- 更新日 : 2025年1月7日
サラリーマンと個人事業主は掛け持ちできる?確定申告や節税方法について解説
2025年(令和7年)提出 確定申告まとめ
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サラリーマンを本業とする場合であっても、副業に独立性と継続性があれば個人事業主として開業できます。ただし、勤務先の副業ルールや税務手続きの確認など、トラブルを避けるための事前準備が欠かせません。
本記事では、サラリーマンが個人事業主を掛け持ちする場合の注意点や確定申告の方法、節税メリットまで詳しく解説します。
目次
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サラリーマンと個人事業主は掛け持ちできる?
サラリーマンと個人事業主の掛け持ちは、法令上なんら制限はありません。一方、会社の就業規則において、副業に関する禁止規定が存在するケースがあります。
ここでは、サラリーマンが個人事業主を兼業する際のポイントについて解説していきます。
会社が副業禁止か就業規則を確認する
サラリーマンとして会社へ勤めながらでも、税務署へ開業届を提出すれば、個人事業主として開業できます。
ただし、勤務先が定める就業規則の確認がまず先に必要です。なぜなら、会社によっては社内規則で副業を禁止している場合があるためです。くわえて、副業が許可されている場合でも、競業禁止規定など本業以外の活動に一定の制限を定める場合もあります。
副業を始める際、勤務先の就業規則の確認を怠ると、後々トラブルに発展するおそれがあるため、会社の信頼を損なわないような配慮が必要です。
個人事業主としての開業を検討するタイミング
副業するサラリーマンが個人事業主として開業する適切な時期は、副業所得が年間20万円を超えることが明らかになったタイミングといえます。給与所得以外の所得が年間20万円を超えると税務署への確定申告が必要となり、後述する青色申告を選択すれば、より高い節税効果を受けられるためです。
一方で、サラリーマンが個人事業主として開業した場合、いくつかのデメリットが存在するのも事実です。以下にデメリットの例を紹介します。
サラリーマンが個人事業主として開業するか否かは、メリットとデメリットにくわえ、事業の規模や継続性、独立性などを総合的に検討したうえで判断しましょう。
サラリーマンと個人事業主を掛け持ちする場合の確定申告
サラリーマンが個人事業主を掛け持ちする場合、年末調整と確定申告の手続きを正しく理解し、それぞれの収入に応じた対応を行うことが重要です。以下で、詳しくみていきましょう。
年末調整は会社で対応してくれる
サラリーマンが個人事業主を兼業している場合でも、年末調整は勤務先で対応してくれます。勤務先で行う年末調整は、本業の給与所得部分のみが対象となり、副業での収入や経費など、個人事業主としての活動に関わる項目は含まれません。
年末調整を受けるためには、本業の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。この書類は1人につき1枚と決まっており、仮に複数の勤務先から給与を受け取っている場合でも、年末調整は1ヶ所でしか行えません。
副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要
給与所得以外の年間所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。すなわち、年末調整に含まれない副業所得は、確定申告を通じて税務署へ申告する必要があります。
確定申告の要否は、「年収」ではなく「所得」が20万円を超えるか否かが判定基準です。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。たとえば副業で得た収入が30万円で、経費が10万円であれば所得は20万円となり、この場合の確定申告は不要です。一方、所得が20万円を1円でも超えると、確定申告が義務付けられます。
確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などのペナルティを科されるおそれがあるため、十分に注意しましょう。
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サラリーマン兼個人事業主で青色申告する節税効果
サラリーマンとしての給与所得と個人事業主としての副業所得をあわせもつ場合、それぞれ税制上の優遇措置を受けることで、所得全体の税負担を軽減できる可能性があります。以下で、サラリーマン兼個人事業主が受けられる節税効果を詳しくみていきましょう。
青色申告特別控除と給与所得控除の両方を使える
サラリーマン兼個人事業主の場合、青色申告特別控除と給与所得控除の両方を利用することが可能なため、課税所得を減らせるメリットが受けられます。
青色申告特別控除とは、最大65万円の所得控除が適用される税制上の優遇措置です。これを利用するためには、まずは個人事業主として開業して青色申告を選択する必要があります。具体的な手続きとしては、税務署へ個人事業主の「開業届」とあわせて「青色申告承認申請書」の提出が必要です。くわえて、青色申告特別控除の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
一方、サラリーマンとして本業から得られる給与所得には、給与所得控除が適用されます。給与所得控除は、給与の金額に応じて自動的に計算され、一定の割合で所得から差し引かれます。その結果、実際に課税される所得金額が減少するのです。
赤字の繰越で課税所得を減らす
サラリーマンを続けながら個人事業主として青色申告を行う場合、副業で発生した赤字を翌年以降、最大3年間にわたり繰り越せます。この仕組みは「損失の繰越し」と呼ばれる制度で、損益通算しても控除しきれない損失額を繰り越して、将来収益との相殺により課税所得を減少させる効果を生みます。
とくに、副業を始めたばかりで経費が収入を上回る場合には、損失の繰越しによる節税効果の恩恵は大きいといえるでしょう。
副業が赤字でも給与所得と相殺できる
副業から赤字が生じた場合、サラリーマンを兼業する個人事業主ならば、その年の給与所得と相殺することで、全体の課税所得を低く抑えることが可能です。この制度を「損益通算」といい、異なる種類の所得の損失と利益を相殺(通算)できる仕組みです。損益通算により、課税対象となる全体の所得を減少させ、税負担を軽減できます。
損益通算を利用するためには、副業の所得区分が「事業所得」または「不動産所得」であることが必要です。一方、副業による収入が「雑所得」に分類される場合は、損益通算できません。損益通算が可能な「事業所得」として認められるためには、副業が継続的かつ反復的に営まれることが求められます。
サラリーマン兼個人事業主が確定申告する際の住民税
先述したように、サラリーマン兼個人事業主の副業所得が20万円以下の場合、確定申告は不要とされます。ところが、副業所得が20万円以下の場合であっても、住民税の申告が必要な点には十分注意が必要です。
ここでは、サラリーマン兼個人事業主に課される住民税の申告方法や本業の勤務先に与える影響について、詳しく解説します。
普通徴収と特別徴収の選択
給与・公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」のいずれかを選択可能です。
とくに、副業の所得金額を本業の勤務先へ知られたくない場合には、普通徴収を選ぶべきといえます。なぜなら普通徴収は、住民税を自分で申告のうえ納付する方法であり、勤務先の給与から副業分の住民税が天引きされることはないためです。一方、特別徴収を選択した場合、副業所得が多くなるほど住民税額が増加し、勤務先に気づかれる可能性が高くなります。
住民税の普通徴収を選択するには、確定申告書の記入時に「住民税・事業税に関する事項」欄の「自分で納付」の選択が必要です。ただし、普通徴収を選択すれば、自分で住民税を納付する必要があるため、支払い手続きの手間や納付漏れのリスクをともないます。副業所得を勤務先に知られても問題ない場合や支払いの手間を減らしたい場合には、特別徴収を選ぶのがよいでしょう。
普通徴収 | 特別徴収 | |
---|---|---|
特徴 | 納税者本人が市区町村から送付される納税通知書をもとに、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付する。 | 企業が従業員の給与から住民税を天引きして納付する方式。年12回にわたって分割して納付される。 |
メリット | 副業による所得が会社に知られにくくなる。 クレジットカードやスマートフォン決済アプリでの支払いが可能な場合があり、ポイント還元等を受けられる。 | 納税手続きが簡便で、納付忘れの心配がない。 毎月分割して少額ずつ支払うため、納税額に対する経済的負担感が薄れる。 |
デメリット | 一括または年4回の納付となるため、1回あたりの納付に対する負担感が大きい。納付忘れや滞納のリスクがある。 | 副業による所得の増加が住民税に反映されるため、会社に副業の存在を知られる可能性がある。 |
所得税の申告義務がなくても住民税の申告は必要
サラリーマン兼個人事業主は、所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は毎年必要な点に注意しましょう。すなわち、副業所得が年間20万円以下であっても、所得を得たならば住民税に関しては申告が義務付けられているのです。
住民税は前年1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算され、居住地の市区町村に納付します。住民税の申告を行わなかった場合、延滞税を課されるリスクがあるため注意が必要です。
所得税の申告義務が無くても住民税申告の義務が生じる可能性を理解し、正確な申告を行うことが税務トラブルを避けるための重要なポイントです。
サラリーマン兼個人事業主が確定申告をスムーズに行うポイント
毎年2月中旬から始まる確定申告期間に向けて、サラリーマン兼個人事業主が確定申告をスムーズに行うためには、事前準備と経理や申告に便利なツールの活用が効果的です。ここでは、確定申告をスムーズに進めるための3つのポイントを紹介します。
収入と経費の適切な記録・管理
いざ確定申告時期になって慌てないためには、1年分の収入と経費を定期的に漏れなく記録・管理することが重要です。そのためには、副業に関連する収入や経費を専用の帳簿へ記録し、確定申告時に必要な情報を一元管理しておくことです。さらに、収入や経費を証明する請求書や領収書などの、証憑書類の適切な保管も欠かせません。
記帳や証憑保管の際は、クラウド型の会計ソフトの利用がおすすめです。青色申告に必要な複式簿記による記帳が可能なことにくわえ、電子帳簿保存法対応など、各種法令を遵守した収支の記録と管理、申告書作成が効率的に行えます。
余裕をもった青色申告の準備
先述したように、青色申告を行うためには、個人事業主の「開業届」と所得税の「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。開業届と同じタイミングで青色申告承認申請書を出す場合、開業時期によって提出期限が次のように異なる点に注意しましょう。
開業日 | 提出期限 |
---|---|
1月1日~1月15日 | 3月15日まで |
1月16日以降 | 開業から2ヶ月以内 |
なお、上記の提出期限に遅れても、青色申告承認申請書の提出自体は可能です。ただし、提出期限に遅れた場合、開業初年度は青色申告できず、白色申告しか選択できません。白色申告では節税効果が限定的となるため、早めの準備がおすすめです。
e-Taxの活用
サラリーマン兼個人事業主の確定申告には、e-Taxの利用が便利です。e-Tax(イータックス)とは、所得税などの国税を電子申告・納税できるシステムです。確定申告だけでなく、開業届や青色申告承認申請書についても電子により申請できます。
税務署へ出向くことなく、自宅からインターネットを通じて申告や各種申請を完結できる点が、e-Taxの大きなメリットです。さらに、税務署窓口や郵送による提出と比較して、e-Taxなら還付金の入金がスピーディーであったり、必要な添付書類の省略が認められたりといったメリットも受けられます。e-Taxの活用は、多忙なサラリーマン兼個人事業主に不可欠なツールといえるでしょう。
サラリーマンが個人事業主として成功を目指すなら綿密な事前準備が不可欠
サラリーマンと個人事業主の兼業は、法的になんら制限はありません。一方で、本業の勤務先と後々トラブルにならないよう、就業規則の確認はしっかり行いましょう。
さらに、給与所得と副業所得の両方を得る場合には、所得税や住民税の納付についても忘れずに手続きが必要です。サラリーマンを続けながら個人事業主として成功する大前提として、勤務先のルール確認や税務の正しい理解といった事前準備が欠かせません。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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