• 更新日 : 2023年7月13日

副業の契約形態とは?業務委託や雇用契約などの種類も解説!

副業の契約形態とは?業務委託や雇用契約などの種類も解説!

副業をする際の契約形態は、業務委託や雇用契約などさまざまです。最近では、企業側に副業を推奨する動きもありダブルワークも珍しいことではありませんので、一人でいくつかの契約を結んでいる場合もあります。

この記事では正社員としての雇用契約以外に、「副業」として契約を結んだ場合の基本的な考え方を解説します。

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副業における契約形態

取引先との契約の形態として、雇用契約以外に委任契約と請負契約などがあります。この委任契約と請負契約についてそれぞれ見てみましょう。

実際の契約書で、「業務委託契約」とされることをよく見受けます。しかし、業務委託契約の内容が「委任契約」であったり、「請負契約」であったりする場合がありますので、その判断には契約の内容を見る必要があります。

委任契約

自社の業務の一部を外部に依頼する場合の契約の一つに「委任契約」があります。委任契約とは、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」契約とされます。

引用:民法|e-Gov法令検索(第643条)

委任契約の特徴は、「法律行為をすること」です。例えば、弁護士に訴訟の相談をしたり、税理士に確定申告を依頼したり、司法書士に相続の手続きを依頼したりという依頼内容の場合は「法律行為」になります。

委任契約の特徴は、その法律行為の遂行が目的であり、成果物ではありません。例えば、税理士であれば「確定申告書の提出」が法律行為であるため、その過程で「得意先元帳」を作成したかどうかまでは問われません(もちろん、契約で会計帳簿一式の作成を追加することはできます)。

また、委任契約と似ているものとして、「準委任契約」があります。準委任契約とは、その業務内容が「法律行為ではないもの」です。つまり、契約書内の行為の遂行や納品物の目的が法律行為ではなければ、準委任契約にあたります。

準委任契約には「履行割合型」「成果完成型」があります。履行割合型では、作業時間や作業工数などに対価が発生しますが、成果完成型では成果物に対価が発生する違いがあります。準委任契約は次の請負契約と間違いやすいので気を付けましょう。

請負契約

請負契約とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」契約とされます。

引用:民法|e-Gov法令検索(第632条)

つまり、依頼者が「委託した業務」を請負人に完成させることを約束し、完成した業務に対価が発生するものです。対象となる業務が完成するために、その業務をさらに下請けに出しても基本的に問題はなく、逆にその業務を完成させなければ、契約不履行となります(もちろん、契約内で下請けを禁じるケースもあります)。

このように請負契約は、「業務の完成」を目的としているところが、委任契約や準委任契約と異なるところです。

請負契約と成果完成型の準委任契約との主な違いについては以下のとおりです。

請負契約
  • 成果物に対して報酬が発生する
  • 請負人は業務を完成させなければならない
成果完成型準委任契約
  • 業務の履行によって得られる成果を元として報酬が発生する
  • 業務の完成義務ではなく、善管注意義務を負う

副業の場合、委任契約と請負契約どっちがよい?

結論から言えば、副業で取引先と契約を取り交わす場合には、委任契約と請負契約のどちらがよいかはその内容で決まります。

委任契約の場合には、「法律行為」なので、依頼内容が法律行為かどうかは委任者および受任者で事前にわかっています。また、委任者がよくわかっていなくても、受任側でその依頼内容が法律行為かどうかは判断できれば問題はありません。

請負契約は「業務の完成」に対し報酬が支払われるため、業務の完成の可否が判断しづらいものに対して、報酬が支払われる場合は請負契約にはならないと言えます。

したがって、業務の内容によって委任契約、準委任契約、請負契約のどれにあたるのかを意識して契約を締結しましょう。

実際の契約においては、委任契約と請負契約が混じった混合契約が多いのが現状です。なお、このような混合契約では、調印時の印紙税については専門家に相談したほうがよい場合があります。

「業務委託契約書」という混合契約の契約書を作成したとしても、印紙税を支払う際には委任契約(印紙税が不要)とそうでない部分を明らかにする必要があるからです。

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副業における主要な契約形態

副業でよくある契約の例について見てみましょう。契約書という書名ではなく、覚書や確認書であっても内容で判断しましょう。

どの契約形態においても、契約書は2部作成し、雇用側と被雇用側の双方で確認できるようにしておくのがよいでしょう。

正社員(雇用契約)

副業で正社員の契約をすることはあまりないと思いますが、副業でアルバイトをする場合には、一般的に雇用契約となるでしょう。アルバイトについては後述します。

副業先の会社や店舗の労働に従事し、その労働に対する報酬を支払うという契約が「雇用契約」です。契約書には、給与のほか、勤務場所や労働時間、仕事の内容などが記載されます。

業務委託

業務委託契約とは、委託者から業務を委託される場合に締結する契約で、上記で述べてきたようにさまざまなものがあり、その内容によって委任、準委任、請負などに分かれます。

一般に、委託業務の対象となる仕事は幅広いため、企業のニーズに応じてさまざまな業務委託契約が締結されています。

派遣社員

派遣社員は、派遣先ではなく派遣元と雇用契約を結びます。

派遣契約とは、派遣元である派遣会社と雇用契約を結ぶ労働者を、他社の指揮命令下で労働させるという形態です。受け入れる企業から見れば業務委託契約も派遣契約も、会社外の人材を活用する形態となります。

アルバイト

アルバイトも雇用契約形態の一つです。したがって、基本的には上記の雇用契約と変わりません。

たとえ短期間のアルバイトであっても、トラブルなどのために雇用契約を交わしたほうがよいでしょう。また、試用期間でも労働条件を書面で取り交わすことによって、その間の賃金や勤怠を明確にしておきましょう。

ボランティア

ボランティアにおいて「ボランティア契約書」を作成することがあります。内容としては、該当のボランティア活動に対して参加することを契約するものです。

基本的には、ボランティアに参加する場合は「無償」を前提としますが、交通費だけが支給される場合などが考えられます。また、ボランティア作業のうち、金銭の支払いが発生するものがあれば、ボランティア契約書に明記しておく必要があります。

副業をする場合の契約書の種類

副業において関係ある契約にも上記で見てきたさまざまな形態が考えられますが、一定の業務を請け負うのであれば、「業務委託契約」が考えられます。

見てきたように、業務委託契約の内容としては、委任契約、準委任契約、請負契約などに分かれますので、取引先との契約にあたっては、どの業務がどの形態にあたるのかを明確にしておきましょう。

先述のとおり、契約書調印時の印紙税にも影響します。委任契約であれば印紙税が不要となり、請負契約であれば印紙税が必要となります。

多くの場合には、印紙税は取引の双方で負担しますので、その副業がどのような契約にあたるかをよく確認し、不明な点は税務署などに問い合わせましょう。

副業で業務委託契約を締結する際はよく確認しよう

契約書を取り交わす場合、まず、契約書案を双方で確認することがあります。調印の前に、業務内容や取引条件、支払い、条件の変更などについてよく確認しておきましょう。

副業の場合は、契約に慣れている側から契約書案を提示することが多いですが、一方的に副業側に不利な条件等がないかをよく確認し、不明なことがらは積極的に先方に質問しましょう。契約時において対応が不誠実な相手であれば、その取引を再検討してよいかと思います。

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