• 更新日 : 2021年9月21日

住民票を移していない場合に確定申告はどこでする?コピーは必要?

一般的な確定申告の提出先は自身の居住地です。そこで、実際の居住地と住民票が異なるケースでは、どこで確定申告すべきなのか悩むこともあるでしょう。

本記事では、確定申告書の提出先が原則どこであるのかという点や、例外的な扱いについて詳しく説明していきます。さらに、確定申告時に住民票コピーが必要になるのかなど、気になる項目についても解説しているので、確定申告で悩んでいる方は参考にしてください。

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確定申告は住民票のある住所の管轄税務署で行う

所得税の確定申告とは、1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、期限までに確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

国内に住所がある場合、納税地を所轄する税務署に確定申告書を提出します。一般的に、納税地は住民票のある住所地のことです。

以下に記載した国税庁サイトの「税務署を検索」を利用し、居住する郵便番号もしくは市区町村・町名を入力することで、自身が確定申告書を提出する税務署がどこなのかを確認できます。

「国税庁ー税務署を検索」

なお、死亡した人の所得税の確定申告をする際には、相続人の納税地ではなく死亡した人の死亡時の納税地なので注意してください。

参考
国税庁 No.2020 確定申告
国税庁 No.2029 確定申告書の提出先(納税地)

住民票の住所と違う場所に住んでいる場合の確定申告は?

確定申告書は住民票のある住所での提出が原則です。そもそも住民票上の物件を手放して転居したにもかかわらず、転出・転入届を済ませていないケースであれば、まず速やかに住所異動の手続きをとるようにしてください。

また、サラリーマンなどの給与所得者が転居した場合、会社からもらう源泉徴収が旧住所になっていることがあります。この場合でも、提出先は住民票上の新住所を所轄する税務署です。

一方、国内で住民票上の住所のほかに居所があるケースでは、例外的に居所地を納税地にすることができます。ただし、住民票上の住所ではなく居所地を納税地とするためには、特例を受けるための届出書「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を住民票上の住所を管轄する税務署に提出することが必要です。

参考
国税庁 [手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手
国税庁 No.2029 確定申告書の提出先(納税地)

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個人事業主で事業所の住所が住民票と異なる場合は?

個人事業主の場合も、国内に住民票上の住所や居住地がある限り、事業所住所ではなく住民票上の住所や居住地を所轄する税務署に確定申告書を提出します。ただし、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」をあらかじめ提出しておくことで、事業所の住所を所轄する税務署へ確定申告書を提出することが可能です。

事務所を移転した際には、移転日から1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を次の納税地を所轄する税務署へ提出しなければなりません。また、給与等の支払を行う事務所などを移転するケースで、「個人事業の開廃業等届出書」を提出していない場合には、代わりに「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出が必要です。

参考
国税庁 No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
国税庁 No.6617 納税地

海外に住んでいる場合はどうする?

日本に住民票を残しておらず、海外に居住する「非居住者」は、国内源泉所得(不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象です。国内源泉所得がある場合、海外に住んでいる方の納税地は以下の手順で判断します。

  1. 個人事業主が日本に事務所を構えている場合、事務所の所在地
  2. 1に該当せず、以前の納税地に親族等が引き続き居住している場合、その納税地
  3. 1・2に該当せず、国内における不動産貸付等で対価を受ける場合、資産の所在地
  4. 1〜3に該当しない場合、該当しないことになった直前の納税地
  5. 1〜4に該当せず、国に対して所得税の申告及び請求等の行為を行う場合、その者が選択した場所

上記いずれにも当てはまらないケースでは、麹町税務署の管轄区域内の場所が納税地です。

海外在住者が確定申告する際には、納税管理人を定めて納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。

参考
国税庁 No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告
国税庁 No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
国税庁 No.1923 海外勤務と納税管理人の選任

確定申告で住民票のコピーは必要?

まず、確定申告で共通して必要となる書類は以下の通りです。

  • 「利用者識別番号等の通知」もしくは「利用者識別番号が分かる書類」(確定申告会場で電子申告したことがある場合)
  • 昨年分の申告書等の控え(昨年分の確定申告をしている場合)
  • マイナンバーカード
  • 番号確認書類と身元確認書類(マイナンバーカード保有していない場合)
  • 扶養している者や事業専従者のマイナンバーが分かるもの(該当する場合のみ)
  • 預貯金口座番号が分かるもの(税金還付を受ける場合)
  • 印章

番号確認書類とは、通知カードかマイナンバーの記載のある住民票の写しいずれかを指します。住民票の写しは、電算化された住民基本台帳から直接印字されたもののことです。

コピーと写しは異なるため、必要となるのは住民票のコピーではありません。

参考|国税庁 確定申告の際にご持参いただくもの

住民票の住所か実際の住所で確定申告が原則

確定申告書の提出先は、住民票の住所を管轄する税務署です。ただし、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出することで、例外的に住民票と異なる実際の住所で申告することもできます。

さらに、個人事業主が自宅と事務所を別にしている場合にも、住民票上の住所ではなく事務所の住所で確定申告が可能です。自分がどのケースに当てはまるのか確認し、次の確定申告に備えておきましょう。

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よくある質問

住民票の住所と違う場所に住んでいる場合、確定申告はどこでする?

「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出し、実際に住んでいる場所で確定申告します。詳しくはこちらをご覧ください。

個人事業主で事業所の住所が住民票と違う場合は?

住民票上の住所が原則ですが、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出して事業所のある住所で確定申告することも可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

海外に住んでいる場合は?

国税庁で定めている手順に従い、申告先を判断します。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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