額控除を受けられない取引でも、必ず記帳を行いましょう。
個人事業主が適格請求書の要件を満たしているかを確認する方法
適格請求書・適格簡易請求書は、記載要件をすべて満たした場合のみ、仕入税額控除に使用可能です。適格請求書・適格簡易請求書に分けて、記載要件を見ていきましょう。
適格請求書の記載要件
適格請求書には、次の記載項目が必須です。
- 適格請求書発行事業者の氏名・名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象である場合にはその旨)
- 税率ごとの合計取引金額・適用税率
- 税率ごとに合計した消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名・名称
インボイス制度の適格請求書は、記載項目が決められています。制度の施行以前は、次の項目を記載するだけで、請求書として認められました。
- 書類の作成者の氏名又は名称
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象である場合にはその旨)
- 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
- 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
しかし、適格請求書には上記の情報に加えて、「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率ごとの取引金額の合計額・適用税率・税率ごとに区分した消費税額」が求められます。必須情報に漏れがあると控除を受けられなくなるため、発行された請求書の内容を確認しましょう。
要件の記載漏れに気づいたら、ただちにインボイス対応の領収書を再発行してもらってください。
適格簡易請求書の記載要件
適格簡易請求書の記載要件は、次の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名・名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象である場合にはその旨)
- 税率ごとの合計取引金額・適用税率
- 税率ごとに合計した消費税額
適格簡易請求書は、通常の適格請求書よりも要件が緩和されています。ただし、発行できるのは、不特定多数の人に課税資産の譲渡等を行う事業者のみです。
- 飲食店業
- 小売業
- タクシー業
- 写真業
- 旅行業
- 駐車場業
- その他、不特定多数の人に対して売買する事業者
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個人事業主が仕入税額控除を受けられるか確認する方法
個人事業主が仕入税額控除を受けるには、適格請求書が必要です。仕入や物品購入の際、取引先から適格請求書を受け取れるか確認しましょう。
受け取った適格請求書は、一定期間の保存が義務付けられます。保存期間は、課税期間の末日の翌日から、二月を経過した日から7年です。
仕入税額控除の詳細については、以下もご確認してみてください。
個人事業主はインボイス未登録の飲食店での接待交際費を経費にできない?
所得税の計算上は、インボイス未登録の飲食店に支払った接待交際費を必要経費に含められます。
一方、消費税の計算上は、適格請求書発行事業者でない飲食店の接待交際費は、仕入税額控除ができません。適格請求書がない場合は、仕入税額控除を受けられないためです。
インボイス未登録の飲食店を利用した場合、控除されなかった消費税相当額は、交際費勘定や雑損失勘定に計上され、所得税上の経費となります。
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仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)が必須
個人事業主が仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)が必要です。インボイス制度では、適格請求書発行事業者から受け取った請求書・領収書・レシート以外は、消費税法上の経費として計上できなくなります。
また、適格請求書には、所定の記載事項が必須です。請求書や領収書を受け取る際は、登録番号や税率などに注目し、正しく記載されているかチェックしましょう。

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