• 更新日 : 2026年6月29日

配偶者控除は廃止される?2026年の税制改正による最新動向と家計への影響を徹底解説

Point配偶者控除は廃止される?

配偶者控除は2026年(令和8年)現在廃止されておらず、令和8年度改正で、配偶者の収入上限が103万円から136万円に拡大されました。

  • 廃止時期:現時点で未定。廃止議論は継続中
  • 収入の壁:令和8年分から103万円→136万円に拡大
  • 廃止時の影響:世帯により年間最大約11万円の増税

令和8・9年の時限特例では、納税者本人の課税最低限は178万円となっています。

令和8年(2026年)から基礎控除給与所得控除の引き上げが施行され、「103万円の壁」は事実上136万円に引き上げられました。あわせて令和8・9年の特例措置として課税最低限178万円への先取り引き上げも実現し、配偶者控除の廃止・見直し論はさらに複雑な局面を迎えています。

本記事では、配偶者控除廃止の背景と現行制度の仕組みを整理し、家計への影響や収入の壁との関係、さらに改正に備えるための対応策までを解説します。

※本記事の内容は2025年12月公表の税制改正大綱をもとにしています。税制改正大綱は自民党が毎年12月頃に発表する改正のドラフトであり、国会での審議を経て翌年春頃に法律として制定されます。最終的に制定された法律の内容と異なる場合があります。

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そもそも配偶者控除とは?

配偶者控除とは、令和8年分以後、納税者(主に夫)の配偶者(主に妻)の年間合計所得金額が62万円以下(給与収入換算で令和8、9年分は136万円以下、令和10年分以後は131万円以下)の場合に、納税者本人の課税所得から一定額を差し引くことができる所得控除制度です。

国税庁の定義によれば、控除額は納税者本人の合計所得金額に応じて最大38万円(住民税は33万円)となります。これにより、年収500万円の会社員が専業主婦の配偶者をもつ場合、所得税率20%の適用を前提とすると年間約7.6万円の税負担軽減が生じます。

納税者の合計所得 配偶者控除額
(所得税)
配偶者控除額
(住民税)
900万円以下 38万円 33万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円
1,000万円超 適用なし 適用なし

この制度は1961年(昭和36年)に創設されたもので、当時の「夫が外で稼ぎ、妻が家を守る」という世帯モデルを税制面から支援する目的がありました。

参考:No.1191 配偶者控除|国税庁

配偶者特別控除との違いは?

配偶者控除は配偶者の年間合計所得が62万円以下の場合に適用される「基本の控除」であり、配偶者特別控除は配偶者の所得が62万円超133万円以下(給与収入で136万円超207万円以下)の場合に段階的に適用される控除です(令和8年分以後)。

両者の違いを端的にまとめると以下のとおりです。

比較項目 配偶者控除 配偶者特別控除
配偶者の所得要件
(令和8年分以後)
合計所得62万円以下
(給与収入136万円以下)
合計所得62万円超133万円以下
(給与収入136万円超207万円以下)
控除額の上限(所得税) 38万円 38万円
(収入により逓減)
両者の同時適用 不可(どちらか一方) 不可(どちらか一方)

※ 令和7年分以前は配偶者の合計所得要件は48万円以下(給与収入103万円以下)。

年末調整確定申告の際は、配偶者の年収に応じていずれかの控除を選択することになります。136万円以下なら配偶者控除、136万円超207万円以下なら配偶者特別控除を申請します。

参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

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配偶者控除の廃止議論が起きている理由は?

配偶者控除の廃止・見直し論が繰り返し浮上する最大の理由は、共働き世帯が専業主婦世帯を大きく上回るようになった現実と、女性の就業継続を妨げる就業調整の問題があります。

内閣府のデータでは、1990年代後半以降に共働き世帯数が専業主婦世帯数を逆転し、その差は年々拡大しています。一方、配偶者控除の恩恵を受けるために収入を一定額以下に意図的に抑えるパート労働者が多数存在しており、労働市場の効率を損なうという批判が続いています。政府の女性活躍推進政策とも矛盾するとして、経済界や税制調査会から廃止または大幅な見直しを求める声が上がっているのが現状です。

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配偶者控除は廃止される?2026年最新の制度内容

令和8年(2026年)時点において、配偶者控除は廃止されていません。令和8年度税制改正で基礎控除・給与所得控除の引き上げが決定され、関連する所得要件が見直されましたが、控除制度そのものは継続しています。

廃止されたと誤解されやすいのは、2018年(平成30年)改正で納税者本人の所得が1,000万円を超える場合に配偶者控除・配偶者特別控除の適用が不可となったためです。高所得者への適用除外は継続されており、一般の給与所得者については制度が維持されています。

現行の控除額と所得制限の仕組み

令和8年分以後、配偶者の給与収入が136万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わる仕組みとなりました。配偶者の収入が207万円以下であれば控除額はゼロにはなりません。

令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)では、基礎控除の本則が62万円(改正前58万円)に、給与所得控除の最低保障額が74万円(改正前65万円)にそれぞれ引き上げられました。これに連動して、配偶者控除が適用される配偶者の合計所得金額の上限も62万円に改正されています。令和8・9年には時限的な特例加算もあり、合計所得489万円以下の納税者本人の課税最低限は178万円となります。ただし月次の源泉徴収への反映は令和9年1月以降のため、令和8年分は年末調整で精算される点に注意が必要です。

参考:令和8年度税制改正の大綱

配偶者控除が廃止・縮小される場合の家計への影響は?

配偶者控除が廃止された場合、現在この控除を利用している世帯では年間数万円規模の増税となり、特に納税者の所得が高い世帯ほど影響が大きくなります。

廃止論の中には「廃止の代わりに夫婦控除や基礎控除の拡充を行う」という代替案も含まれるため、一概に「廃止=増税」とはならないケースも想定されます。ただし現行制度がそのまま廃止される場合、家計への直接的な影響は無視できません。

専業主婦・パート主婦への影響

配偶者控除が廃止されると、専業主婦世帯や配偶者の収入を136万円以下に調整しているパート世帯では、納税者(夫)側の所得税・住民税が増加します。

具体的には、納税者の合計所得が900万円以下の場合に現行38万円の控除が消滅するため、所得税率が20%であれば年間約7.6万円、10%であれば約3.8万円の増税となります。住民税分(最大33万円控除)を合算すると合計の増税額はさらに大きくなります。

一方、就業調整のために収入を一定額以下に抑えてきた配偶者にとっては、「どうせ控除がなくなるなら働き方を変えよう」という選択肢が生まれる可能性もあります。廃止はすなわち「働くほど世帯収入が増える」構造への転換を促す効果もあります。

世帯収入別のシミュレーション

下記は配偶者控除が単純廃止された場合の、納税者(夫)の年収別・増税額の概算です。

納税者の年収
(給与所得)
所得税の増加額
(所得税率)
住民税の
増加額
年間の増税額
(合計)
400万円
(給与所得 276万円)
約1.9万円
(5%)
約3.3万円 約5.2万円
600万円
(給与所得 436万円)
約7.6万円
(20%)
約3.3万円 約10.9万円
800万円
(給与所得 610万円)
約7.6万円
(20%)
約3.3万円 約10.9万円
1,000万円
(給与所得 805万円)
約8.7万円
(23%)
約3.3万円 約12.0万円
1,195万円超
(給与所得 1,000万円超)
0円
適用なし
(対象外)
0円 0円

※上記は概算であり、実際の増税額は各種控除の適用状況や住民税の計算方法により異なります。

参照:No.2260 所得税の税率|国税庁

年収136万円の壁・年収150万円の壁との関係は?

令和8年度税制改正で123万円の壁は136万円に引き上げられましたが、「130万円の壁」(社会保険の扶養)や「150万円の壁」(配偶者特別控除の満額上限)は別の制度に由来するため、一つが変わっても他の壁が自動的には変わりません。

令和8年大綱では、基礎控除(62万円)・給与所得控除最低保障額(74万円)の引き上げによって、配偶者控除が適用される配偶者の給与収入上限が136万円となりました。さらに令和8・9年分の特例として、合計所得489万円以下の納税者本人については基礎控除に42万円が加算され、課税最低限は178万円に達します。ただしこの特例は納税者本人の課税最低限に関するものであり、配偶者側の収入上限(136万円)とは直接連動しない点に注意が必要です。

130万円の壁

給与収入が130万円を超えると社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れ、自分で社会保険料を負担しなければならなくなります。税制ではなく社会保険の問題であり、今回の税制改正では変更されていません。

136万円の壁(令和8年分以後)

令和8年度税制改正で基礎控除が62万円・給与所得控除最低保障額が74万円に引き上げられ、配偶者の給与収入136万円以下であれば所得税がかからず配偶者控除が適用されます。なお月次の源泉徴収への反映は令和9年1月以降のため、令和8年分は年末調整で精算されます。令和7年分以前は123万円の壁でした。

169万円の壁

配偶者特別控除の控除額が満額(38万円)に維持される上限が、配偶者の給与収入169万円以下であること。169万円を超えると控除額が段階的に逓減します。大綱に変更記述はありません。

207万円の壁

配偶者特別控除が完全にゼロになる収入上限。これを超えると税制上の配偶者関連控除は一切受けられなくなります。大綱に変更記述はありません。

これらの壁を総合的に理解することで、配偶者控除の廃止・見直しが「どの壁に影響するか」を正確に判断できます。

配偶者控除の廃止・縮小に備えるには?

配偶者控除の廃止・縮小に備えるには、まず「自世帯が現在どの控除をいくら受けているか」を正確に把握し、制度変更の影響額を試算しておくことが最初のステップです。

まず、国税庁の「所得税の計算シミュレーション」や配偶者控除廃止を想定した税額計算を行い、年間の増税額を具体的な金額で把握しておきます。

次に、配偶者が収入を136万円以下に調整しているケースでは、制度廃止後に就業時間や時給を増やすことで世帯収入全体を伸ばせる可能性を検討します。

そして、所得控除や税優遇のある制度(iDeCo:個人型確定拠出年金、NISA:少額投資非課税制度)を活用することで、仮に配偶者控除が廃止されても別の節税ルートを確保しておくことが有効です。

税制改正に関する最新情報は、財務省・国税庁・総務省の公式ウェブサイトや税制調査会の答申を定期的に確認することをおすすめします。

配偶者控除廃止の議論を正しく理解するために

配偶者控除は令和8年(2026年)現在も廃止されていませんが、令和8年度税制改正で基礎控除(62万円)・給与所得控除最低保障額(74万円)の引き上げが決定し、配偶者控除の適用要件(配偶者の収入上限)は123万円から136万円へと引き上げられました。

さらに令和8・9年の時限特例として、合計所得489万円以下の納税者本人の課税最低限は178万円に達しています。廃止・見直し論の背景には共働き化と女性活躍推進政策との矛盾があり、130万円の社会保険の壁や169万円の配偶者特別控除の壁とも絡み合って毎年の税制改正で論点となり続けています。今後の税制改正大綱の内容を注視しながら、影響試算と就業・資産形成の両面から早めに備えておくことが重要です。

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よくある質問

配偶者控除とは?

現行法における配偶者控除は、対象となる配偶者を持つ納税者に対して所得税から一定の税額控除を適用する制度です。詳しくはこちらをご覧ください。


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