- 作成日 : 2022年2月4日
自動車保険は確定申告で控除の対象になる?

個人事業主の確定申告では、生命保険や地震保険など多くの保険料が、保険料控除として控除の対象になっています。
では、任意保険や自賠責保険などの自動車保険は、保険料控除の対象になるのでしょうか。もしくは何らかの勘定科目として、経費になるのでしょうか。
ここでは、自動車保険と保険料控除、経費の関係について詳しく解説します。
目次
自動車保険料は確定申告や年末調整で控除の対象になる?
結論から言うと、自動車保険は保険料控除の対象外です。
保険料控除とは、所得控除のひとつです。所得控除は個人の事情を加味して、税負担の不平等を少なくするために設けられています。ただし、所得控除できるものは法律で決まっており、自動車保険は保険料控除の対象に含まれていません。
保険料控除については、次のページでも詳しく解説していますのでご参照ください。
個人事業主は確定申告で自動車保険料を経費にできる?
次に、自動車保険料を経費にできるか見ていきましょう。
事業専用の車の場合
個人事業主は、事業に関係する費用を経費にできます。これは、自動車保険料でも同じです。事業用の車の自動車保険料の場合は、経費にできます。
自家用車を事業にも使用している場合
自家用車を事業にも使用している場合、事業で使っている割合分のみ、自動車保険料を経費にできます。例えば、6割を仕事で使っていれば、自動車保険料の6割を経費にできます。
事業で使っている割合は、走行距離や使用時間など、事業の内容にあった適切な方法で求めます。
自動車保険料の仕訳・勘定科目は?
次に、自動車保険の仕訳と勘定科目について、例を挙げて解説します。
自賠責保険
自賠責保険とは、車の購入時などに加入が義務付けられている保険料のことです。加入が義務付けられていることから、支払時に支払金額の全額を経費にできます。
自賠責保険料の勘定科目は、「損害保険料」もしくは「車両費」で処理します。
任意保険
任意保険は、補償範囲を広げるためなどの理由で、自由に加入できる自動車保険のことです。
任意保険料も経費にできますが、保険期間が1年を超える場合は、当年度分しか経費にできません。任意保険料の勘定科目は、「損害保険料」もしくは「車両費」で処理します。
<支払時の仕訳>
当年分の12,000円(36,000円×12か月/36か月)のみ経費にできます。翌年以降の部分は、前払費用として処理します。
<翌年度の処理>
翌年度以降では、その年分の任意保険料の金額を、前払費用から損害保険料に振り替えます。
個人事業主は事業用の車の維持費も経費に計上できる
事業用の車にかかる費用は、自動車保険料だけではありません。車検代やガソリン代、駐車場代などの維持費も経費にできます。自動車関係の経費は、「車両費」で処理します。
燃料費や修繕費、地代家賃など、車両費以外の勘定科目で処理しても問題ありません。
自動車保険料は控除の対象外だが、確定申告で経費に計上できる!
自動車保険料は、保険料控除の対象外です。しかし、事業用の車両については、確定申告で経費にできます。
自賠責保険と任意保険では、仕訳の方法が異なります。正しく会計処理を行い、確定申告で経費に計上しましょう。
よくある質問
自動車保険は確定申告で控除の対象になりますか?
控除の対象になりません。詳しくはこちらをご覧ください。
自動車保険は確定申告で経費になりますか?
事業用の車に対する自動車保険は、経費になります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。