• 更新日 : 2023年12月21日

個人事業主は要確認!所得税の納税期限と3つの納税方法

個人事業主は要確認!所得税の納税期限と3つの納税方法

個人事業主の方は自分で行う必要がある所得税の納税。その具体的な方法や納税期限について、正確に把握されている方は少ないのではないでしょうか?

今回は、正確に把握することが難しい「納税期限」や「納税方法」について紹介していきます。

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納税可能な期限

通常の場合

所得税の納税を行うための期限は、基本的に確定申告を行う場合と同様に3月15日までとなります。
※申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
※2037年までの各年分については、復興特別所得税を 所得税と併せて申告・納付します。

それ以外のケース

基本的には上記のように確定申告と同じ時期に行うことになりますが、それ以外のタイミングで納税を行うこともできます。

ここでは、それぞれのケースをみていきます。

■延納

所得税に関して、通常の支払期限までに納付すべき金額の半分以上を納付した場合、その残りの金額の納税期限を延期することが認められています。

平成29年分を例に取ると、平成30年3月15日(木)までに半額を納付することで、平成30年5月31日(木)まで納付期限を延長することができるようになります。また、延納をした金額に対しては、年率1.6%の利子税がかかることになります。

■振替納税

振替納税制度は、申告を行った本人が名義人となっている金融機関の口座から、申告を行った納税金額が自動的に引き落される制度となります。一度手続を行えば、その後も継続的にこの制度を利用することができます。

なお、振替納税を利用するために、平成29年分の納税をする場合は以下の手順を取る必要があります。平成30年3月15日(木)までに管轄の税務署か口座振替を利用する金融機関に対して、「口座振替の依頼書」を提出します。

振替納税制度を利用した場合、平成29年分の所得税では平成30年4月20日(金)が振替日となっています。

■予定納税

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。

予定納税に関する通知を受け取った場合には、予定納税基準額の3分の1にあたる金額を第1期分を7月1日〜7月31日の間、第2期分を11月1日〜11月30日の間に納付することになります。

納税する3つの方法

ここまでは、納税を行う期限について確認をしてきました。次は具体的に納税方法をみていきます。

所得税の納税を行うための方法としては、納付書を添付し現金で納税、金融機関の口座からの振替で納税、電子納税の4つの方法があります。

それぞれの手順等をご紹介します。

1.納付書を添付し現金で納税する場合

この方法の場合には、管轄の税務署の窓口にて支払いを行う他に、金融機関やコンビニでも支払いを行うことができます。

税務署や金融機関で納税を行う場合には、納付書を添付することで納付することができます。納付書は、税務署だけでなく金融機関でも受け取ることができます。

コンビニで納付をする場合には、納付税額が30万円以下の場合に税務署から送付、もしくは交付されるバーコード付きの納付書を使用し、納付することになります。

2.金融機関の口座からの振替で納税する場合

前述の通り、金融機関の口座を指定することにより、振替納税を行うことができます。期限までに口座振替依頼書を提出することで、利用が可能になります。

参考:納税の方法|国税庁

3.電子納税する場合

上記の2通りの方法の他に、電子納税を行う方法もあります。電子納税を行う際には、ダイレクト納付を行う場合とインターネットバンキングで行う場合があります。

■ダイレクト納付

ダイレクト納付の場合には、e-Taxを利用し申告などをした際に、指定した金融機関の口座からの振替により、即時もしくは期日を指定して納付を行うことができます。

■インターネットバンキング

インターネットバンキングなどを用いて納付する場合には、登録方式と入力方式の2つの方式があります。

登録方式は、e-Taxに納付情報データを登録後、登録した納付情報に応じて発行される納付区分番号を用い、納付を行うことになります。

それに対して入力方式は、e-Taxに納付情報データの登録を行う必要はありません。その代わりに自分で納付目的コードを作成し、納付を行うことになります。

電子納付を行う場合には、事前にe-Taxに関する開始届出書を提出する必要があります。また、ダイレクト納付を行う場合には、併せてダイレクト納付利用届出書を提出することも必要となります。

電子納税は、税務署や金融機関の窓口に受付時間内に出向くことができない人にとって、大きなメリットがあるといえます。

参考:電子納税【e-Tax】国税電子申告|国税庁

4.クレジットカードで納税する場合

インターネットを利用して専用のWeb画面から納付できます。
「国税クレジットカードお支払サイト」へのアクセスは、国税庁ホームページ又は確定申告書等作成コーナーからアクセスする方法のほかにe-Taxからのアクセスが可能です。
なお、クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかります

e-Taxに関する詳細は、併せて「確定申告を簡単に!e-Taxで確定申告を行う5つのメリット」をご参照ください。

参考:納税の方法|国税庁

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