• 更新日 : 2025年1月31日

個人事業主の年金受給者は確定申告が必要?青色申告がおすすめのケースは?還付申告についても解説

個人事業主年金受給者確定申告をしなければならないかどうかは、公的年金の収入額や事業で得た所得の金額などによります。また、確定申告が必要ない場合でも、納め過ぎた所得税の還付を受けるために、確定申告をした方がよいケースもあります。個人事業主の年金受給者はどこに注意すればよいのでしょうか。押さえておくべきポイントを紹介します。

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個人事業主として働く年金受給者に確定申告が必要なケース

公的年金などの所得については、確定申告不要制度があります。確定申告不要制度は、一定の要件を満たす場合に、個人が確定申告をしなくても済む制度です。具体的に、下記の要件に該当する場合は、確定申告が必要です。

公的年金などによる収入が年間で400万円を超える場合

公的年金などの収入金額が、年間400万円を超えるときは確定申告が必要です。公的年金などとは、国民年金や厚生年金の老齢年金、確定給付年金、恩給などのことです。一方、公的年金などのみの受け取りが年400万円以下で、かつ全額が源泉徴収の対象となるときは、確定申告が免除されます。

公的年金などに関連する雑所得以外の所得が年間で20万円を超える場合

個人事業主などで公的年金など以外にも所得がある場合は、その年の所得金額によって確定申告が必要かどうかが決まります。公的年金以外の所得が20万円以下のときは、確定申告は不要です。年間20万円を超えるときは、年金受給者でも確定申告をしなければなりません。

確定申告不要制度に該当しても、控除による還付を受けるには確定申告する

公的年金などから所得税が源泉徴収されていたり、予定納税を行ったりしていた場合で、所得税の納め過ぎになるときは、所得税の還付を受けられます。

確定申告不要制度が適用できる場合でも、還付金の対象になる場合は、確定申告によって還付を受けます。具体的に、確定申告不要制度に適用対象で還付を受けられる可能性があるのは、以下に紹介するような各種控除を受けられる場合です。

控除額の適用で所得が減少したり、税額が減少したりするため、結果として過剰に納めている分の還付が生じることになります。

確定申告で適用できる控除

確定申告で適用できる主な控除には、以下のようなものがあります。

【主な控除の種類】

名称適用できるケース
雑損控除災害や盗難などにより損害を受けた場合
医療費控除通院や入院などで一定以上の医療費を負担した場合
小規模企業共済等掛金控除個人事業主などが小規模企業共済掛金の払い込みなどを行っている場合
生命保険料控除生命保険や介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払っている場合
寄附金控除ふるさと納税を含む国や地方自治体、特定の団体に寄付した場合
住宅借入金等特別控除住宅ローンを借りて住宅の新築や増改築、バリアフリー改修、多世帯同居改修工事などを行った場合
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年金受給者の個人事業主が確定申告するなら青色と白色どちら?

確定申告の方法に、白色申告青色申告があります。

白色申告は、青色申告の承認申請を行わない場合、自動的に適用される申告方式です。青色申告も白色申告も記帳が必要であることは共通ですが、白色申告は簡易的な記帳が認められています。白色申告では、取引ごとに細かく記帳するのではなく、日々の合計金額をまとめて記載する方法を採用できます。

青色申告は、複式簿記といって、整然かつ明瞭な帳簿の記帳が必要な申告方法です。複雑な記帳を要件としている代わりに、多くの特典が設けられているのが特徴です。例えば、青色申告者だけに認められる青色申告特別控除では、最大55万円(電子帳簿などの要件を満たす場合は65万円)を事業所得や不動産所得から控除することが認められます。また、配偶者や親族となる専従者の給与は、白色申告よりも広く認められています。

年金受給者である個人事業主が青色申告を適用するか、白色申告を適用するかは、個人の状況によるでしょう。

個人事業の所得(売上から必要経費を差し引いた金額)が少ない場合は、記帳の手間がかからない白色申告が便利です。ある程度の所得が見込める場合は、特典の多い青色申告の方が有利でしょう。

年金受給者の個人事業主が確定申告する流れ

年金受給者の個人事業主が確定申告する場合について解説します。

確定申告する時期

個人の所得税の申告時期は、ある程度固定されています。原則として、毎年2月16日から3月15日までの1カ月間 ※祝休日の場合は翌日 です(なお、e-Taxでは1月上旬からデータの送信が可能)。前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額と所得税について確定申告します。

申告書の作成方法

確定申告書の作成方法として、国税庁の運営する「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法が考えられます。案内に従って入力できる、確定申告書を作成するツールです。作成した確定申告書は、マイナンバーカードなどを利用して、そのまま管轄の税務署に送信できます。

事業用に会計ソフトを利用している場合は、会計ソフトと連携する確定申告ソフトで作成する方法もあります。会計ソフトに入力したデータをもとに作成できるため、入力の手間を削減できるのが特徴です。

パソコンを使用した入力作業に不慣れな場合は、インターネット上からダウンロードした確定申告書を出力、あるいは税務署の窓口で取得した確定申告書を使用して、手書きで作成する方法もあります。

申告書の提出方法

確定申告書の提出方法は3つあります。

管轄の税務署の窓口に直接持ち込む方法です。時間外で窓口が閉まっているときは、時間外収受箱への投かんもできます。

郵便局を介して、郵便物や信書として郵送することも可能です。郵送の場合、郵便局で受け付けの際に付される通信日付印が提出日となります。

e-Taxを利用して電子データで送信することもできます。電子送付であれば、窓口に足を運ぶ手間や郵送のために封筒を用意する手間などがかかりません。

年金受給者である個人事業主の確定申告に必要な書類

年金受給者である個人事業主が確定申告書を作成する際に必要になるのは、以下の書類です。

  • 前年の確定申告書
  • 年金の源泉徴収票
  • 国民健康保険や国民年金の支払証明書
  • 個人事業主の事業所得などに関する帳簿書類
  • 各種控除を証明する書類(医療費であれば領収書など)

上記のほか、確定申告書作成までに必要な書類を集めておきます。

年金受給者の個人事業主は状況に応じて青色申告を選択する

年金受給者の個人事業主の場合、確定申告不要制度により、確定申告自体が必要ないケースもあります。確定申告の時期が到来する前に、必要かどうか年金の額や事業所得などの額を計算しておきましょう。年金受給者の個人事業主が青色申告を選択すべきかどうかは状況次第です。事業の所得が多い場合など、特典のメリットが大きい場合は、必要に応じて青色申告の承認申請を済ませておきましょう。

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