- 更新日 : 2021年7月7日
白色申告の消費税について

白色申告はこれまで、前々年の所得が300万円以上の場合に記帳の義務がありましたが、平成26年1月からは、事業や不動産貸し付けなどを行うすべての人に対して記帳と帳簿書類の保存が義務付けられました。一方、消費税については中小事業者の事務負担を軽減する制度があります。ここでは白色申告の記帳についてと消費税の諸制度を見ていきます。
目次
白色申告の記帳が対象となる事業者
白色申告者は、事業所得、山林所得、または不動産所得を得ることができる業務に従事するすべての方が記帳義務の対象者です。所得税および平成25年〜平成49年まで課税される復興特別所得税の申告が必要でない方も対象となります。
白色申告の際に記帳する内容
白色申告にあたって、売り上げなどの収入金額、仕入や経費などを記帳するときは、取引の年月日、売り上げ先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売り上げ・仕入・経費の金額等を帳簿に記載します。ただし、記帳に当たっては簡易な方法(取引ごとではなく一日分の支出入金額を合算して記載するなど)で記載してもよいことになっています。
帳簿書類の保存
白色申告にあたって、収入金額や必要経費などお金の流れを記載してある帳簿のほか、取引に付随して作成した帳簿や取引時に受領をした請求書・領収書などの証明書類を、一定期間保存する必要があります。
消費税の課税事業者と免税事業者
前々年と、前年の1月1日から6月30日の課税売上高あるいは同期間における給与等の額が1,000万円以下の場合に免税事業者となります。
例えば、事業を開始した初年度である平成28年は売り上げが1,000万円以下で、かつ平成29年1月から6月までの売り上げが1,000万円を超え、かつ同期間における給与等の額が1,000万円を超えた場合は、平成30年1月からの期間は課税の義務が発生します。
消費税の負担と納付の流れ
消費税の納付金額は、課税売上に係る支払うべき消費税から、仕入時などにすでに支払ってある消費税を差し引いた金額になります。
例えば課税期間の課税売上高が1,650万円(税込)、課税仕入高が880万円(税込)であるとします。
対象の消費税率が10%の場合、受け取った消費税150万円-支払った消費税80万円=70万円が納付すべき金額です。(実際は国税と地方消費税に分けて計算しますが、簡易的に表記しています)
簡易課税制度
基準期間における課税売上高が年間5,000万円以下の中小事業者の会計周りの事務負担を少しでも減らすために設けられている措置が簡易課税制度です。この制度を利用すると、事業に応じて定められた「みなし仕入れ率」を課税売上高に対する税額にかけた金額を、1年間に支払った消費税とみなして納付する消費税額を計算することができます。
参考:簡易課税制度|国税庁
簡易課税制度を利用するための要件
・消費税簡易課税制度選択届出書を事前に税務署に提出のこと
・届出書の提出期限は適用を受けようとする課税期間の開始日の前日まで
簡易課税制度を利用する際の注意点
簡易課税制度を利用して確定申告をすることに決めた場合は、2年間は変更することができません。
消費税の記帳方法
消費税の記帳方法には2種類あります。1つは売り上げや仕入に消費税額を含めて処理をしていく「税込経理」、もう1つは消費税額を含めないで記帳をしていく「税抜経理」です。
売上の記帳ポイント
2.簡易課税選択の場合は売り上げの種類(第一種事業から第六種事業)ごとに分けて記帳
簡易課税制度を選択していて複数の業種区分の売り上げを合算してしまっている場合は、一番小さいみなし仕入れ率で計算することになるので、種類ごとに分けて記帳しておきましょう。
仕入の記帳ポイント
2.課税仕入を、課税売上に対応しているものと非課税売上に対応しているもの、どちらにも区分できない共通のものに分ける
簡易課税を選択している場合はみなし仕入れ率を使うので、仕入について課税非課税の仕訳は必要ありません。一般課税の場合は課税仕入の記帳がないと仕入税額控除が認められない場合があります。
また、仕入税額控除を受けるためには税率ごとの区分を追加した区分経理を行う必要がある点にも注意しましょう。
詳しくは国税庁による消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイドを参考にしてみてください。
まとめ
白色申告は、記帳不要の手軽さが最大のメリットでしたが、平成26年1月からの記帳義務化により、そのメリットがなくなってしまいました。白色申告は青色申告と比較して簡易な記載が可能な分、依然として手軽ですが、手間があまり変わらないのなら白色申告から節税できる青色申告への移行を検討してもよいでしょう。消費税納税については中小事業者の負担を軽くする制度がありますので、上手に活用しましょう。
よくある質問
消費税の免税事業者とは?
前々年と、前年の1月1日から6月30日の課税売上高あるいは同期間における給与等の額が1,000万円以下の場合に免税事業者となります。詳しくはこちらをご覧ください。
簡易課税制度とは?
事業に応じて定められた「みなし仕入れ率」を課税売上高に対する税額にかけた金額を、1年間に支払った消費税とみなして納付する消費税額を計算することができる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。
消費税の記帳方法は?
売り上げや仕入に消費税額を含めて処理をしていく「税込経理」と、消費税額を含めないで記帳をしていく「税抜経理」があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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