- 更新日 : 2025年1月27日
ダンサーの確定申告のやり方は?開業届の必要性や経費にできる費用も解説
原則、ダンサーは確定申告をする必要があります。なぜなら、ダンサーの多くがフリーで活動しているからです。しかし、確定申告についてよくわからないダンサーも多いでしょう。
本記事では、ダンサーの確定申告のやり方や経費として計上できるもの、開業届の必要性など、ダンサーと確定申告の関係について解説します。
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目次
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フリーランスダンサーは個人事業主として確定申告が必要
原則、ダンス教室などと雇用契約のないフリーのダンサーは、確定申告が必要です。まずは、確定申告とはどのようなものかを見ていきましょう。
そもそも確定申告とは
日本の所得税は、納税者が自分で1年間の所得金額や納める税金の金額を計算し、国に申告・納税をする申告納税制度を採用しています。
国に所得金額や納める税金の金額を申告する際には、申告書を作成します。この申告書のことを確定申告書といい、申告書を税務署に提出することを確定申告といいます。確定申告は、毎年行う必要があります。
会社員と個人事業主の税金の違い
日本の所得税は申告納税制度を採用していますが、すべての人が確定申告をすると、申告する人も税務署も処理する時間や労力が大変なものになります。そこで、会社員は勤務先が収入(給与)金額を把握しているので、勤務先が従業員に代わって所得税の事務を行うようになっています。
具体的には、毎月の給料から源泉所得税を天引きし、翌月などに天引きした源泉所得税を国に納めます。年末には年末調整を行い、所得税が精算されます。勤務先が所得税の事務をすべて行うので、会社員は確定申告が不要です。
一方、個人事業主は会社に所属していないので、自分で確定申告をし、納税をする必要があります。
ダンサーの収入は事業所得または雑所得に該当
個人の収入は、その内容によって事業所得や給与所得など10の所得区分に分けられます。ダンサーの収入は、事業所得か雑所得のいずれかに該当します。
ダンサーの収入が事業所得と雑所得のどちらになるかは、簡単にいうと「その仕事が事業規模かどうか」で決まります。事業規模に該当する場合は事業所得になり、該当しない場合は雑所得になります。事業とは、独立・継続・反復して行われている仕事のことです。
一般的に、継続して毎月ダンサーとしての収入があるフリーダンサーは、事業所得になります。事業所得になるか雑所得になるかの線引きは、判断が難しいことも多いです。判断ができない場合は、税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。
ダンサーの確定申告は青色申告と白色申告の2種類
ダンサーの収入が事業所得の場合の確定申告は、青色申告または白色申告のどちらかで行います。原則は白色申告ですが、事前に届け出をすることで、青色申告をすることが可能です。
青色申告と白色申告のメリットについて、それぞれ見ていきましょう。
ダンサーが青色申告するメリット
ダンサーが青色申告する最大のメリットは、節税をするための特典が受けられることです。青色申告とは簡単にいうと、一定の基準を満たした帳簿付けなどをすれば、節税につながる有利な特典が受けられるという制度です。
例えば、特典のひとつに「青色申告特別控除」があります。青色申告特別控除を使えば、青色申告をするだけで、最大65万円の控除ができます。通常の経費以外に65万円もの経費を増やすことができるので、節税効果は大きいです。
そのほかの代表的な特典として「青色事業専従者給与」や「赤字の3年間繰り越し」などがあります。
ダンサーが白色申告するメリット
ダンサーが白色申告するメリットは、申告の手間が青色申告に比べてかからないことです。
青色申告では、一定の基準を満たした帳簿付けが必要ですが、白色申告では簡易的な帳簿付けで構いません。そのため、帳簿付けの手間が少なくなります。また、青色申告をするには事前の申請が必要ですが、白色申告では不要です。
このように、白色申告は青色申告に比べて、帳簿付けや申告書の作成の手間が少なくて済み、空いた時間を本業に充てるなど有効に使うことができます。
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ダンサーが青色申告するために提出すべき書類
ダンサーが青色申告するためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。それぞれの書類について見ていきましょう。
開業届
開業届とは、個人事業を始めたことを税務署に知らせるために作成する書類です。原則、事業を開始してから1か月以内に開業届を所轄の税務署に提出する必要があります。
ただし、開業届を提出期限までに出さなかったからといって、罰則はありません。開業届の提出を忘れていたことに気づいたときは、速やかに提出するようにしましょう。
青色申告承認申請書
青色申告をするには、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。青色申告承認申請書は、青色申告を開始する年度や簿記の形式、備え付けの帳簿などを記載する書類です。
青色申告承認申請書は、申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した方は、開業日から2か月以内)に提出します。
例えば、令和7年分(令和8年に税務署に提出分)の確定申告を青色申告でしたい場合は、15日が土曜日のため令和7年の3月17日(月)までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。提出が遅れると、令和7年分の確定申告は青色申告ができないので注意しましょう。
ダンサーの確定申告のやり方
ここからは、ダンサーの確定申告のやり方について見ていきましょう。
ダンサーの確定申告の必要書類
ダンサーの確定申告の作成で必要となる書類には、主に次のようなものがあります。
寄附金の控除証明書や医療費の領収書、住宅ローン控除の書類など納税者の状況に合わせた必要書類を用意します。
確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書は、国税庁のサイトからダウンロードもしくは税務署の窓口などで入手できます。
参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
ダンサーの確定申告書の書き方
ダンサーが作成する確定申告書は、通常、第一表と第二表です。
第一表は、納める税金を計算する書類です。収入金額や所得金額、所得控除金額などを記載します。収入金額や所得金額は帳簿などから作成した青色申告決算書や収支内訳書などを見ながら記載します。事業所得は「事業」の「営業等」欄に記載し、雑所得は「雑」の「業務」欄に記載します。
第二表は、所得の内訳や保険料の情報、配偶者や扶養家族の情報などを記載する書類です。保険料の情報は、保険料の控除証明書などを見ながら記載します。
確定申告書の一般的な作成手順は、まず青色申告決算書や収支内訳書と確定申告書第二表を作成し、最後に確定申告書第一表を作成します。
ダンサーの確定申告書の提出方法
ダンサーの確定申告書の提出方法には、次の3つがあります。
- 税務署の窓口に提出
- 郵送で提出
- e-Taxで提出
このうち「税務署の窓口に提出」と「郵送で提出」は、確定申告書を紙で提出します。税務署の窓口に確定申告書を持参するか、税務署もしくは業務センターに郵送します。郵送の場合は簡易書留を選ぶとよいでしょう。
e-Taxは「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxと連携しているソフトなどを使って、確定申告書を電子データとして提出する方法です。
ダンサーの確定申告書の提出期限
ダンサーの確定申告書の提出期限は、毎年翌2月16日から3月15日までです。ただし、期限日が土日の場合は、次の平日が期限になります。例えば、令和6年分の確定申告書提出期限は、令和7年3月17日(月)までです。
郵送で確定申告書を提出する場合、期限は消印日が有効となるので、令和6年分の確定申告では、令和7年3月17日の消印があれば期限内の提出となります。
ダンサーの確定申告書の職業欄の書き方
確定申告書の第一表には、職業を記載する欄があります。職業欄の書き方に決まりはないので、行っている仕事がわかれば問題ありません。ダンサーの場合は、そのまま「ダンサー」と書くか「ダンス講師」「ダンスインストラクター」などと記載しましょう。
ダンサーが確定申告で経費にできる費用
ダンサーが確定申告で経費にできる費用は、ダンサーの仕事に関係があるものに限られます。例えば、次の費用を経費にすることができます。
- ダンスウェアやシューズ代
- スタジオの使用料
- スタジオや講演先に行くための電車代やバス代、タクシー代
- オンラインレッスンをする場合のカメラ代やパソコン代、インターネット代
- 打ち合わせのための飲食代
- ダンサーにとって必要なレッスン代やセミナー参加費
- 事務所の家賃や水道光熱費など
その他、仕事に必要なものは経費にできます。
ただし、プライベートと仕事の両方で使うものについては、仕事で使う割合分しか経費にできません。例えば、自宅を事務所にしている場合は、面積や利用時間などから仕事で使う割合を算出して、その割合分だけ家賃や水道光熱費を経費にします。
ダンサーが確定申告しないとどうなる?
フリーのダンサーなど、確定申告が必要なダンサーが確定申告をしないと、本来払わなければならない税金のほかに、延滞税や無申告加算税などの税金も課されます。
延滞税は、税金を期限までに納めなかった場合に、無申告加算税は期限までに申告をしなかった場合に課される税金です。確定申告をしていない場合は、納税も申告もしていないので、延滞税と無申告加算税の両方を支払う必要があります。
また、悪質なケースとみなされた場合では、さらに税率の重い重加算税などの対象になる可能性もあります。必ず確定申告を行うようにしましょう。
ダンサーが確定申告するときの注意点
ここでは、ダンサーが確定申告をするときの注意点を見ていきましょう。
テレビなどの出演料は源泉徴収の対象となる
フリーのダンサーは、ダンスのレッスン以外に、テレビの出演や講演などの仕事をすることもあります。この場合に注意したいのが、源泉徴収です。
テレビの出演料や講演料などは、報酬が支払われる際に、支払者があらかじめ所得税を天引き(源泉徴収)し、天引きされた後の金額が支払われます。
支払者側は、源泉徴収した所得税を翌月などに国に納付します。源泉所得税は税金の前払いなので、確定申告のときに精算します。確定申告のときは、源泉徴収された所得税を忘れずに計上しましょう。
節税対策のために経費を正しく計上する
ダンサーの確定申告では、納める税額を計算します。納める税額は、売上から経費を差し引いた所得金額を基に計算されます。そのため、いかに経費を計上できるかで納める税額が変わってきます。
経費は、ダンサーの仕事に関係がある費用しか計上できません。そのため、経費にできるものを確実に経費計上することが、節税の第一歩です。しかし、領収書やレシートを管理せずに紛失してしまうと、経費にできません。領収書やレシートは紛失しないように、しっかりと管理しましょう。
ダンサーは確定申告について理解し、自分に合った申告方法を選ぼう
原則フリーのダンサーは、確定申告が必要です。ダンサーの収入は、事業所得か雑所得のいずれかに該当します。ダンサーの収入が事業所得の場合は、青色申告か白色申告を行います。
青色申告をすれば、最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けられます。一方、白色申告では、節税となる特典はありませんが、帳簿付けなどの手間が軽くなります。確定申告のことを正しく理解し、自分に合った方法で申告しましょう。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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