• 更新日 : 2024年2月20日

一般口座の確定申告には取引残高報告書が必要!見方や入手方法も解説!

一般口座の確定申告には取引残高報告書が必要!見方や入手方法も解説!

証券会社を窓口にして株式や投資信託などの金融商品を購入し、売却して利益を得るようなケースがあります。

税法の仕組みとして「もうけ」が出るところには必ず「税金」が発生しますので、確定申告が必要になることがあります。

この記事では、金融商品の売買を「一般口座」を使って取引した場合の確定申告の進め方や、「特定口座」とは何かについて解説していきます。

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一般口座の確定申告には「取引残高報告書」または「取引報告書」がなぜ必要か?

「一般口座」の確定申告では「取引報告書」「取引残高報告書」が必要になりますが、なぜ必要なのか?その理由について解説します。

はじめに、上場株式や投資信託(以下、上場株式等)の譲渡損益の計算方法を確認してみましょう。

譲渡損益 = 譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用

「取得費」は、上場株式等を取得した時に支払った金額です。

「譲渡費用」は、上場株式等を売却する際にかかる手数料です。具体的には、取引を委託した証券会社に対して支払う手数料や、当該上場株式等を取得するために行った借入にかかる利子などがあります。

上場株式等の売買を始めるにあたって、「一般口座」あるいは「特定口座」のいずれかの口座を作りますが、このような上場株式等の取得や譲渡を「一般口座」内で管理していく方法があります。

「入金」が譲渡、「支出」が取得や手数料であることはイメージできるでしょう。

しかし、

  • 当該譲渡にかかる「取得費」をいつ、いくら支出したか?
  • 当該取引にかかる手数料が通帳のどの部分に記帳されているか?

といった情報を通帳から読み取ることは困難です。「一般口座」を使っている場合、単純に口座内の取引を集計するだけでは譲渡損益を計算することができません。

一般口座と確定申告の関係については、次の記事もご参照ください。

取引残高報告書とは

「一般口座」を使った確定申告で欠かせないのが「取引残高報告書」です。ここでは「取引残高報告書」がどのような書類なのかを解説していきます。

取引残高報告書の見方

「取引残高報告書」とは、ある一定期間内に行われた上場株式等の売買取引の内容や、銘柄ごとの残高を定期的に報告してくれる書類です。
取引残高報告書
所有している銘柄ごとの期間末日現在の残高が記載されているほか、一定期間内に行われた取得や譲渡等の取引内容が記載されています。

記載されている取引内容と通帳の入出金を突き合わせれば

  • どの銘柄を取得したか?
  • どの銘柄をいくらで譲渡したか?

などを知ることができます。

なお、報告書は期間内に取引がなくても、一銘柄でも残高があれば送付されてきます。

取引残高報告書の入手方法

「取引残高報告書」は取引を委託している各証券会社から定期的に郵送されてきます。

最近では、「取引残高報告書」のペーパー発行のほかに「電子交付書面」としてウェブ上で内容を確認するサービスを提供する会社が多くなりました。郵送と比較して、いつでもどこでもスピーディに報告書を入手できるというメリットがあります。

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取引報告書とは

「取引報告書」は、取得や譲渡などの取引がおこる都度、当該取引の結果だけを報告してくれる書類です。

「取引残高報告書」が一定期間内のすべての取引と残高を報告してくれるのに対し、「取引報告書」は一つの売買取引についてのみ報告してくれます。

取引量が増えれば「取引報告書」の枚数が増えるというデメリットがあります。

しかし、取引の都度送られてきますので、確定申告で早急に取引内容を知りたい場合などすぐ手元に届くメリットもあります。

取引報告書の見方

「取引報告書」も「取引残高報告書」と同様に各証券会社から郵送されますが、記載されている内容は一つの売買取引のみです。
取引報告書
会社によって表記は異なりますが、「買」「購入」「取得」という区分であれば取得費、「売」「売却」「譲渡」という区分であれば譲渡収入になります。

取得に際して支払った手数料は、上場株式等の取得費用に含めなければならないので注意してください。

取引報告書の入手方法

「取引報告書」は、一般的には売買取引があった翌営業日に速やかに発送されます。

「取引残高報告書」が定期的に届くのに対し、「取引報告書」は取引後すぐ手元に届きます。確定申告等の理由で早急に取引内容が知りたい場合にはとても便利です。

なお「取引報告書」についても、ウェブ上で「電子交付書面」として提供するサービスを行っている会社が増えています。

特定口座の確定申告では「特定口座年間取引報告書」が不要に

平成31年4月1日以降に提出する確定申告から、「特定口座年間取引報告書」の添付を省略できるようになりました。
「特定口座取引」とは、上場株式等の取引をすべて「特定口座」を通して行うことを指します。

「特定口座」を利用している場合、毎年、年間の取引内容を項目別に集計した「特定口座年間取引報告書」が証券会社から届きます。

源泉徴収ありを選択している場合は証券会社の方で源泉徴収を行ってくれますので、原則として確定申告が不要となります。ただし、損益通算をする場合や損失を翌年以降に繰り越したい場合には確定申告が必要です。

従来、特定口座の確定申告をする際には「特定口座年間取引報告書」の添付が必要でした。
しかし、国税手続きの簡素化により、「特定口座年間取引報告書」は省略できるようになりました。

特定口座の確定申告について、詳細は次の記事をご参照ください。

特定口座を開設すると確定申告がより簡単に!

一般口座は「取引残高報告書」「取引報告書」をご自身で収集し、譲渡損益を計算しなければなりません。その点「特定口座年間取引報告書」を利用すれば集計する手間が省けますし、源泉ありを選択すれば一般的には確定申告をする必要もありません。

一般口座を使った確定申告が手間だと感じている方は、「特定口座」の開設をおすすめします。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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よくある質問

「一般口座」とは何ですか?

上場株式等の取引を自分自身で管理する口座です。詳しくはこちらをご覧ください。

「取引残高報告書」「取引報告書」とは何ですか?

上場株式等の取引結果を、取引を仲介する証券会社が報告してくれる書類です。詳しくはこちらをご覧ください。

「特定口座」のメリットは?

「源泉徴収あり」を選択すれば原則として確定申告が不要になります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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